情報公開・個人情報保護制度のご案内

窓口のご案内

 岩手労働局の「情報公開窓口及び個人情報保護窓口」は、岩手労働局総務部総務課に設置しております。
 県内の各労働基準監督署、各公共職業安定所を含め、岩手労働局が保有する行政文書・個人情報の開示をお求めの方は、下記にお問い合わせください。

 

●岩手労働局 情報公開窓口及び個人情報保護窓口

住所 : 〒020-8522
    盛岡市盛岡駅西通1丁目9番地15番 盛岡第2合同庁舎5階

    岩手労働局総務部総務課
電話 : 019-604-3001
FAX : 019-604-1531
受付時間 / 9時00分~17時00分 (12時00分~13時00分を除く)

ページ内目次

開示請求手続きの流れ

保有個人情報開示請求のポイント

1.保有個人情報開示請求制度
  •  何人も、国の行政機関に対して、その機関が保有している自分の個人情報について、開示請求することができます。
  •  法定代理人や任意代理人は、本人に代わって請求することができます。
  •  開示請求手数料は、原則として、行政文書1件につき300円(オンラインによる場合は200円)です。
2.開示義務

 開示請求に対して、不開示情報が記録されている場合を除き開示されます。

  1. <不開示情報>
  2. 本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  3. 開示請求者以外の個人に関する情報
  4. 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
  5. 国の安全を害する、諸外国等との信頼関係を損なうおそれのある情報
  6. 公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  7. 行政機関の相互間・内部の審議・検討等に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性を不当に損なうおそれのある情報
  8. 行政機関の事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
3.開示等の決定・開示の実施
  •  請求に対する開示・不開示・一部不開示等の決定は、原則として30日以内に行われます。
  •  審査に時間を要するため30日以内に決定が行えない場合は、期限の延長を通知することがあります。
  •  第三者に関する情報が含まれる場合、当該者に意見提出の機会が付与されています。
  •  開示は、文書、図画等の窓口での閲覧のほか、郵送による写しの交付(郵送料請求人負担)により実施されます。
4.訂正請求制度・利用停止請求制度
  •  開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができ、不適法な取得、利用または提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
  •  訂正請求・利用停止請求の手数料は無料です。
  •  国の行政機関は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行います。
5.不服申立て
  •  不開示決定等に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して不服申立てを行うことができます。

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行政文書開示請求のポイント

1.行政文書開示請求制度
  •  何人も行政機関に対して当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができます。
  •  行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものが対象となります。
行政文書開示請求書 (厚生労働省HPへ)
記入例 (岩手労働局版) 【PDF:387KB】
2.開示義務

 開示請求に対して、不開示情報が記録されている場合を除き開示されます。

  1. <不開示情報>
  2. 特定個人を識別できる情報
  3. 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
  4. 国の安全を害する、諸外国等との信頼関係を損なうおそれのある情報
  5. 公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 行政機関の相互間・内部の審議・検討等に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性を不当に損なうおそれのある情報
  7. 行政機関の事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
3.開示の請求・決定・実施
  •  開示請求には、開示請求手数料(書面による開示請求の場合は300円/行政文書1件、オンラインによる場合は200円/行政文書1件)のほかに、開示実施手数料(開示の方法毎に定められ、例えば、「10円/白黒コピー交付1枚」など)が必要となることがあります。
     ただし、開示実施手数料については減免措置が設けられています。
  •  開示・不開示・部分開示の決定は、原則として30日以内に行われます。
  •  審査に時間を要するため30日以内に決定が行えない場合は、期限の延長を通知することがあります。
  •  第三者に関する情報が含まれる場合、当該者に意見提出の機会が付与されています。
  •  開示は、文書、図画等の窓口での閲覧のほか、郵送による写しの交付(郵送料請求人負担)により実施されます。
4.不服申立て
  •  不開示決定等に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して不服申立てを行うことができます。

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