フィットテスト測定機器等に関する補助金

 労働安全衛生法の新たな化学物質規制の導入に伴い、令和6年4月から作業環境測定結果が第三管理区分から改善困難な作業場所がある事業場に対する措置が強化され、呼吸用保護具が適切に装着されているかを確認するためのフィットテストの実施が事業者に義務付けられることとなりました。
 
 第三管理区分とは、作業場所での有機溶剤等の作業環境測定の結果による区分で、空気中の有機溶剤等の濃度の平均が管理濃度を超えるなど、作業環境管理が適切でないと判断される状態です。

 第3管理区分と評価された作業場所について、作業環境管理専門家の意見を聴き、環境の改善が困難であると判断された場合等には、有機溶剤等の測定の結果に基づき労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認するためのフィットテストが、令和6年4月から義務付けられるものです。

 この義務化を控え、定量的フィットテスト測定機器・定性的フィットテスト測定キットの購入に当たり、経費の一部が補助される制度が設けられましたので、ぜひご活用ください。





定量的フィットテスト測定機器購入補助金
 ▶ 対象 以下の(1)~(3)すべてに該当する労働衛生機関
  (1) 3年以上業務を受託している次のいずれかの機関
※いずれも、特定の関係企業・協力グループ会社等のみを対象として実施している機関は除きます。
    作業環境測定機関
    特殊健康診断実施機関
  (2) 事業者からの求めに応じてフィットテスト測定を行う予定があること。
  (3) フィットテスト実施者に対する基本教育(令和3年4月6日付け基安化発0406第3号に基づく研修)修了者が1名以上いること。
 ▶ 補助の対象となる経費及び補助金の算定方法 次の(1)と(2)を比較して少ない方の額
  (1) 定量的フィットテスト測定機器購入費の1/2
    ※購入費には本体に標準装備されている付属品は含まれますが、オプション経費(別売品、チューブ、マスクアダプター、消耗品、保証サービス、校正、送料等)、消費税は除きます。
  (2) 71万円
 ▶ リーフレット 定量的フィットテスト測定機器購入補助金のご案内 
   

定性的フィットテスト測定機器購入補助金
 ▶ 対象 以下の(1)~(3)いずれにも該当する中小企業事業者
  (1) 次のいずれかに該当する中小企業事業者
※労働者数か資本金等のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
    ① 小売業:労働者数50人以下、資本金5,000万円以下
    ② サービス業:労働者数100人以下、資本金5,000万円以下
    ③ 卸売業:労働者数100人以下、資本金1億円以下
    ④ その他の業種(製造業・建設業・運輸業など):労働者数300人以下、資本金3億円以下
  (2) 特化則等で義務付けられた場合で、定性的フィットテスト測定キットを用いてフィットテストを行う予定があること。
  (3) フィットテスト実施者に対する基本教育(令和3年4月6日付け基安化発0406第3号に基づく研修)修了者が1名以上いること。
 ▶ 補助の対象となる経費及び補助金の算定方法 次の(1)と(2)を比較して少ない方の額
  (1) 定性的フィットテスト測定キット購入費の1/2
    ※購入費には本体に標準装備されている付属品は含まれますが、オプション経費(消耗品、保証サービス、校正、送料等)、消費税は除きます。
  (2) 2万5千円
 ▶ リーフレット 定性的フィットテスト測定機器購入補助金
   

公募期間
 第1期 令和5年7月1日~8月15日(必着)
 第2期 令和5年10月1日~11月15日(必着)
 

申請・相談窓口
 公益社団法人全国労働衛生団体連合会
  〒108-0014 東京都港区芝4-11-5田町ハラビル5階
  全衛連 フィットテスト測定機器購入補助金 担当
  申請アドレス hojyokin@zeneiren.or.jp
  電話番号 03-6453-9969(平日 午前9時~午後5時)
  HP  http://www.zeneiren.or.jp
 

その他
 リーフレット 新たな化学物質規制の概要 
 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

兵庫労働局 労働基準部 健康課

TEL
078-367-9153

その他関連情報

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〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

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