事業主の代理人を選任(解任)したとき

労働保険代理人選任・解任届

 
 事業主は、代理人を選任して、事業主が行う労働保険に関する事務の全部または一部を処理させることができます。
 この代理人を選任し、または解任したときは、その都度「労働保険代理人選任・解任届」をその事業場の所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出することとなります。
 また、選任された代理人の職名、氏名または代理する事項に変更があったときにも、「労働保険代理人選任・解任届」でその旨を速やかに届け出なければなりません。
   

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