複数の事業(支店、営業所等)の処理を一括したいとき

 
何を
いつ
どこに
継続事業一括認可・追加・取消申請書
複数の事業の労働保険関係を一括して処理することを希望するとき 指定事業の所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局
 

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はじめに、「継続事業の一括」について

   労働保険は、個々の適用事業単位に成立するのが原則であり、一つの会社でも支店や営業所ごとに別個の保険関係が成立することがあります。しかし、一定の要件を満たす事業については、これら複数の保険関係を厚生労働大臣が指定した一つの事業(以下、「指定事業」といいます)で、まとめて処理することができます。これを「継続事業の一括」と呼んでいます。
  これは、事業主及び政府の事務処理の便宜と簡素化を図るために必要な制度です。この「継続事業の一括」は、事業主の申請に基づく厚生労働大臣の認可が必要です。
 

継続事業の一括の要件

  継続事業の一括をしようとするときは、それぞれの事業が、次の全ての要件に該当しなければなりません。
 
(1) 継続事業(事業の期間が予定されている建設の事業、林業等以外の事業)であること。
(2) 指定事業と被一括事業(一括される事業)の事業主が同一であること。
(3) それぞれの事業が、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること。
  また、継続事業の一括の認可を受けるための具体的要件として、次の各要件が具備されている必要があります。
 
指定事業において、被一括事業の使用労働者数及び労働者に支払われる賃金の明細の把握ができていること。
労働保険事務を円滑に処理する事務能力を有していること。

継続事業の一括の効果

    一括申請が認可されると、指定事業に保険関係がまとめられ、その他の事業については、労働保険関係が消滅します。消滅する事業については、確定精算の手続きが必要です。
  なお、一括されたそれぞれの事業の労働者に係る労災保険給付の事務や雇用保険の被保険者資格得喪の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所が行うこととなります。
 

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継続事業一括認可・追加・取消申請書 (様式第5号)

   継続事業の一括を受けようとする事業主は、「継続事業一括認可・追加・取消申請書」を、指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署を経由して都道府県労働局へ提出することとなっています。申請を受けた都道府県労働局は、その申請に対する認可または不認可の通知を行います。
  また、初めて継続事業の一括を申請する場合で、一括しようとする事業が新たに開始されるもの(例えば、営業所、店舗の新規開設等)である場合は、「保険関係成立届」を、一括される事業の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しなければなりません。
  その他、一括の承認を受けた事業主が、被一括事業と同種の事業を追加で一括に含めることを希望する場合、一括の承認後、被一括事業が一括の要件に該当しなくなった場合にも、継続一括の認可を受けようとする場合と同様に「継続事業一括認可・追加・取消申請書」を提出する必要があります。
 

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継続事業一括変更申請書
/継続被一括事業名称・所在地変更届 (様式第5号の2)

    被一括事業の名称または当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、「継続被一括事業名称・所在地変更届」を指定事業の所轄の都道府県労働局に提出しなければなりません。

 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

   雇用創出の基金ジョブカード hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

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