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制度の概要
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二次健康診断等給付は、直近の定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された場合に、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断の実施、及び、脳・心臓疾患の予防を図るための医師等による特定保健指導を受診者の負担なく受けることができる新しい制度です。 |
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二次健康診断等給付を受けることができる要件
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二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、原則、次の検査項目の全てについて「異常の所見がある」と診断された労働者であること。 |
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血圧検査 |
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血中脂質検査 |
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血糖検査 |
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腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定 |
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*労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。 |
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給付を受けることができる医療機関
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二次健康診断等給付は、健診給付病院等でのみ受けることができます。 |
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給付を受けることができる回数
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二次健康診断等給付は、1年度内(4月1日から翌年の3月31日)に1回で、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に請求しなければなりません。 |
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二次健康診断の内容
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二次健康診断として、以下の検査と特定保健指導を受けることができます。 |
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空腹時血中脂質検査 |
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空腹時血糖値検査 |
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ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます。) |
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負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査 |
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頸部超音波検査(頸部エコー検査) |
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微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性又は弱陽性である方に限ります。) |
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特定保健指導
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給付請求の方法
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二次健康診断等給付を受けようとする方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付して、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出してください。 |
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