委託状況届を提出しましょう

家内労働の委託者は、毎年、4月1日現在における委託状況について、委託状況届を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に4月30日までに提出しなければなりません。(なお、新たに委託者となった場合は、遅滞なく委託状況届を提出する必要があります。)

  • 根拠規定家内労働法(昭和45年法律第60号)※ 第26条 、家内労働法施行規則第23条第2項

  • 対象者 :すべての家内労働委託者

  • 提出する時期: 毎年4月30日まで

  • 提出先 :所轄労働基準監督署

  • 提出方法 :持参、郵送またはオンライン電子申請

  • 届出用紙委託状況届
注) 様式をダウンロードして必要事項を入力した上で印字するか、様式 をそのまま印字して必要事項を記入してください。
 

家内労働法第26条

委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を 都道府県労働局長に届け出なければならない。
家内労働法施行規則第23条
第1項 (省略)
第2項
委託者は、毎年、4月1日現在における状況について、委託状況届(様式第2号)を同月30日までに、 所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第3項 (省略)

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