平成29年福岡県・大分県等の大雨で被災された皆様へ
健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。
また、義肢等補装具がき損等した場合は、修理費・購入費用を支給します。
平成29年6月30日からの梅雨前線に伴う福岡県・大分県等の大雨による土砂災害等により被災されたアフターケア健康管理手帳をお持ちの方、義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いは以下のとおりとなります。
1 アフターケアについて
(1)アフターケアの受診について
ア. 健康管理手帳を実施医療機関に提示できない場合には、氏名、生年月日及び対象傷病名をお伝えいただけれ ば、アフターケアを受診することができます。
イ. アフターケアを受けていた実施医療機関が患者受け入れ不可となっている場合や避難先でアフターケア実施医療機関が不明な場合には、最寄りの実施医療機関をご案内いたします。
(2)アフターケア健康管理手帳について
健康管理手帳をなくした場合などは、健康管理手帳を再交付することができます。
※「アフターケア」とは、仕事や通勤によるケガや病気で療養されている方が、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐための診察等を受診することができる制度です。
2 義肢等補装具費について
(1)土砂災害等により義肢等補装具が、き損・亡失・修理不能となった場合には、修理費又は購入費用を支給することができます。
(2)土砂災害等により購入・修理費用請求書に添付する採型指導の証明書が得られない場合には、この証明書の添付は不要です。なお、証明書が提出できない理由を都道府県労働局の担当者にお伝えください。
3 照会先
上記についての不明点及びその他の社会復帰促進事業の取扱については、都道府県労働局労災補償課あてにご照会ください。
(問い合わせ先)最寄りの都道府県労働局 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
兵庫労働局 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課 TEL : 078-367-9155