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自動車運転者の労働条件の改善を図るため、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善に関する基準」(改善基準告示)が策定されており、自動車運転者の労務管理にあたって遵守される必要があります。
※令和6年4月~ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 (改善基準告示) が改正されます (以下、現行の改善基準)
■ 労働時間管理適正化指導員 兵庫労働局では、労働時間管理適正化指導員を監督課に複数名配置し、自動車運転者の労働時間に関する相談に応じています。 兵庫県内であれば、無料で事業場への個別訪問による助言・指導(訪問コンサルティング)も行いますので、 お悩みの点がありましたら、ぜひご利用をご検討下さい。 訪問コンサルティングをご希望の場合は兵庫労働局労働基準部監督課(電話078-367-9151)まで、 お気軽にご連絡下さい。
■ 労働時間管理適正化指導員
兵庫労働局では、労働時間管理適正化指導員を監督課に複数名配置し、自動車運転者の労働時間に関する相談に応じています。 兵庫県内であれば、無料で事業場への個別訪問による助言・指導(訪問コンサルティング)も行いますので、 お悩みの点がありましたら、ぜひご利用をご検討下さい。 訪問コンサルティングをご希望の場合は兵庫労働局労働基準部監督課(電話078-367-9151)まで、 お気軽にご連絡下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151
兵庫労働局 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階
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