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労働保険料等の口座振替納付について
1 概要
労働保険料・一般拠出金の納付には、事前の申し込みにより口座振替が利用できます。
対象の金融機関を含め、詳しい内容は労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省ホームページ)
をご覧ください。
年間処理日程
※申込締切日及び口座振替日が土・日曜日、祝日の場合は、その後の最初の金融機関の営業日
2 各種申込用紙(提出先にご注意ください) ※法人・個人事業主様向けのご案内
(1)新規または変更をご希望の場合 → 新規(変更)依頼書
※新規の申し込みは上記依頼書に必要事項を記入のうえ、口座を開設している金融機関の窓口まで
ご提出ください。
※変更の申し込みは上記依頼書に必要事項を記入のうえ、変更後の金融機関の窓口までご提出ください。
ただし、ゆうちょ銀行は変更の取扱いがありません。
登録口座にゆうちょ銀行が含まれる場合(変更前後を問いません)は、変更前金融機関に解除依頼書を、
変更後金融機関には新規依頼書をそれぞれご提出ください。
※口座名義人が事業主名と異なる場合は、労働保険料等の口座振替納付に関する同意書を兵庫労働局
までご提出ください。
(2)解除をご希望の場合 → 解除依頼書
※解除の申し込みは上記依頼書に必要事項を記入のうえ、口座を開設している金融機関の窓口まで
ご提出ください。
3 緊急停止
やむをえず口座振替の緊急停止を希望する場合は、速やかに下記5のお問い合わせ先までご連絡の
うえ、労働保険料等口座振替納付の緊急停止について(依頼)を兵庫労働局までご提出ください。
4 注意事項
(1)各種手続は、労働保険番号ごと(枝番号ごと)に必要です。
(2)口座振替納付を利用される場合、労働保険の年度更新申告書は兵庫労働局または管轄の労働基準
監督署へ提出(郵送可)する必要があります。 (金融機関窓口でのご提出ができなくなります)
(3)6月1日から7月10日までの間に、労働保険の年度更新申告書をご提出いただけない場合、
第1期分の口座振替納付ができない可能性があります。
(4)新規成立時の概算保険料、事業廃止時の確定保険料及び一般拠出金については、口座振替納付を
ご利用いただけません。
(5)その他「よくある質問」については、労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省ホームページ)
をご覧ください。
5 お問い合わせ先
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー15階
兵庫労働局 総務部 労働保険徴収課 徴収第二係
電話 078-367-0781(係直通)
労働保険料・一般拠出金の納付には、事前の申し込みにより口座振替が利用できます。
対象の金融機関を含め、詳しい内容は労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省ホームページ)
をご覧ください。
年間処理日程
納 期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
金融機関窓口への 提出締切日 |
2月25日 | 8月14日 | 10月11日 | 1月7日 |
口座振替納付日 (引き落とし日) |
9月6日 | 11月14日 | 2月14日 | 3月31日 |
【参考】 通常の納期限 |
7月10日 | 10月31日 | 1月31日 | 3月31日 |
2 各種申込用紙(提出先にご注意ください) ※法人・個人事業主様向けのご案内
(1)新規または変更をご希望の場合 → 新規(変更)依頼書
※新規の申し込みは上記依頼書に必要事項を記入のうえ、口座を開設している金融機関の窓口まで
ご提出ください。
※変更の申し込みは上記依頼書に必要事項を記入のうえ、変更後の金融機関の窓口までご提出ください。
ただし、ゆうちょ銀行は変更の取扱いがありません。
登録口座にゆうちょ銀行が含まれる場合(変更前後を問いません)は、変更前金融機関に解除依頼書を、
変更後金融機関には新規依頼書をそれぞれご提出ください。
※口座名義人が事業主名と異なる場合は、労働保険料等の口座振替納付に関する同意書を兵庫労働局
までご提出ください。
(2)解除をご希望の場合 → 解除依頼書
※解除の申し込みは上記依頼書に必要事項を記入のうえ、口座を開設している金融機関の窓口まで
ご提出ください。
3 緊急停止
やむをえず口座振替の緊急停止を希望する場合は、速やかに下記5のお問い合わせ先までご連絡の
うえ、労働保険料等口座振替納付の緊急停止について(依頼)を兵庫労働局までご提出ください。
4 注意事項
(1)各種手続は、労働保険番号ごと(枝番号ごと)に必要です。
(2)口座振替納付を利用される場合、労働保険の年度更新申告書は兵庫労働局または管轄の労働基準
監督署へ提出(郵送可)する必要があります。 (金融機関窓口でのご提出ができなくなります)
(3)6月1日から7月10日までの間に、労働保険の年度更新申告書をご提出いただけない場合、
第1期分の口座振替納付ができない可能性があります。
(4)新規成立時の概算保険料、事業廃止時の確定保険料及び一般拠出金については、口座振替納付を
ご利用いただけません。
(5)その他「よくある質問」については、労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省ホームページ)
をご覧ください。
5 お問い合わせ先
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー15階
兵庫労働局 総務部 労働保険徴収課 徴収第二係
電話 078-367-0781(係直通)