次世代育成支援対策推進法が改正されました。
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法(次世代法)が改正されました。
<改正ポイント>
① 法律の有効期限が令和17年(2035年)3月31日までに延長されました(施行日:令和6年5月31日)
② 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます(施行日:令和7年4月1日)
従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務となります。(100人以下の企業は努力義務)
●計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等
(PDCAサイクルの実施)
●育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定
●詳しくは、以下をご参照ください。
次世代育成支援対策推進法【厚生労働省HP】
●一般事業主行動計画の具体的な策定方法については、以下をご参照ください。
一般事業主行動計画の策定・届出等について【厚生労働省HP】
一般事業主行動計画の公表用サイトはこちら。他社の計画も見ることができます。
両立支援のひろば
専門の相談員が、企業の実情に応じた行動計画づくりや認定申請等の相談に応じます。 お問い合わせは、雇用環境・均等部 指導課(078-367-0820)までどうぞ。
次世代育成支援対策推進センター(厚生労働大臣が指定している事業主団体で、一般事業主行動計画策定及び実施に関し、企業に対して雇用環境の整備に関する相談その他の援助を行います。)
●くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定・プラス認定について
行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした事業主は、申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として「くるみん認定」を受けることができます。
より高い水準の取組を行っている企業は、「プラチナくるみん認定」を受けることができます。
加えて、令和4年4月1日から「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」の認定基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設されました。
また、令和4年4月1日から「不妊治療と仕事との両立」に取り組む企業を認定する「プラス認定」が創設されました。
くるみん認定について(制度概要のご案内) [PDF-3MB]
「不妊治療と仕事との両立」に取り組む企業を認定する「プラス認定」の認定基準に係る就業規則の規定例等が掲載されました!【厚生労働省HP】
令和4年4月1日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました!新しい認定制度もスタートしました! 【厚生労働省HP】
兵庫労働局管内くるみん・プラチナくるみん認定企業一覧(令和6年9月24日現在)
兵庫県内のくるみん認定企業が100社に達した際、くるみん認定通知書交付式と懇談会を行いました。
【電子申請をご利用の場合(e-GOV電子申請ページへリンク)】
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定した旨の届出
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を変更した旨の届出
女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に係る一般事業主行動計画策定届の一体的届出
次世代育成支援対策推進法に基づく基準に適合する一般事業主の認定(くるみん認定・トライくるみん認定・各プラス認定)
次世代育成支援対策推進法に基づく基準に適合する認定一般事業主の認定(プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定)
【パンフレット】
パンフレット「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、 くるみん認定・プラチナくるみん認定を 目指しましょう!!!」【厚生労働省HP】
【様式集へのリンクはこちら】
下記の様式をWord、PDFでダウンロードできます。※令和4年4月1日から届出様式が変更されています。
・一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)
・一般事業主行動計画策定・変更届(様式第2号)(女活法・次世代法一体型)
【その他】
〇こども家庭庁からのお知らせ 「くるみん助成金」について
「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」を受けた中小企業(常用労働者300人以下)に対し、上限50万円の助成金が交付される、「くるみん助成金(中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業)」制度があります。(令和3年10月から令和9年3月まで)
※「トライくるみん認定」は対象外です。
詳細については、くるみん助成金ポータルサイトをご覧ください。
〇働き方改革推進支援資金
常用労働者100人以下で次世代行動計画を策定等した企業や、このうちくるみん認定企業が、一定の要件を満たした場合に、株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)が実施する「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する場合、基準利率から引き下げを受けることができます。
詳細については、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
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