※1 |
「就業に関し」とは |
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通勤災害とされるためには、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が業務と密接な関連をもって行われることが必要です。したがって、被災当日に就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要です。この場合、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連は認められます。また、複数就業者(2か所以上の事業場で働く労働者)の場合も移動先事業場への移動行動が業務との密接な関連をもって行われること、つまりは業務に従事することとなっていたか否か、又は現実に業務に従事したか否かを必要とします。 |
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※2 |
「住居」とは |
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労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠 点となるところをいいます。したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず会社の近くのホテル等に泊まる場合などは、当該ホテルが住居となります。この他、転任に伴い住居を移転(転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったための移転)することとなった場合で、転任先、帰省先について反復・継続性が認められる場合は「住居」になる。 |
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※3 |
「就業の場所」とは |
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業務を開始し、又は終了する場所をいいます。一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数ヵ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。 |
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※4 |
「合理的な経路及び方法」とは |
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住居と就業の場所との往復をする場合や複数就業者が事業場間を移動する場合に一般的に認められている経路及び手段をいいます。合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。次に合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般的に合理的な方法となります。 |
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※5 |
「複数就業者(2か所以上の事業場で働く労働者)の事業場間の移動」とは |
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2か所以上の事業場で働く労働者が、1つめの就業の場所で勤務を終え、2つめの就業の場所へ向かう途中に災害に遭った場合等で下記の要件を満たす事業場間の移動をいいます(3か所以上の事業場で働く方についても同様です。)
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※6 |
「単身赴任者の住居間移動」とは |
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単身赴任者(転任に伴い、転任直前の住居から転任直後の就業の場所に通勤することが距離等を考慮して困難となったため住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居している労働者)が赴任先住居と帰省先住居との間を移動する行為をいいます。 |
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※7 |
「業務の性質を有するもの」とは |
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移動行動が業務の性質を有するものである場合には、通勤災害とはなりません。 |
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※8 |
「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは |
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逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。具体的には通勤の途中で映画館に入る場合、バーで飲酒する場合などをいいます。しかし、通勤の途中で経路上の公衆便所を利用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合には、逸脱、中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
(労災保険法第7条第2項第2号:事業場間移動、同法第7条第2号第3項:住居観移動を含む) |
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なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。 |
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1. |
日用品の購入その他これに準ずる行為 |
2. |
職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為。 |
3. |
選挙権の行使その他これに準ずる行為 |
4. |
病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 |
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