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最低賃金のポイント|花巻監督署
はじめに
2024年10月27日から岩手県最低賃金は時間額952円です。
花巻労働基準監督署が実施する労務調査では、最低賃金未満の賃金額を確認することがあります。
よくある間違いやポイントを理解して、賃金が最低賃金以上であることを確認しましょう。
花巻労働基準監督署が実施する労務調査では、最低賃金未満の賃金額を確認することがあります。
よくある間違いやポイントを理解して、賃金が最低賃金以上であることを確認しましょう。
【事例1】月給から時間額に換算していない
事例
月給で16万円支払っていれば、最低賃金の問題はないと思っていた。
ポイント
最低賃金は時間額で定められているので、月給の場合は時間額に換算して比較する必要があります。
1か月の平均所定労働時間は企業ごと、労働者ごとに異なります。
1年間の総所定労働時間を算出して12か月で除すことで、1か月の平均所定労働時間を特定してください。
岩手県最低賃金との比較例
例えば、ある労働者の1か月の平均所定労働時間が173時間(※1)の場合、岩手県最低賃金以上を支払うためには月給として約16万5千円(※2)が必要です。
※1 ここでは例として「1年間の総所定労働時間2076時間÷12か月」の場合で計算しています。
※2 最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金との比較チェックサイト
厚生労働省ホームページでは、基本給の金額、就業場所、労働時間などの条件を入力することで、最低賃金との比較を簡単に行うことができるサイトを公開しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「あなたの賃金を比較チェック」をご確認ください。
月給で16万円支払っていれば、最低賃金の問題はないと思っていた。
ポイント
最低賃金は時間額で定められているので、月給の場合は時間額に換算して比較する必要があります。
1か月の平均所定労働時間は企業ごと、労働者ごとに異なります。
1年間の総所定労働時間を算出して12か月で除すことで、1か月の平均所定労働時間を特定してください。
岩手県最低賃金との比較例
例えば、ある労働者の1か月の平均所定労働時間が173時間(※1)の場合、岩手県最低賃金以上を支払うためには月給として約16万5千円(※2)が必要です。
※1 ここでは例として「1年間の総所定労働時間2076時間÷12か月」の場合で計算しています。
※2 最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金との比較チェックサイト
厚生労働省ホームページでは、基本給の金額、就業場所、労働時間などの条件を入力することで、最低賃金との比較を簡単に行うことができるサイトを公開しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「あなたの賃金を比較チェック」をご確認ください。
【事例2】労働者から同意を得ていた
事例
労働者と時間給900円で約束していたので、最低賃金は関係ないと思っていた。
ポイント
最低賃金制度は、働くすべての人に賃金の最低額を保証する制度です。
このため、最低賃金額より低い賃金額で約束しても法律で無効とされ、岩手県最低賃金との差額を支払わなくてはなりません。
労働者と時間給900円で約束していたので、最低賃金は関係ないと思っていた。
ポイント
最低賃金制度は、働くすべての人に賃金の最低額を保証する制度です。
このため、最低賃金額より低い賃金額で約束しても法律で無効とされ、岩手県最低賃金との差額を支払わなくてはなりません。
【事例3】高齢者や経験が少ない者の賃金を低く設定していた
事例
高齢者や経験が少ない者の賃金を時間給900円と低く設定していた。
ポイント
最低賃金制度は、働くすべての人に賃金の最低額を保証する制度です。
年齢やパート・アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
このため、最低賃金額より低い賃金額で約束しても法律で無効とされ、岩手県最低賃金との差額を支払わなくてはなりません。
高齢者や経験が少ない者の賃金を時間給900円と低く設定していた。
ポイント
最低賃金制度は、働くすべての人に賃金の最低額を保証する制度です。
年齢やパート・アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
このため、最低賃金額より低い賃金額で約束しても法律で無効とされ、岩手県最低賃金との差額を支払わなくてはなりません。
最低賃金リーフレット
リーフレット「必ずチェック!最低賃金!」[PDF:2,634KB]
・裏表で1枚のリーフレットです。
・裏面には月給などと最低賃金との比較方法をご案内しています。
パンフレット「必ずチェック!最低賃金!」[PDF:2,063KB]
・全6ページのパンフレットです。
・47都道府県の地域別最低賃金額一覧、地域別最低賃金と特定最低賃金の制度概要、業務改善助成金などをご案内しています。
リーフレット「岩手県最低賃金」[PDF:954KB]
・岩手県最低賃金額のほか、特定(産業別)最低賃金額をご案内しています。
・裏表で1枚のリーフレットです。
・裏面には月給などと最低賃金との比較方法をご案内しています。
パンフレット「必ずチェック!最低賃金!」[PDF:2,063KB]
・全6ページのパンフレットです。
・47都道府県の地域別最低賃金額一覧、地域別最低賃金と特定最低賃金の制度概要、業務改善助成金などをご案内しています。
リーフレット「岩手県最低賃金」[PDF:954KB]
・岩手県最低賃金額のほか、特定(産業別)最低賃金額をご案内しています。
業務改善助成金のご案内
賃金の引上げには、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図る業務改善助成金をご活用ください。
業務改善助成金の詳細、手続
厚生労働省ホームページをご確認ください。
業務改善助成金に関するお問い合わせ
下記のコールセンターまでお問い合わせください。
【窓口】業務改善助成金コールセンター
【電話番号】0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)
業務改善助成金の詳細、手続
厚生労働省ホームページをご確認ください。
業務改善助成金に関するお問い合わせ
下記のコールセンターまでお問い合わせください。
【窓口】業務改善助成金コールセンター
【電話番号】0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)
その他最低賃金に関する情報
岩手労働局ホームページ内「労働基準部賃金室担当」をご確認ください。