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第4回兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和5年9月28日(木) 14時52分~15時50分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 千田委員、三上委員 | |
労働者委員 | 末道委員、中島委員、堀井委員 | ||
使用者委員 | 榮永委員、新山委員、松岡委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官 | ||
議題 |
(1)兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の審議等について
(2)その他
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議事録 | 千田部会長代理 |
それでは、定刻より少し早いですが、ただ今から、第4回兵庫県電子部品等製造業最低賃金専門部会を開会いたします。
まず、本日の会議について、事務局から報告をお願いいたします。
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飯田賃金指導官 |
本日は、梅野委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを報告いたします。
また、本日の議事は公開することとしておりましたが、傍聴希望はございませんでした。
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千田部会長代理 |
それでは、議事に入りたいと思いますが、事務局から何かありますでしょうか。
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田中賃金室長 |
はい、3点ございます。
1点目は皆様の机の上に藤原紀香さんのチラシを置いております。
本年度はこういったチラシで周知を行うということでございます。
2点目でございますが、これも皆様のお手元に兵庫県の最低賃金ということで特賃の一覧表を置いているかと思います。
本日の午前中までに決まった他部会について、御連絡をさせていただきます。
塗料につきましては、1,048円、プラス48円ということで、本日午前中に決定したというところでございます。
鉄鋼でございますが、1,065円、プラス41円ということで、決まっております。
はん用でございますが、1,035円、プラス42円ということで、決まっております。
輸送用でございますが、1,075円、プラス41円ということで決まりました。
こちらについては、採決となっておりますので、部会報告のみということでございます。
答申については、来週の本審で、取り計られる予定となっております。
計量器でございますが、1,002円、プラス39円ということで、決まっております。
他部会の状況は、以上でございます。
また、大阪の特賃の数字が情報として、入っておりますので、御案内させていただきます。
まず、塗料でございますが、1,070円、プラスの39円ということで決まっております。
鉄鋼でございますが、1.066円、プラスの70円ということで決まっております。
あと一般機械、いわゆるはん用に値するものですが、1,070円、プラスの42円ということで決まっております。
電機につきましては、1,068円、プラス74円ということで決まっております。
輸送用の自動車でございますが、こちらについては、必要性ありは出ているのですが、金額については、まだ決まったという情報が入っていないということでございます。
以上です。
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千田部会長代理 |
今までの説明で何か確認等はよろしいでしょうか。
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各委員 |
(特になし。)
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千田部会長代理 |
それでは、前回9月12日の部会において、全会一致で改正必要性はありとの決議を行いましたので、本日は、改正する金額についての審議となります。
今までの審議の中でお話しいただいている部分もありますが、これからは金額審議ということですので、まずは、労使から金額審議に当たっての金額提示及びその理由等を御発言いただき、そこから審議を進めていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
最初に、労使それぞれで打合せの時間を設けた方がよろしいでしょうか。
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労使委員 |
お願いします。
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千田部会長代理 |
はい。
それでは、よろしくお願いします。
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(別室にて、労使それぞれで打合せ)
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千田部会長代理 |
それでは、審議に戻らさせていただきます。
まず、お申し出いただいた労働者側委員から金額提示とその理由をお願いできますでしょうか。
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堀井委員 |
はい、労働側の方から、述べさせていただきますと、引上げ額としては、43円をお願いしたいと考えています。
必要性審議のときにも、触れましたけれども、過去にない地賃引上げの中で最低41円以上は引き上げないといけない状況を考えますと、その影響率が変わらない範囲で改定するのが現実的だろうと労働側も考えておりますので、今回43円の引上げということで、お願いしたいと考えております。
以上です。
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千田部会長代理 |
はい、ありがとうございます。
それでは、使用者側委員の方はいかがでしょうか。
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松岡委員 |
はい、それでは使用者側の意見を述べさせていただきます。
基本的に必要性の審議でこちらの意見は出尽くしているわけですけれども、当然のことではありますが、41円で1,002円ということで、こちらとしては、考えております。
以上です。
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千田部会長代理 |
ありがとうございます。
それでは、ただ今労使双方より金額についての提示とその考えをお聞きいたしました。
労働側は43円の引上げで1,004円、使用者側は41円の引上げで1,002円という御主張でした。
双方の基本のところをお聞きいたしましたので、これからさらに詰めていきたいと思います。
現在2円の開きがまだありますので、まずはお申し出いただきました労働側から公益がお話を伺うという形でお時間を取らせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
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(別室にて、公労会議、公使会議、労使会議)
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千田部会長代理 |
それでは、審議を続けたいと思います。
話合いの結果について、どちらからお話しいただけますか。
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堀井委員 |
はい、私から。
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千田部会長代理 |
では、労働側からお願いします。
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堀井委員 |
労使で話をさせていただきまして、今年につきましては、引上げ額として、使側が言われていました41円で、労働側も合意したということで報告をさせていただきます。
労使お互い同じ認識、状況の中で、過去にない引上げがされるということであり、電機産業は裾野の広い業種で、やはり使側が言われておりますように、たとえ1円、2円でも、それに対する影響というのは、少なからずありますので、そこについては、労働側も理解したということでございます。
以上です。
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千田部会長代理 |
ありがとうございます。
何か、使側から補足等はございますでしょうか。
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新山委員 |
特にありません。
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千田部会長代理 |
はい、ありがとうございます。
それでは、ここまで審議を重ねてきた結果、労使の意見が一致したように思われますので、本専門部会としての金額改正の意見をまとめさせていただきたいと思います。
今、堀井委員から御説明いただいたとおり、労使ともに現行の時間額プラス41円の時間額1,002円という形で合意が取れたと思います。
以上から、本専門部会での金額改正については、結論が出たようですので、報告・答申の手続きに入りたいと思います。
必要性の有無の審議と同様に金額審議におきましても、7月14日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決しています。
全会一致で改正金額の合意をいただいた場合には、その内容で、事務局に部会報告文案及び答申文案を作成いただき、答申を行うこととします。
では、まず、全会一致であることについての確認をしたいと思います。
それでは、兵庫県電子部品等製造業の最低賃金の改正内容について、確認です。
時間額は1,002円、引上げ額はプラス41円、効力発生の日は令和5年12月1日。
以上、御異議ございませんでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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千田部会長代理 |
はい、ありがとうございます。
出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により、兵庫県電子部品等製造業最低賃金について、時間額1,002円、引上げ額41円と決議されたことを確認いたします。
では、事務局はこの内容で報告文案、答申文案を作成していただけますか。
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田中賃金室長 |
今から準備いたしますので、10分ほどお時間をください。
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(事務局、「報告文」及び「答申文」の案を作成)
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千田部会長代理 |
では、まず報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
はい。
それでは、読み上げさせていただきます。
案
令和5年9月28日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会
部会長 梅野 巨利
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書
当専門部会は、令和5年7月14日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員
梅野 巨利
千田 直毅
三上 喜美男
労働者代表委員
末道 辰也
中島 洋
堀井 説也
使用者代表委員
榮永 悟
新山 正幸
松岡 直哉
別紙
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)電子部品・デバイス・電子回路製造業
(2)電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(3)情報通信機械器具製造業 (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務
ロ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間1,002円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
令和5年12月1日
以上です。
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千田部会長代理 |
ただ今読み上げていただいた報告文案の内容でよろしいでしょうか。
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各委員 |
はい。
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千田部会長代理 |
それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。
引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行うこととします。
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(部会長に答申文案の確認を求める。確認を得た後、写しを出席者に配布)
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千田部会長代理 |
それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
はい。
案
令和5年9月28日
兵庫労働局長 金刺 義行 殿
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定について(答申)
当審議会は、令和5年7月14日付け兵労発基0714第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。
別紙
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金を次のとおり改正決定すること。
以下については、報告書と同じですので、省略させていただきます。
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千田部会長代理 |
ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいでしょうか。
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各委員 |
はい。
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千田部会長代理 |
それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。
では、労働基準部長に答申文をお渡ししますので、事務局で準備してください。
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(部会長から労働基準部長へ「答申文」を手交) | |||
木下労働基準部長 |
ありがとうございました。
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(各委員に「答申文」の写しを配布)
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木下労働基準部長 |
本日、兵庫県電子部品等製造業最低賃金につきまして、全会一致での答申をいただくことができ、感謝申し上げたいと思います。
今年度につきましては、大変厳しい状況の中で御審議いただきまして、委員の皆様方には多くの御労苦をお掛けしたことと拝察するところでございます。
今後12月1日の発効に向けまして、速やかに諸手続きを進めてまいりたいと思っております。
また、決定後につきましては、幅広く周知を行うとともに、履行確保に努めさせていただきたいと考えております。
改めまして、長時間の御審議、誠にありがとうございました。
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千田部会長代理 |
7月14日に局長から必要性の有無の諮問がなされてから、本日まで、必要性の有無及び金額改正の審議を重ねることにより、全会一致での結審に至ることができました。
委員の皆様の御努力と審議会の運営協力に対して、お礼申し上げます。ありがとうございました。
それでは、これで今年度の兵庫県電子部品等製造業最低賃金専門部会は終了といたします。
皆様どうもありがとうございました。
事務局からほかに何かございますでしょうか。
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田中賃金室長 |
本日はありがとうございました。
本日答申をいただきましたので、明日から15日間異議申出の期間ということで、手続きを取ってまいります。
以上です。
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千田部会長代理 |
それでは、本日はこれにて、閉会とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
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