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兵庫県最低賃金を960円に引き上げを決定 発効日は令和4年10月1日
照会先
兵庫労働局労働基準部賃金室
- 室長
- 田中 肇
- 賃金指導官
- 泉 正信
(TEL) 078-367-9154
兵庫県最低賃金(地域別最低賃金)の改正について、兵庫労働局長(鈴木 一光 )が兵庫 地方最低賃金審議会(会長 梅野 巨利 )に対し諮問を行ったところ、令和4年8月5日に 同審議会から、兵庫県最低賃金を32円引き上げ、時間額960円とする答申がなされ、 これを受けて兵庫労働局長は、所要の手続を経て、兵庫県最低賃金を時間額960円と する改正決定を行い、令和4年9月1日、官報公示を行います。
兵庫県最低賃金を960円に引き上げを決定 発効日は令和4年10月1日 [PDF形式:1,592KB]