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失業保険受給中の方
- 手続きの流れ
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- 認定日に来所できないとき
- すぐに働けないとき(傷病手当・受給期間延長)
- 就職(アルバイト等名目問わず週20時間以上勤務)が決まったとき
- 自営を開始する
- 再就職手当
- 就職後に再び離職したとき
受給資格決定後、認定日※1が設定されます。失業保険の支給を受けるためには認定日にハローワークに来所する必要があります。所定給付日数※2が上限に達する、就職が決まる、受給期間満了※3になるなど支給終了になるまで認定日に来所することになります。
※1認定日
失業保険の支給を受けるためには原則4週間に1回の指定された日にハローワークへ来所する必要があります。これを失業の認定日と呼びます。
※2所定給付日数
失業保険を受けることができる上限日数です。
基本手当の所定給付日数-ハローワークインターネットサービス
※3受給期間
受給期間とは、原則として離職日の翌日から1年間の失業保険の支給を受けることができる期間です。受給期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、それ以後、失業保険の支給を受けることはできません。
また、受給期間は必ずしも給付が続く期間ではありません。所定給付日数の上限に達した時点で失業給付は終了となります。
例)受給期間内に所定給付日数90日分を受け取れるAさんと受け取れないBさん

初めて失業保険の手続きに来所した日(受給資格決定日)から失業状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、失業保険を受け取ることができない期間 (待期) になります。離職理由によっては、さらに失業保険を受け取ることができない期間(給付制限期間)があり、待期満了日、または給付制限満了日の翌日から失業保険の支給が始まります。
ただし、給付を受けるためには求職活動をした上で認定日に来所する必要があります。認定日に認定されると認定日から約1週間後に振り込まれます。
例1)受給資格決定日が4月16日で給付制限がない場合

例2)受給資格決定日が4月16日で給付制限がある場合

※認定日に来所しない場合やアルバイトをしている場合は異なります
待期や給付制限期間が終わり、支給期間が始まってから所定給付日数に達するまたは就職が決まるまで、もしくは受給期間満了日まで支給が続くのでハローワークに認定日に来所する必要があります。
例)所定給付日数が90日で給付制限がない場合
受給資格決定日から、待期(7日)+所定給付日数(90日)=97日経過後が支給終了日となり、その直後の認定日に来所して手続き終了となります。
なお、実際の振り込みには認定日から1週間ほどかかります。
4週間に1回の指定された日にハローワークへ来所し、失業の状態にあることを申告する必要があります。認定日には求職活動の回数と働ける状態かを確認します。
失業認定申告書の基本的な記入の仕方についてはこちらの動画の1:08~ご覧ください。
失業認定申告書の書き方について - YouTube
以下は、動画では出てきていない内容についての補足です。
補足1
4欄について「ア 応じられる」に○をされなかった方は「イ 応じられない」に○をしていただき、該当する記号に○をしてくだい。
補足2
5欄について就職・自営が決まったときに記入します。
※入社日の4週間以上前の時点での記入は不要です。
就職が決まった報告をされる方は下記の例をご参考にご記入ください。
例)4月1日から就職する場合(ハローワーク紹介)

※就職経路について※
ハローワークから紹介状を交付されて応募された方は(1)
許可・届出のある職業紹介事業者からの紹介を受けた方は(2)
ご自身でインターネットや求人情報誌で見つけて応募された方は(3)
知人からの紹介・縁故で就職されるは(3)
登録していた派遣会社での派遣が決まった方は(3)
自営専念(業務委託を含む)が決まった方は下記の例を参考にご記入ください。
例)4月1日から自営専念する場合
1週間に20時間未満(20時間ちょうどは含まない)の時間数であればアルバイトも可能です。
4時間以上のアルバイト等(就労)をした日数分、認定期間のお支払いできる日数から差し引かれます。
差し引いた日数については、後の認定期間以降に繰り越しとなり、受給期間内であれば受け取ることができます。
例)認定期間4月1日~4月28日の28日間のうち就労を3日した場合
4月29日の認定日には、元の予定では28日分受給できるところ、4時間以上の仕事を3日間(●印)しているので、25日分を受給
※ 就労した3日分は、就労がなかった場合の支給終了予定日の後に受給することとなります。(受給期間満了日は変動しません)

4時間より短い時間のアルバイト等(内職)をした日に関しては、給料が入り次第、失業保険の基本手当日額から減額または4時間以上の就労と同様に繰り越しになります。減額金額は窓口にてお問い合わせください。
収入の有無にかかわらず窓口での申告が必要です。記載方法は窓口でご相談いただくので、認定日の際に3階フロア案内までボランティアに行ったとお伝えください。
認定日の前日までに 2回(初回認定日は 1回)
※実績が足りない場合、その期間の失業保険は受給できません。
※求職活動を行った証明が必要です。ハローワークで活動した場合、受給資格者証に証明のスタンプを押します。求人に応募、電話による問い合わせ等を行った場合は認定日に事業所名、事業所連絡先をご申告ください。
求職活動の実績にはハローワークでの職業相談、求人への応募などが含まれます。詳しくは雇用保険の失業保険受給資格者のしおり16ページをご覧ください。
次の認定日から支給を再開させるために、お早めにハローワークへご来所ください。 (次の認定日までに来所しなかった場合は、次の認定日も失業の認定を受けることができません。)
例1)10月17日の認定日に来所しなかったが、11月13日までにハローワークに来所したうえで、11月14日の認定日に来所した場合
※10/18~11/13の求職活動は原則2回必要です。

例2)10月17日の認定日から次回認定日の前日11月13日までに来所せず、11月14日の認定日に来所した場合

やむを得ない理由(下記の理由のみ)がある場合は、特別な取り扱いとして認定日を変更することができます。
認定日の変更の取り扱いを受けるためには、ハローワークへの事前連絡と、やむを得ない理由が確認できる資料の提出が必要となります。
《やむを得ない理由》
病気やけがのため15日以上働くことができなくなった場合は、基本手当の代わりに、同額の傷病手当を受けることができます。
ただし、下記の場合は支給を受けることができません。
〈必要資料〉
〈提出方法〉
来所できない場合は、郵送や代理人(委任状が必要です)の申請も可能です。
※引き続き30日以上働くことができない場合は、傷病手当を受けず、受給期間を延長し、働けるようになってから基本手当の支給を受けることも選択できます。
下記の理由により30日以上働くことができない場合、その期間中は基本手当や傷病手当を受給せず、働くことができない日数を受給期間に加えることできます。(加えることができるのは最大3年間です)

《延長できる理由》
〈必要資料〉
〈提出方法〉
ご来所ができない場合は、郵送や代理人(委任状が必要です)の申請も可能です。 就職※1の前日に、ハローワーク神戸に来所し、就職の届け出を行ってください。
就職日の前日が休日である場合は、就職日直前の開庁日に来所してください。
※1 就職日はその事業所に在籍する初日です。就職先事業所の方に、「いつから在籍か」をご確認ください。初出勤日とは限りませんのでご注意ください。
例1)4月1日(土)が在籍の初日、4月3日(月)が出勤初日の場合

例2)4月1日(月)が在籍の初日で前日が土日祝日の場合

例3)10月1日が在籍の初日だが、その前日に来所できない場合
※就職の前日に来所できない場合は就職日直前の認定日の次々回認定日の前日までにご来所ください。
就職日=開業日とは限りません!
自営における就職日は、「事業開始日」「事業準備に専念し始めた日」のいずれか早い日です。
事業を開始したら、もしくは、事業準備に専念し始めたら、早急にハローワーク神戸に来所し、就職の届け出を行ってください。
持ち物


※開業届の提出に限らず、例えば業務委託契約を結ぶ等も 自営準備に専念し始めた日(=就職日)にあたります。
基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。
支給額は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数※160%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給日数の70%に、基本手当日額をかけて得た金額※2になります。
再就職手当の支給を受けた場合には、手当の額を基本手当日額で割って得た数に相当する日数分の基本手当の支給を受けたものとみなします。
(※1)所定給付日数から支給を受けた日数を差し引いた日数のことです。
支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
また、給付制限期間中に就職した場合で、支給残日数が給付制限期間の末日の翌日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは、給付制限期間の末日の翌日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
(※2) 再就職手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。
次の①から⑧までの要件を全て満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。また、自立したと認めることができる一定の要件のもとに事業を開始された場合にも、再就職手当が支給されることがあります(この場合の支給要件等は、ハローワーク等の係員にお問い合わせください)。
「職業紹介事業者等の紹介による就職」とは求人者との間における雇用関係の成立のあっせんを職業紹介事業者等から受け就職することです。
ハローワーク等や職業紹介事業者等からの紹介によらず、ご自身で派遣会社(派遣元)に登録や応募をし、派遣会社(派遣元)に雇用され、派遣先の会社にて就業するケースは「ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介による就職」にはあたりません。
「オンライン自主応募」とは、ご自身がハローワークインターネットサービスで探した求人について、ハローワークの紹介を受けずに直接応募することです。
<申請期限>
就職日の翌日から1か月以内
<必要書類>
ハローワーク等で就職の届け出を行った後でなければ、再就職手当の申請手続きはできません。
当初の受給期間内※1に、支給残日数がある場合には、その範囲内で基本手当の支給を受けることができます。ただし、支給の対象となる日は離職後にハローワーク等に来所して届け出をし、再求職申し込みをされた日(給付制限期間がある場合は、給付制限期間経過後)からとなりますので、離職後できるだけ早くハローワーク等に来所して届け出るようにしてください。
なお、再就職手当等の支給を受けた場合は、その支給日数分を差し引いた範囲内(端数は切り捨て)で基本手当の支給を受けることができます。
(※1)受給期間は雇用保険受給資格者証の18欄受給期間満了年月日でご確認ください。
例)所定給付日数180日の方が、基本手当60日分の支給を受けた後再就職し、再就職手当84日分の支給を受けた後に再度離職した場合
180日(所定給付日数)-60日(基本手当支給)-84日(再就職手当支給)=36日
再求職申込日から受給期間満了年月日までの範囲で最大36日分の基本手当の支給を受けることができます。
就職した事業所で被保険者となって12か月以上(解雇・倒産等で退職された方の場合は6ヶ月以上)働いた後に離職した場合には、通常は新たに雇用保険の受給資格が生じますので、その受給資格で基本手当の支給を受けることになります。この場合には、支給を受けるための手続きを最初から行う必要があります。
なお、新たに受給資格が得られた場合には、以前の受給資格に基づく支給を受けることはできません。
※1認定日
失業保険の支給を受けるためには原則4週間に1回の指定された日にハローワークへ来所する必要があります。これを失業の認定日と呼びます。
※2所定給付日数
失業保険を受けることができる上限日数です。
基本手当の所定給付日数-ハローワークインターネットサービス
※3受給期間
受給期間とは、原則として離職日の翌日から1年間の失業保険の支給を受けることができる期間です。受給期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、それ以後、失業保険の支給を受けることはできません。
また、受給期間は必ずしも給付が続く期間ではありません。所定給付日数の上限に達した時点で失業給付は終了となります。
例)受給期間内に所定給付日数90日分を受け取れるAさんと受け取れないBさん

支給が始まるのは
ただし、給付を受けるためには求職活動をした上で認定日に来所する必要があります。認定日に認定されると認定日から約1週間後に振り込まれます。
例1)受給資格決定日が4月16日で給付制限がない場合

例2)受給資格決定日が4月16日で給付制限がある場合

※認定日に来所しない場合やアルバイトをしている場合は異なります
いつまで支給が続くか
例)所定給付日数が90日で給付制限がない場合
受給資格決定日から、待期(7日)+所定給付日数(90日)=97日経過後が支給終了日となり、その直後の認定日に来所して手続き終了となります。
なお、実際の振り込みには認定日から1週間ほどかかります。

失業認定申告書の記入の仕方
失業認定申告書の書き方について - YouTube
以下は、動画では出てきていない内容についての補足です。
補足1
4欄について「ア 応じられる」に○をされなかった方は「イ 応じられない」に○をしていただき、該当する記号に○をしてくだい。

5欄について就職・自営が決まったときに記入します。
※入社日の4週間以上前の時点での記入は不要です。
就職が決まった報告をされる方は下記の例をご参考にご記入ください。
例)4月1日から就職する場合(ハローワーク紹介)

※就職経路について※
ハローワークから紹介状を交付されて応募された方は(1)
許可・届出のある職業紹介事業者からの紹介を受けた方は(2)
ご自身でインターネットや求人情報誌で見つけて応募された方は(3)
知人からの紹介・縁故で就職されるは(3)
登録していた派遣会社での派遣が決まった方は(3)
自営専念(業務委託を含む)が決まった方は下記の例を参考にご記入ください。
例)4月1日から自営専念する場合

1日4時間以上(4時間ちょうどを含む)のアルバイトをした場合
差し引いた日数については、後の認定期間以降に繰り越しとなり、受給期間内であれば受け取ることができます。
例)認定期間4月1日~4月28日の28日間のうち就労を3日した場合
4月29日の認定日には、元の予定では28日分受給できるところ、4時間以上の仕事を3日間(●印)しているので、25日分を受給
※ 就労した3日分は、就労がなかった場合の支給終了予定日の後に受給することとなります。(受給期間満了日は変動しません)

1日4時間未満(4時間ちょうどは含まない)のアルバイトをした場合
アルバイト・手伝いをしたときの窓口での申告内容
- 働いた日
- 働いた日それぞれの労働時間
- 働いている会社名
- 給与の締め日、支給日
- 4時間未満で働いた日についての収入額
ボランティアをしたとき
必要回数
※実績が足りない場合、その期間の失業保険は受給できません。
※求職活動を行った証明が必要です。ハローワークで活動した場合、受給資格者証に証明のスタンプを押します。求人に応募、電話による問い合わせ等を行った場合は認定日に事業所名、事業所連絡先をご申告ください。
求職活動の実績になるもの
Q求職活動の実績になりますか?
- 次の就職に向けてパソコン講座を受講する→○ なります
※全講座を受講し終わった時点で1回の求職活動になります。 - 次の就職に向けて自動車運転免許の取得→○ なります
※免許を取得したことにより1回の求職活動になります。 - 職場見学や企業説明会への参加→○ なります
※企業担当者と個別相談をする場合求職活動になります。 - 求人の検索→× なりません
※求人に応募、電話等で条件の問い合わせをした場合は実績になります。 - 派遣会社に登録→× なりません
※求人に応募、担当者と職業相談を行った場合は実績になります。
次の認定日から支給を再開させるために、お早めにハローワークへご来所ください。 (次の認定日までに来所しなかった場合は、次の認定日も失業の認定を受けることができません。)
例1)10月17日の認定日に来所しなかったが、11月13日までにハローワークに来所したうえで、11月14日の認定日に来所した場合
※10/18~11/13の求職活動は原則2回必要です。

例2)10月17日の認定日から次回認定日の前日11月13日までに来所せず、11月14日の認定日に来所した場合

認定日の変更について
認定日の変更の取り扱いを受けるためには、ハローワークへの事前連絡と、やむを得ない理由が確認できる資料の提出が必要となります。
《やむを得ない理由》
- 就職、面接、採用試験等
- 各種国家試験、検定等資格試験の受験
- 病気、けが(働けない期間が14日以内)
- 本人の婚姻
- 親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族の範囲が限られています)
- 子の入園式・入学式または卒園式・卒業式
傷病手当
ただし、下記の場合は支給を受けることができません。
- 健康保険や労災保険等の傷病手当金、休業補償給付等の支給を受けている
- 待期期間中および給付制限期間中の日
〈必要資料〉
- 傷病手当支給申請書(医師の証明をいただく欄があります)
- 雇用保険受給資格者証
〈提出方法〉
来所できない場合は、郵送や代理人(委任状が必要です)の申請も可能です。
※引き続き30日以上働くことができない場合は、傷病手当を受けず、受給期間を延長し、働けるようになってから基本手当の支給を受けることも選択できます。
受給期間延長

《延長できる理由》
- 病気、けが
- 妊娠、出産、育児(3歳未満)
- 不妊治療に専念する
- 親族の看護、介護
- 配偶者の海外勤務に本人が同行する 等
〈必要資料〉
- 受給期間延長等申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 延長理由に該当することの事実を確認できる書類
〈提出方法〉
ご来所ができない場合は、郵送や代理人(委任状が必要です)の申請も可能です。 就職※1の前日に、ハローワーク神戸に来所し、就職の届け出を行ってください。
就職日の前日が休日である場合は、就職日直前の開庁日に来所してください。
※1 就職日はその事業所に在籍する初日です。就職先事業所の方に、「いつから在籍か」をご確認ください。初出勤日とは限りませんのでご注意ください。
ハローワーク来所日の例

例2)4月1日(月)が在籍の初日で前日が土日祝日の場合

例3)10月1日が在籍の初日だが、その前日に来所できない場合
※就職の前日に来所できない場合は就職日直前の認定日の次々回認定日の前日までにご来所ください。

就職日=開業日とは限りません!
自営における就職日は、「事業開始日」「事業準備に専念し始めた日」のいずれか早い日です。
事業を開始したら、もしくは、事業準備に専念し始めたら、早急にハローワーク神戸に来所し、就職の届け出を行ってください。
持ち物
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 開業届、業務委託契約書、等(なくても可)


※開業届の提出に限らず、例えば業務委託契約を結ぶ等も 自営準備に専念し始めた日(=就職日)にあたります。
再就職手当とは
支給額は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数※160%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給日数の70%に、基本手当日額をかけて得た金額※2になります。
再就職手当の支給を受けた場合には、手当の額を基本手当日額で割って得た数に相当する日数分の基本手当の支給を受けたものとみなします。
(※1)所定給付日数から支給を受けた日数を差し引いた日数のことです。
支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
また、給付制限期間中に就職した場合で、支給残日数が給付制限期間の末日の翌日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは、給付制限期間の末日の翌日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
(※2) 再就職手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。

再就職手当の支給要件
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること(支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります)※支給残日数については、上記「(※1)支給残日数」を参照。
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められること(1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新に当たって、一定の目標条件が条件付けられている場合は「年を超えて勤務することが確実であること」には該当しません)
- 待期満了日後の就職であること
- 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了日後1か月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業所等の紹介により就職※3したものであること
- 離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと(資本・資金・人事・取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます)
- 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
- 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 原則、雇用保険の被保険者要件(週所定労働時間20 時間以上、31 日以上の雇用見込み)を満たす条件での雇用であること(例えば、委任契約、委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しません)
「職業紹介事業者等の紹介による就職」とは求人者との間における雇用関係の成立のあっせんを職業紹介事業者等から受け就職することです。
ハローワーク等や職業紹介事業者等からの紹介によらず、ご自身で派遣会社(派遣元)に登録や応募をし、派遣会社(派遣元)に雇用され、派遣先の会社にて就業するケースは「ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介による就職」にはあたりません。
「オンライン自主応募」とは、ご自身がハローワークインターネットサービスで探した求人について、ハローワークの紹介を受けずに直接応募することです。
再就職手当の手続方法
就職日の翌日から1か月以内
<必要書類>
- 再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要となります)
- 雇用保険受給資格者証
- その他、ハローワーク等の求める書類
ハローワーク等で就職の届け出を行った後でなければ、再就職手当の申請手続きはできません。
新しい受給資格が得られなかった場合
なお、再就職手当等の支給を受けた場合は、その支給日数分を差し引いた範囲内(端数は切り捨て)で基本手当の支給を受けることができます。
(※1)受給期間は雇用保険受給資格者証の18欄受給期間満了年月日でご確認ください。
例)所定給付日数180日の方が、基本手当60日分の支給を受けた後再就職し、再就職手当84日分の支給を受けた後に再度離職した場合
180日(所定給付日数)-60日(基本手当支給)-84日(再就職手当支給)=36日
再求職申込日から受給期間満了年月日までの範囲で最大36日分の基本手当の支給を受けることができます。

新しい受給資格が得られた場合
なお、新たに受給資格が得られた場合には、以前の受給資格に基づく支給を受けることはできません。
問い合わせ
お問い合わせ先
ハローワーク神戸
- 雇用保険給付課
- 078-362-4572