このページではjavascriptを使用しています。
サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
○
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
・労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます
雇用保険は
(1)
労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給します。
(2)
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業を実施する雇用に関する総合的機能を有する制度です。 ⇒詳細はこちらのHPから
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 078-367-0800
兵庫労働局 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階
Copyright(c)2000-2011 Hyogo Labor Bureau.All rights reserved.