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労働保険料等の口座振替納付について
労働保険料等の口座振替納付について
1 概要
労働保険料及び石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、
金融機関に口座振替納付の申込みをすることにより、指定の口座から引き落とされ、
国庫へ振り替えられることにより、納付することができる制度です。
詳しくは、労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
2 年間処理日程
※第2期及び第3期については、延納(分割納付)を利用している場合に対象となる納期です。
※第4期については、単独有期事業(労働保険番号の基幹番号が80万台)で、延納(分割納付)を
利用している場合に対象となる納期です。
※申込み締切日及び口座振替納付日が土曜日、日曜日又は祝日の場合には、その後の最初の
金融機関の営業日となります。
3 注意事項
(1)口座振替納付が利用できる金融機関は、ゆうちょ銀行及びインターネットバンキングを除く、
全国の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合及び商工組合
中央金庫です。
取扱金融機関は、取扱金融機関についてをご確認ください。
(2)労働保険の新規成立時の最初の概算保険料、事業廃止時の確定保険料及び一般拠出金に
ついては、口座振替納付の対象外です。
(3)申し込みの時期により、口座振替納付開始納期が異なりますので、ご注意ください(上記2の
年間処理日程の申込み締切日をご確認ください)。
(4)口座振替納付を利用される場合は、労働保険の年度更新申告書を金融機関の窓口でご提出
できなくなりますので、ご注意ください(兵庫労働局又は管轄の労働基準監督署へ、郵送又は
窓口でのご提出をお願いします)。
(5)6月1日から7月10日までの間に、労働保険の年度更新申告書をご提出がないと、第1期分の
口座振替納付の処理ができなくなる場合があります。
4 申込方法
新規及び変更の申込用紙は、こちらの申込用紙(法人・個人事業主用)から、解除の申込用紙は、
こちらの申込用紙からダウンロードできます(必ず、印刷にあたっての注意事項をお読みください)。
また、兵庫労働局及び兵庫県内の労働基準監督署の窓口にも用意しています。
複数の労働保険番号をお持ちの場合には、労働保険番号ごと(単独有期事業の場合は枝番号ごと)に
それぞれご提出が必要です。
(1)新規
法人・個人事業主用の「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書 兼 口座振替
依頼書」を、金融機関の窓口にご提出ください。
※口座振替を行う口座名義人が事業主名と異なる場合は、労働保険料等の口座振替納付に関する
同意書を、別途、兵庫労働局へご提出ください。
(2)変更(金融機関、預金種別、口座番号及び口座名義の変更)
法人・個人事業主用の「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書 兼 口座振替
依頼書」を、金融機関の窓口にご提出ください。
ただし、金融機関の変更の場合には、変更後の金融機関の窓口にご提出ください。
※口座振替を行う口座名義人が事業主名と異なる場合は、労働保険料等の口座振替納付に関する
同意書を、別途、兵庫労働局へご提出ください。
(3)解除
「労働保険 保険料等口座振替納付書送付依頼書(解除) 兼 口座振替依頼書(解除)」を、
金融機関の窓口にご提出ください。
5 緊急停止
「労働保険料等に係る口座振替のご案内(事前通知)」 が届いた後、既に納付書又は電子納付により
納付された等の理由で、口座振替の一時停止を希望される場合は、労働保険料等口座振替納付の緊急停止
について(依頼)を兵庫労働局へ、ご提出していただく必要があります。
速やかに、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
口座振替納付日(引き落とし日)の直前になると、緊急停止が間に合わなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー15階
兵庫労働局 総務部 労働保険徴収課 徴収第二係
電話 078-367-0781(係直通)
1 概要
労働保険料及び石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、
金融機関に口座振替納付の申込みをすることにより、指定の口座から引き落とされ、
国庫へ振り替えられることにより、納付することができる制度です。
詳しくは、労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
2 年間処理日程
納 期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
金融機関の窓口への 申込み締切日 |
2月25日 | 8月14日 | 10月11日 | 1月7日 |
口座振替のご案内 (事前通知)送付 |
8月下旬 | 10月下旬 | 1月下旬 | 3月上旬 |
口座振替納付日 (引き落とし日) |
9月6日 | 11月14日 | 2月14日 | 3月31日 |
口座振替結果のお知らせ(結果通知)送付 | 9月下旬 | 11月下旬 | 3月上旬 | 4月下旬 |
【参考】 通常の納期限 |
7月10日 | 10月31日 | 1月31日 | 3月31日 |
※第4期については、単独有期事業(労働保険番号の基幹番号が80万台)で、延納(分割納付)を
利用している場合に対象となる納期です。
※申込み締切日及び口座振替納付日が土曜日、日曜日又は祝日の場合には、その後の最初の
金融機関の営業日となります。
3 注意事項
(1)口座振替納付が利用できる金融機関は、ゆうちょ銀行及びインターネットバンキングを除く、
全国の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合及び商工組合
中央金庫です。
取扱金融機関は、取扱金融機関についてをご確認ください。
(2)労働保険の新規成立時の最初の概算保険料、事業廃止時の確定保険料及び一般拠出金に
ついては、口座振替納付の対象外です。
(3)申し込みの時期により、口座振替納付開始納期が異なりますので、ご注意ください(上記2の
年間処理日程の申込み締切日をご確認ください)。
(4)口座振替納付を利用される場合は、労働保険の年度更新申告書を金融機関の窓口でご提出
できなくなりますので、ご注意ください(兵庫労働局又は管轄の労働基準監督署へ、郵送又は
窓口でのご提出をお願いします)。
(5)6月1日から7月10日までの間に、労働保険の年度更新申告書をご提出がないと、第1期分の
口座振替納付の処理ができなくなる場合があります。
4 申込方法
新規及び変更の申込用紙は、こちらの申込用紙(法人・個人事業主用)から、解除の申込用紙は、
こちらの申込用紙からダウンロードできます(必ず、印刷にあたっての注意事項をお読みください)。
また、兵庫労働局及び兵庫県内の労働基準監督署の窓口にも用意しています。
複数の労働保険番号をお持ちの場合には、労働保険番号ごと(単独有期事業の場合は枝番号ごと)に
それぞれご提出が必要です。
(1)新規
法人・個人事業主用の「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書 兼 口座振替
依頼書」を、金融機関の窓口にご提出ください。
※口座振替を行う口座名義人が事業主名と異なる場合は、労働保険料等の口座振替納付に関する
同意書を、別途、兵庫労働局へご提出ください。
(2)変更(金融機関、預金種別、口座番号及び口座名義の変更)
法人・個人事業主用の「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書 兼 口座振替
依頼書」を、金融機関の窓口にご提出ください。
ただし、金融機関の変更の場合には、変更後の金融機関の窓口にご提出ください。
※口座振替を行う口座名義人が事業主名と異なる場合は、労働保険料等の口座振替納付に関する
同意書を、別途、兵庫労働局へご提出ください。
(3)解除
「労働保険 保険料等口座振替納付書送付依頼書(解除) 兼 口座振替依頼書(解除)」を、
金融機関の窓口にご提出ください。
5 緊急停止
「労働保険料等に係る口座振替のご案内(事前通知)」 が届いた後、既に納付書又は電子納付により
納付された等の理由で、口座振替の一時停止を希望される場合は、労働保険料等口座振替納付の緊急停止
について(依頼)を兵庫労働局へ、ご提出していただく必要があります。
速やかに、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
口座振替納付日(引き落とし日)の直前になると、緊急停止が間に合わなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー15階
兵庫労働局 総務部 労働保険徴収課 徴収第二係
電話 078-367-0781(係直通)