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労使団体等に長時間労働削減などを要請しました
香川労働局(局長 栗尾 保和)では、11月の「過労死等防止啓発月間」に先立ち、「過重労働解消キャンペーン」の一環として、香川県内の経営者団体や労働組合等に対し、傘下の企業や労働組合等において、働き方改革の実現に必要な取組等が実施されるように、改めての周知・啓発等について協力要請を行いました。
加えて、特に本年4月から時間外労働の上限規制が完全施行されたことを踏まえ、
・働き過ぎをなくすという課題は、必ずしも各事業場の労使のみの対応で成しえるものではなく、消費者・発注者である県民一人ひとりが、商品やサービスの提供には、働く人の長時間労働に支えられているものがあることを理解していただく必要があること。
・労働者が所定労働時間外に働いてサービスを提供するよう求められる状況を変えるため、サービスを受ける側が昼間・平日に休暇取得するなど、サービスを提供する側の労働者に時間外・休日労働を生じさせない配慮が必要であること。
を訴え、令和5年10月に行った「香川働き方改革共同宣言」に基づく取組の一層の推進について協力を要請しました。
要請を行った経営者団体・労働組合等は以下の通りです。
・香川県商工会連合会(令和6年10月23日)
・香川県中小企業団体中央会(令和6年10月23日)
・香川県商工会議所連合会(令和6年10月25日)
・香川県経営者協会(令和6年10月25日)
・香川県社会保険労務士会(令和6年10月30日)
・日本労働組合総連合会香川県連合会(令和6年10月31日)
要請書はこちら
(要請書交付の様子)
(左:香川労働局長、右:日本労働組合総連合会香川県連合会会長)
加えて、特に本年4月から時間外労働の上限規制が完全施行されたことを踏まえ、
・働き過ぎをなくすという課題は、必ずしも各事業場の労使のみの対応で成しえるものではなく、消費者・発注者である県民一人ひとりが、商品やサービスの提供には、働く人の長時間労働に支えられているものがあることを理解していただく必要があること。
・労働者が所定労働時間外に働いてサービスを提供するよう求められる状況を変えるため、サービスを受ける側が昼間・平日に休暇取得するなど、サービスを提供する側の労働者に時間外・休日労働を生じさせない配慮が必要であること。
を訴え、令和5年10月に行った「香川働き方改革共同宣言」に基づく取組の一層の推進について協力を要請しました。
要請を行った経営者団体・労働組合等は以下の通りです。
・香川県商工会連合会(令和6年10月23日)
・香川県中小企業団体中央会(令和6年10月23日)
・香川県商工会議所連合会(令和6年10月25日)
・香川県経営者協会(令和6年10月25日)
・香川県社会保険労務士会(令和6年10月30日)
・日本労働組合総連合会香川県連合会(令和6年10月31日)
要請書はこちら
(要請書交付の様子)
(左:香川労働局長、右:日本労働組合総連合会香川県連合会会長)