被災労働者又は遺族等は、労働基準監督署長が行った保険給付を支給する、支給しないという決定に対して不服がある場合には、その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」という。)に審査請求をすることができます。
審査請求は、直接審査官に対して行うことができますが、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長や保険給付に関する決定をした労働基準監督署長を経由して行うこともできます。
この審査請求は、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません。
また、審査請求を行った日から3か月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
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