平均賃金

 

平均賃金とは

   労働基準法では、労働者を解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当(第20条)、使用者の責に帰すべき休業における休業手当手の支払い(第26条)、年次有給休暇の日について支払われる賃金(第39条)、労働者が業務上負傷若しくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償ー休業補償(第76条)、障害補償(第77条)、遺族補償(第79条)、葬祭料(第80条)、打切補償(第81条)及び分割補償(第82条)―並びに減給の制裁の制限額(第91条)を算定するときのそれぞれの尺度として用いられています。
 これらの手当、補償等に関する規定の趣旨は、いずれも労働者の生活を保障しようとするものであり、これら計算の尺度たる平均賃金は労働者の通常の生活資金をありのまま算定することが基本となっています。そのため、労働基準法第12条に平均賃金の算定方法が詳細に規定されています。
   

平均賃金の算定方法について

 
1. 平均賃金を算定する事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で除した金額をいいます。また、賃金締切日がある場合、その起算日は直前の賃金締切日になり、雇い入れ後3か月に満たない者については、計算期間は雇入れ後の期間となります。   
但し、労働者の生活保障、通常の生活資金をありのまま算定することが基本であるため、
 
(1) 日給、時間給、請負給で賃金を支払われる労働者については、最低保障が決められていること。
(2) 平均賃金の計算期間中に、労働災害により休業した期間、産前産後の休業期間等一定の事由による休業期間がある場合及び試みの使用期間がある場合には、その日数、その期間中の賃金は控除すること。
2. 雇入れ当日に算定する事由が発生した場合等、平均賃金の算定が難しい場合には、厚生労働大臣が平均賃金を定めることになります。
3. 上記のとおり、平均賃金の算定は難しい場合がありますので、平均賃金について、わからない場合には兵庫労働局労働基準部賃金室、最寄りの労働基準監督署にお問い合せ下さい。

 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151

    

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