- 兵庫労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 職業紹介関係 >
- 新規学卒者(既卒3年以内含む)を採用される事業主の皆さまへ
新規学卒者(既卒3年以内含む)を採用される事業主の皆さまへ
高校生の採用選考を行う企業の皆さまへのお願い
新規学卒求人受理説明会について
▶ 新規学卒求人受理説明会について | ||
新規学卒求人受理説明会については、開催を予定しています。 管轄ハローワークから送付される開催のお知らせをご覧いただくか、管轄ハローワークへお問い合わせください。 また、新規学卒求人募集についてご注意いただきたいポイントをまとめた説明動画を兵庫労働局職業安定部YouTube公式チャンネルに掲載しています。 |
||
⇓ CHAPTER1 新規学校卒業・修了予定者の公正採用選考・内定取消等について CHAPTER2 新規高卒者の募集・採用について |
新規学卒者等の求人申し込み(様式等)
学生を積極的に採用するための取組
学卒求人の申し込みに係る主な注意事項
▶ 募集中止・募集人員削減の回避 |
その時々の経済・経営状況により採用計画を見直すことも考えられますが、いったん求人が申し込まれると、学生・生徒はその求人への応募を検討しはじめます。 募集中止や募集人員削減が行われると、希望職種や業界の転換を強いられるなど学生・生徒の就職活動に大きな影響を及ぼします。 このため、適切な採用計画をご検討のうえ、求人を申し込んでいただきますようご協力お願いします。 |
▶ 内定取消の防止 |
新卒者に対する採用内定の取消は、学生・生徒とそのご家族に大きな失望を与えるものであり、できる限り防止することが必要です。「青少年の雇用の促進等に関する法律」第7条に基づき厚生労働大臣が定める指針では、事業主の皆さまに対し、以下の努力を求めています。 |
◎内定取消を防止するため、最大限の経営努力を行う等、あらゆる手段を講じること。 ◎やむを得ない事情により、採用内定の取消し、または入職時期の繰り下げを行う場合に は、対象者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、対象者からの補償等 の要求には、誠意を持って対応すること。 |
事業主の皆さまの雇用維持を支援するため、ハローワークで取り扱っている雇用調整助成金では採用した新規学卒者に関する特例を設けています。採用内定の取消を行う前に、管轄のハローワークまでご相談ください。 |
▶ 新規学卒求人の不受理について |
▶ 就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度について |
▶ ハローワークで受け付けた後の求人票は加工しないでください |
ハローワークで受け付けた求人票を学校に持ち込んで紹介を依頼する場合がありますが、その際は求人票を加工することなくご持参ください。加工されたものは全て求人内容の変更手続きが必要となりますので、事前にハローワークへご相談ください。 |
新規学卒者等の採用選考に係る主な注意事項
▶ 応募前職場見学は事前選考の場ではありません |
応募前職場見学は、学生・生徒が関心のある企業を訪問し、職場の雰囲気や仕事の内容などについて理解を深める機会です。したがって、氏名や希望条件などを質問する、採用条件・労働条件について説明する、応募へ誘導するなどといったことのないようにご注意ください。 |
▶ オンライン面接実施にあたってのお願い |
新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン面接(WEB面接)が急速に普及しています。遠隔地でも面接することができるなどの利便性もありますが、同時にオンラインならではの問題点もあります。できる限り対面式の面接をお願いするとともに、オンライン面接を実施する際はリーフレットに記載している注意事項にお気をつけください。 |