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委託状況届を提出しましょう
家内労働の委託者は、毎年、4月1日現在における委託状況について、委託状況届を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に4月30日までに提出しなければなりません。また、新たに委託者となった場合についても、遅滞なく委託状況届を提出する必要があります。
届出様式は下記の関連リンクからダウンロードし、所轄労働基準監督署に提出してください。
- 根拠規定:家内労働法(昭和45年法律第60号)第26条 、家内労働法施行規則第23条第2項
- 対象者:すべての家内労働委託者
- 提出する時期: 毎年4月30日まで
- 提出先:所轄労働基準監督署
- 提出方法:持参、郵送またはオンライン電子申請
- 届出様式:委託状況届
関連リンク:厚生労働省