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(1) 原則1日単位
労働基準法は、年次有給休暇の付与を1日単位としています。
(2) 半日単位も可能
連続休暇取得および1日単位取得の阻害とならない範囲で、労働者の希望を前提として半日単位で
与えることは可能です。
(3) 時間単位年休
労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で与えることができます。
所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締結すれば、時間単位で
与えることができます。 1日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、労働者の
所定労働時間をもとに定めます。時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げてから計算
します。
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この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151
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