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失業等給付の手続き(ハローワーク神戸)
■離職された(予定の)みなさまへ
雇用保険には、離職し失業された方が1日も早く再就職できるよう支援するための「求職者給付」(いわゆる失業等給付)があります。
雇用保険上の「離職」とは、雇用保険被保険者資格を喪失した状態をいいます。(雇用契約が変更となり1週あたりの労働時間が20時間未満になった場合も含みます。)
〇求職者給付を受給できないのは
- 病気やケガですぐに就職することができない方
(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などを受けている場合も含みます。) - 妊娠、出産、育児などによりすぐに働くことができない方
- 親族の看護などですぐに就職することができない方
- 定年などにより離職してしばらくの間休養する方
- 結婚して家事に専念し、就職を希望しない方
- 家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職することができない方
- 会社などの役員に就任している方(活動や報酬がない場合はご確認ください)
- 学業に専念する方(昼間の学校に通っていてすぐに就職することができない)
- 就職(見習い、試用期間、研修を含み、収入の有無は問いません)している方
- 次の就職が決まっている方(雇用予約、内定を含みます)
詳しくは給付課へご相談ください。(TEL:078-362-8609 #31)
〇受給資格について
1.被保険者期間
- 直近の離職した事業所で被保険者期間が不足している場合は、以前の事業所の離職票が必要になる場合があります。≪離職票を複数枚お持ちの方はすべてご提出ください≫
- 「被保険者期間」とは、離職した事業所ごとに、それぞれの離職日から雇用保険の加入期間をさかのぼって1か月ごとに区切り、出勤扱いとなる日が11日以上ある月を通算した期間です。
2.受給期間
- 原則、求職者給付金(失業等給付)を受給できるのは、離職日の翌日から1年間です。受給期間(1年間)を超えた給付金は受給できません。
- お手続きの起算日は、ハローワークに離職票を提出した受給資格決定日となり、受給資格決定日から通算して7日間、失業状態である待期期間を確認できてから(給付制限がある方は給付制限経過後から)支給の対象期間が始まります。
- 万が一ご来所が遅くなりますと、受給期間内に給付金を全額受給できない可能性がありますので、早めのご来所をお願いいたします。
ハローワーク神戸 3階フロアへお越しください。
離職した本人が、原則、住所地を管轄するハローワークに必要書類を提出し、受給資格の確認を受け手続きをします。
〇ハローワーク神戸の管轄一覧
〇手続きに必要な書類
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(いずれか1種類)
- ▷マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
- 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
- ▷(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
- ▷(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
- 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 ※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
※必要に応じて別途、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
※離職票の発行を受けた事業所で引き続きアルバイト等で就労している方は、就労していない日にご来所ください(就労した日は受給資格決定の受付はできません。)
離職日時点で65歳未満の方
離職日時点で65歳以上の方
■受給資格決定手続きがお済みのみなさまへ
〇基本手当を受給されるみなさまへ(厚生労働省YouTubeチャンネル)
〇失業認定申告書の書き方について(兵庫労働局YouTubeチャンネル)