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平均賃金
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平均賃金とは |
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労働基準法では、労働者を解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当(第20条)、使用者の責に帰すべき休業における休業手当手の支払い(第26条)、年次有給休暇の日について支払われる賃金(第39条)、労働者が業務上負傷若しくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償ー休業補償(第76条)、障害補償(第77条)、遺族補償(第79条)、葬祭料(第80条)、打切補償(第81条)及び分割補償(第82条)―並びに減給の制裁の制限額(第91条)を算定するときのそれぞれの尺度として用いられています。 これらの手当、補償等に関する規定の趣旨は、いずれも労働者の生活を保障しようとするものであり、これら計算の尺度たる平均賃金は労働者の通常の生活資金をありのまま算定することが基本となっています。そのため、労働基準法第12条に平均賃金の算定方法が詳細に規定されています。 |
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平均賃金の算定方法について |
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