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年次有給休暇
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 (PDF)
1. 年次有給休暇の付与日数
(1)年次有給休暇は雇い入れの日から起算して、6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。(いわゆるパートタイマーについても原則として同様に扱うことが必要です。)
また、その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6か月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければなりません。具体的な付与日数は表1のとおりです。
(2)パートタイム労働者など所定労働日数が少なく以下の項目に該当する者には、所定労働日数に応じて年次有給休暇が比例付与されます。具体的な付与日数は表2のとおりです。なお、週所定労働時間数が30時間以上の者は比例付与の対象にならず、上記(1)の日数を付与することとなります。
ア 週の所定労働日数が4日以下
イ 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下
2. 年次有給休暇の取得時季
(1) 年次有給休暇は、労働者が具体的に指定した日(時季)に与えなければなりません。
なお、指定した時季が事業の正常な運営の妨げとなるような場合には、事業者に休暇の時季変更権が認められています。(時季変更権が認められるのは、同じ時季に請求が集中したような場合等に限られます。)
3. 年次有給休暇の計画的付与
(1) 労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合には、あらかじめ定めた時季に計画的に付与することができます。ただし、年次有給休暇のうち5日を越える部分に限ります。(繰越し日数を含みます) 付与のの具体的な例としては、事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与等があります。
計画的付与の協定例
4. 年次有給休暇の権利
(1) 年次有給休暇の権利は、2年間で時効によって消滅します。したがって、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により権利が消滅することになります。
5. 年金次有給休暇の賃金
(1) 有給休暇の期間については、以下のいずれかの賃金を支払う必要があります。
ア 平均賃金
イ 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
ウ 健康保険で定める標準報酬日額に相当する金額(労使協定が必要)
6.年次有給休暇の取得単位
(1)原則1日単位
労働基準法は、年次有給休暇の付与を1日単位としています。
(2)半日単位も可能
連続休暇取得および1日単位取得の阻害とならない範囲で、労働者の希望を前提として半日単位で与えることは可能です。
(3)時間単位年休
労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で与えることができます。
所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締結すれば、時間単位で与えることができます。1日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、労働者の所定労働時間をもとに定めます。時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げてから計算します。
7.その他
(1) 職業能力開発促進法の認定を受けて職業訓練を受ける労働者で未成年の者には、年次有給休暇の付与日数について別の定めがあります。具体的な付与日数は表3のとおりです。
表1 一般の労働者(週の所定労働日数が5日以上又は週の所定労働時間が30時間以上の労働者)

表2 週所定労働時間が30時間未満の労働者

表3 職業能力開発促進法の認定を受けて職業訓練を受ける未成年労働者

労働基準部 監督課 TEL:078-367-9151
年次有給休暇 (法第39条、第135条)
(1)年次有給休暇は雇い入れの日から起算して、6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。(いわゆるパートタイマーについても原則として同様に扱うことが必要です。)
また、その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6か月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければなりません。具体的な付与日数は表1のとおりです。
(2)パートタイム労働者など所定労働日数が少なく以下の項目に該当する者には、所定労働日数に応じて年次有給休暇が比例付与されます。具体的な付与日数は表2のとおりです。なお、週所定労働時間数が30時間以上の者は比例付与の対象にならず、上記(1)の日数を付与することとなります。
ア 週の所定労働日数が4日以下
イ 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下
2. 年次有給休暇の取得時季
(1) 年次有給休暇は、労働者が具体的に指定した日(時季)に与えなければなりません。
なお、指定した時季が事業の正常な運営の妨げとなるような場合には、事業者に休暇の時季変更権が認められています。(時季変更権が認められるのは、同じ時季に請求が集中したような場合等に限られます。)
3. 年次有給休暇の計画的付与
(1) 労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合には、あらかじめ定めた時季に計画的に付与することができます。ただし、年次有給休暇のうち5日を越える部分に限ります。(繰越し日数を含みます) 付与のの具体的な例としては、事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与等があります。
計画的付与の協定例
4. 年次有給休暇の権利
(1) 年次有給休暇の権利は、2年間で時効によって消滅します。したがって、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により権利が消滅することになります。
5. 年金次有給休暇の賃金
(1) 有給休暇の期間については、以下のいずれかの賃金を支払う必要があります。
ア 平均賃金
イ 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
ウ 健康保険で定める標準報酬日額に相当する金額(労使協定が必要)
6.年次有給休暇の取得単位
(1)原則1日単位
労働基準法は、年次有給休暇の付与を1日単位としています。
(2)半日単位も可能
連続休暇取得および1日単位取得の阻害とならない範囲で、労働者の希望を前提として半日単位で与えることは可能です。
(3)時間単位年休
労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で与えることができます。
所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締結すれば、時間単位で与えることができます。1日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、労働者の所定労働時間をもとに定めます。時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げてから計算します。
7.その他
(1) 職業能力開発促進法の認定を受けて職業訓練を受ける労働者で未成年の者には、年次有給休暇の付与日数について別の定めがあります。具体的な付与日数は表3のとおりです。
表1 一般の労働者(週の所定労働日数が5日以上又は週の所定労働時間が30時間以上の労働者)

表2 週所定労働時間が30時間未満の労働者

表3 職業能力開発促進法の認定を受けて職業訓練を受ける未成年労働者




