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公正採用選考人権啓発推進員制度のあらまし
1 公正採用選考人権啓発推進員制度の趣旨 | |||||||||
国民の職業選択の自由、就職の機会均等を確保し、雇用の促進を図るためには、事業主各位が同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識のもとに、公正な採用選考システムの確立をめざして、引き続き差別のない正しい選考を行っていただくとともに、人権啓発の研修の実施など、差別意識の解消に向けた一層の取組を行うことが必要です。 この趣旨を徹底するために、厚生労働省の提唱により、一定規模以上の事業所について「公正採用選考人権啓発推進員」(以下「推進員」といいます。)を選任していただくよう勧奨を行っています。 |
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2 推進員設置対象事業所 | |||||||||
原則として次の基準に該当する事業所を、推進員を設置する事業所として選任を勧奨することとしています。 | |||||||||
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3 推進員の選任基準 | |||||||||
推進員は原則として、人事担当責任者など採用選考等に関する事項について相当の権限を有する者から、1事業所につき1人選任していただきます。 ただし、事業所の規模等により推進員の補助者を複数選任することは差し支えありません。 |
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4 推進員の役割 | |||||||||
推進員は、国民の就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項について中心的な役割を果たしていただきます。 | |||||||||
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5 推進員の選任報告 | |||||||||
推進員が選任された場合又は人事異動等で推進員が変更になった場合は、以下の様式により公共職業安定所に公正採用選考人権啓発推進員選任(異動)報告書を提出していただきます。 | |||||||||
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6 報告先等 | |||||||||
ハローワークの所在地一覧・管轄及び電子メールで提出いただく場合のメールアドレスは以下のとおりです。 | |||||||||
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