各種法令・制度・手続き

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 不服申立てについて



労災保険給付について不服がある場合は、審査請求をすることができます。
さらに審査請求の決定に不服がある場合は、再審査請求をすることができます。

審査請求

 

 被災労働者又は遺族等は、労働基準監督署長が行った保険給付を支給する、支給しないという決定に対して不服がある場合には、その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」という。)に審査請求をすることができます。
 審査請求は、直接審査官に対して行うことができますが、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長や保険給付に関する決定をした労働基準監督署長を経由して行うこともできます。
 この審査請求は、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません。

 また、審査請求を行った日から3か月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。 

   

再審査請求

   審査官の決定に不服がある場合や審査請求後3か月を経過しても審査官による決定がない場合には、労働保険審査会に対して、再審査請求をすることができます。
 再審査請求は、文書で、労働保険審査会に対して行いますが、再審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長や最初に保険給付に関する決定をした労働基準監督署長もしくは審査官を経由して行うこともできます。
 再審査請求人は、審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に行わなければなりません。


労災保険給付に関する審査請求制度



 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 078-367-9155

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

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