賃金

 

賃金とは

   労働基準法第11条では労働基準法で定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てである旨が定められています。
  就業規則などであらかじめ支給条件が明確に定められている賞与や退職金なども賃金に含まれます。
   

賃金支払いの原則について

  労働基準法第24条では賃金の支払いについて以下のとおり定めています。
 
1. 賃金は通貨で支払うこと(通貨払の原則)
2. 賃金は直接労働者に支払うこと(直接払の原則)
3. 賃金は全額支払うこと(全額払の原則)
4. 賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと(毎月1回以上、一定期日払の原則)
  この定め(原則)に対して以下のとおり、例外があります。
 
1. 通貨払いの原則は現物給与を禁止している趣旨です。
 
(1) 現物給与が許されるのは、法令、労働協約に別段の定めがある場合に限ります。
(2) 一定の条件(a.労働者の同意を得ること、b.労働者の指定する本人名義の預金口座に振込まれること、c.賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること)を満たせば金融機関への振込みにより支払うことができます。また、退職手当については労働者の同意を条件にa.銀行振出小切手b.銀行支払保証小切手給c.郵便為替により支払うことができます。
2. 直接払の原則に対しては
 
(1) 直接払の原則は賃金を本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。したがって、労働者の親権者その他法定代理人、委任を受けた任意代理人に賃金を支払うことは労働基準法違反となり、その支払いは無効となります。
(2) 賃金の代理人への支払いは不可ですが、使者への支払いは差し支えありません。代理人と使者の区別は困難な場合が多いですが、社会通念上、本人に支払うのと同一の効果を生ずるような者であるか否かによって判断することとなります。
3. 全額払の原則は賃金の一部を控除して支払うことを禁止する趣旨ですが、法 令(公租公課)、労働者の過半数で組織する労働組合がある時はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する労働者代表と書面による協定を締結することにより、賃金の一部を控除して支払うことができます。
4. 毎月1回以上、一定の期日払の原則は少なくとも月に1回、日を特定して賃金を支払わなければならない趣旨を定めたものです。毎月1回以上、一定の期日払の原則について、以下3種の賃金について例外が認められています。
 
(1) 臨時に支払われる賃金
(2) 賞与
(3) その他上記に準ずるもので労働基準法施行規則第8条に掲げる算定期間が1か月を超える精勤手当、能率手当等
   

賃金の非常時払について

   労働基準法第25条では労働者が出産、疾病、災害その他労働基準法施行規則第9条に掲げる事由の場合の費用に充てる場合には、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない旨が定められています。
  この条文の趣旨は出産、疾病、災害等の不時の出費を必要とする事情が生じた時の費用に充てるために設けられた規定です。請求できる賃金は既往の労働に対する賃金です。この場合の賃金の支払時期については定めがありませんが、非常時払ということの性質上、当然に、遅滞なく支払わなければならないと解されています。
  非常時払の要件である出産、疾病、災害等は労働者本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者の場合も含まれます。また、労働基準法施行規則第9条に掲げる事由は
 
1. 結婚、死亡した場合
2. やむを得ない事由により1週間以上にわたり帰郷する場合
  の2点ですが、この事由についても労働者本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者の場合も含まれます。

 
 
 
 
 

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