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労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について
健康管理手帳交付申請者の皆さまへ
健康管理手帳所持者に対する受診旅費の支給について
健康管理手帳による健康診断受診に要した旅費が一定の要件を満たした場合は支給されます。該当される方は、下記により請求してください。
健康管理手帳所持者が、健康管理手帳制度による健康診断を委託医療機関で受診した際に、最 も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の交通費と宿泊費が支給対象です。
交通費は、受診者及び付添人が、バス・JR等の公共交通機関を利用して、居住地と委託医療機関を往復するための普通運賃旅費等です。(一部の区間について、普通旅客運賃に加えて特急料金が支給対象となることがあります。詳細は、香川労働局労働基準部健康安全課まで事前にお問い合わせください。)
自家用自動車を使用した場合のガソリン代の支給に当たっては、受診前後に給油し支払ったガソリン代の額が分かる領収書の添付等により支給しますので、健康管理手帳に係る健康診断受診旅費請求書(様式第4号)を提出するときに併せて領収書を添付してください。領収書の添付がない場合は、走行距離(1キロメートル未満は切り捨て)×18円で計算した金額を支給することとします。
自家用自動車の有料道路料金、駐車場料金について、移動経路等が妥当であって、領収書が添付されている場合に限り、支給することとします。
▶【健康管理手帳に係る健康診断受診旅費請求書(様式第4号)】
問い合わせ
香川労働局労働基準部健康安全課
電話 087-811-8920
支給の範囲
交通費は、受診者及び付添人が、バス・JR等の公共交通機関を利用して、居住地と委託医療機関を往復するための普通運賃旅費等です。(一部の区間について、普通旅客運賃に加えて特急料金が支給対象となることがあります。詳細は、香川労働局労働基準部健康安全課まで事前にお問い合わせください。)
自家用自動車を使用した場合のガソリン代の支給に当たっては、受診前後に給油し支払ったガソリン代の額が分かる領収書の添付等により支給しますので、健康管理手帳に係る健康診断受診旅費請求書(様式第4号)を提出するときに併せて領収書を添付してください。領収書の添付がない場合は、走行距離(1キロメートル未満は切り捨て)×18円で計算した金額を支給することとします。
自家用自動車の有料道路料金、駐車場料金について、移動経路等が妥当であって、領収書が添付されている場合に限り、支給することとします。
▶【健康管理手帳に係る健康診断受診旅費請求書(様式第4号)】
問い合わせ
香川労働局労働基準部健康安全課
電話 087-811-8920










