労働保険料等の口座振替納付について

1 概要
  労働保険料・一般拠出金の納付には、事前の申し込みにより口座振替が利用できます。
  対象の金融機関を含め、詳しい内容は労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省ホームページ)
 をご覧ください。
        
年間処理日程     
   納 期   第1期   第2期   第3期   第4期
    金融機関窓口への
       提出締切日
  2月25日   8月14日   10月11日    1月7日
    口座振替納付日
  (引き落とし日)
   9月6日  11月14日    2月14日   3月31日
        【参考】
     通常の納期限
  7月10日  10月31日    1月31日   3月31日
※申込締切日及び口座振替日が土・日曜日、祝日の場合は、その後の最初の金融機関の営業日  
 
2 各種申込用紙(提出先にご注意ください) ※法人・個人事業主様向けのご案内

(1)新規または変更をご希望の場合 → 新規(変更)依頼書  

 ※新規の申し込みは上記依頼書に必要事項を記入のうえ、口座を開設している金融機関の窓口まで
   
ご提出ください。  

 ※変更の申し込みは上記依頼書に必要事項を記入のうえ、変更後の金融機関の窓口までご提出ください。
  ただし、ゆうちょ銀行は変更の取扱いがありません
  登録口座にゆうちょ銀行が含まれる場合(変更前後を問いません)は、
変更前金融機関に解除依頼書を、
 変更後金融機関には新規依頼書をそれぞれご提出ください。

 ※口座名義人が事業主名と異なる場合は、労働保険料等の口座振替納付に関する同意書兵庫労働局
 まで
ご提出ください。

(2)解除をご希望の場合 → 解除依頼書  

 ※解除の申し込みは上記依頼書に必要事項を記入のうえ、口座を開設している金融機関の窓口まで
 ご提出ください。
 
3 緊急停止
  やむをえず口座振替の緊急停止を希望する場合は、速やかに下記5のお問い合わせ先までご連絡の
 うえ、労働保険料等口座振替納付の緊急停止について(依頼)兵庫労働局までご提出ください。
  
4 注意事項

(1)各種手続は、労働保険番号ごと(枝番号ごと)に必要です。  

(2)口座振替納付を利用される場合、労働保険の年度更新申告書は兵庫労働局または管轄の労働基準
  監督署へ提出(郵送可)する必要があります。 (金融機関窓口でのご提出ができなくなります)

(3)6月1日から7月10日までの間に、労働保険の年度更新申告書をご提出いただけない場合、
  第1期分の口座振替納付ができない可能性があります。  

(4)新規成立時の概算保険料、事業廃止時の確定保険料及び一般拠出金については、口座振替納付を
     ご利用いただけません。  

(5)その他「よくある質問」については、労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省ホームページ)
  をご覧ください。
 
5 お問い合わせ先
  〒650-0044
      神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー15階
      兵庫労働局 総務部 労働保険徴収課 徴収第二係
      電話 078-367-0781(係直通)
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

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