第3回兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会議事録

日時  令和5年9月28日(木)   9時57分~11時28分
場所 兵庫労働局 16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 山口委員
労働者委員 浦上委員、三浦委員、森田委員
使用者委員 佐々木委員、廣利委員、𠮷川委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官
議題    (1) 兵庫県塗料製造業最低賃金に係る改正決定の審議等について
   (2) その他 
議事録 山口部会長代理
定刻より少し早いですがただ今から、第2回兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会を開会します。
まず本日の会議について、事務局から報告をお願いします。
飯田賃金指導官
本日は、上林委員、坂本委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。
また、本日の審議は議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望はございませんでした。
山口部会長代理
それでは、議事に入りたいと思いますが、事務局から何かありますか。
田中賃金室長
私の方から3点お伝えをさせていただきます。
1点目は、お手元にお配りしておりますが本年度の最低賃金のチラシをご確認ください。
2点目は、兵庫県の最低賃金という一覧表に改定後の額を上書きしたものをお配りしています。
次に兵庫の他部会の状況についてお伝えさせていただきます。
鉄鋼業(最低賃金)は1,065円、はん用機械器具製造業等(最低賃金)は1,035円、輸送用機械器具(最低賃金)は1,075円、計量器等製造業(最低賃金)は1,002円となりました。
但し、輸送用機械器具(最低賃金)は採決となりましたので現状では専門部会報告のみとなっています。
他局の決定状況ですが、大阪局の場合は、塗料製造業が1,070円(39円引上げ)、はん用機械が1,070円(42円引上げ)、鉄鋼業が1,066円(43円引上げ)、電子部品が1,068円(45円引上げ)となっています。
以上です。
山口部会長代理
それでは、本日も前回に引き続き金額についての審議となります。
前回の労使それぞれの主張を確認したいと思います。
労働側は、65円プラスで時間額1,065円を主張されており、塗料製造業は春闘で2.9%賃金改善があり、昨年は5円の引上げにとどまったが、今年は地賃プラス41円の大幅上昇をしている。
大阪の地賃は1,064円、特賃では必要性ありが出ており、兵庫・大阪間での優秀な人材を確保したいとのことでした。
使用者側は30円プラスで時間額1,030円を主張され、企業業績は改善しているものの、今後の原材料高が続くことが予想されており、中小企業が利益を出すのは厳しく、異常気象の影響もあり原材料の部分では明るくない現実がある。
根拠ある数字を提示したいので今年は今年度の経営者協会の賃金アップ率3.04%を基に上げ幅は30円プラスを提示したいとのことでした。
その後、公使、公労会議をしたものの、結論は出さず次回持ち越しとなりました。
以上の内容でよろしいでしょうか。
各委員
(異議はなかった。)
山口部会長代理
それでは引き続き金額審議を進めていくことにしますが、まずは労働側、使用者側で打ち合わせの時間を設けたほうが良いですか。
労側・使側委員
お願いします。
山口部会長代理
それでは別室でそれぞれ10分程度打ち合わせをお願いします。
 
(労働側委員及び使用者側委員が別室に移動。)
(各委員が別室から戻る。)
山口部会長代理
議事を再開します。
金額の差が大きいということですので、まず公益である私と労側、次いで私と使用者側で別室でそれぞれ協議して金額を詰めてまいりたいと思います。
 
(別室に移動して公益・労側会議)
(公益・使側会議)
(公益・労側会議)
(使側のみで協議)
(公益・使側会議)
山口部会長代理
それでは審議を再開したいと思います。
審議を重ねてきたところ、労使の意見が一致したように思われますので本部会としては金額改定の意見を纏めさせていただきたいと思います。
労働側から前回の1,065円から1,055円というところを提案いただきました。
使用者側からも前回主張の1,030円から1,040円という提案をいただきました。
ここで15円の差があったのですが、その後労側から40円の影響率をみたところ(影響率が)変わらない1,048円とのご提案をいただきました。
この提案を使用者側に協議をお願いしたところ、使用者側も1,040円と1,048円の影響率が変わらないということで、これには同意したいとのことでした。
ただ今回使用者側が提案したのが1,041円であり、支払い能力等を考えた時にやはり1,041円が最大という部分があったのですが、昨年この特定最賃において上げ幅を抑えていただいたので、今後も三者合意を大事にして労使協調でこの塗料の分野を支えていきたいとのご提案でした。
(使用者側は)昨年引き上げられなかったことを加味し、この(1,048円と1,041円の差である)7円は昨年の借りを返したいとのことで納得いただきました。
(使用者側は)本来であれば何年かにわたって十分引上げられなかった部分を返していきたいが、年毎に状況が変わるので。
今年は去年の借りを返せたが、来年はまた一からの交渉になることにご留意いただきたい。
このとおり使用者側からは1,048円で良いとの同意をいただきましたので、 全会一致という形になります。
以上から本部会の金額改正については結論が出ましたので、報告、答申の手続きに入りたいと思います。
必要性の審議同様に金額審議におきましても7月14日の本審において専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決しています。
全会一致で改正金額の合意をいただいた場合は,その内容で事務局に報告文案及び答申文案を作成し、答申を行うこととしています。
ではまず全会一致であることについての確認をしたいと思います。
それでは、兵庫県塗料製造業最低賃金の改正内容について確認です。
時間額1,048円、引上げ額48円、効力発生の日 令和5年12月1日
以上、依存ございませんか。
各委員
異議なし。
山口部会長代理
ありがとうございます。
出席者全員のご賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により、兵庫県塗料製造業最低賃金について
時間額1,048円、引上げ額48円、
と決議されたことを確認いたします。
では事務局はこの内容で報告文案、答申文案を作成してください。
田中賃金室長
それでは準備をしますので10分程度お時間をいただきます。
 
(事務局が報告文案、答申文案を作成し、報告文案を各委員に配布。)
山口部会長代理
では、まず報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。
飯田賃金指導官
それでは読み上げさせていただきます。
 
(案)
 
令和5年9月28日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会
部会長 坂本 知可
 
兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定に関する報告書
 
当専門部会は、令和5年7月14日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
 
公益代表委員
上林 憲雄
坂本 知可
山口 隆英
労働者代表委員
浦上 哲也
三浦 圭司
森田 直樹
使用者代表委員
佐々木 保
廣利 芳樹
𠮷川 和宏
 
別紙
 
兵庫県塗料製造業最低賃金
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)塗料製造業
(2)(1)に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
(3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務
ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、値札付け、検数若しくは選別の業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間 1,048円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
令和5年12月1日
山口部会長代理
ただ今読み上げていただいた報告文案の内容でよろしいですか。
各委員
異議なし。
山口部会長代理
それでは、 報告文案から案を消したものを報告文とします。
引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行うこととします。
 
(事務局、答申文案を各委員に配布。)
山口部会長代理
それでは事務局で答申文案を読み上げてください。
飯田賃金指導官
それでは読み上げさせていただきます。
 
令和5年9月28日
兵庫労働局長
金刺 義行 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
 
兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定について(答申)
 
当審議会は、令和5年7月14日付け兵労発基0714第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。
別紙
兵庫県塗料製造業最低賃金を次のとおり改正決定すること。
 
以下につきましては報告書と同じですので省略させていただきます。
山口部会長代理
今読み上げていただいた答申文案でよろしいでしょうか。
各委員
異議なし。
山口部会長代理
それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。
では労働基準部長に答中文をお渡しすることとしますので、事務局で準備してください。
 
(部会長から労働基準部長に答申文を渡した。)
木下労働基準部長
本日塗料製造業最低賃金につきまして全会一致で答申をいただくことができましたことを深く感謝申し上げたいと思います。
今年度は大変厳しい状況の中での審議ということになりまして、委員の皆様に多くの労力をおかけしたと拝察します。
今後でございますが、12月1日の発効に向けまして諾手続きを進めさせていただきます。
また決定後につきましては、幅広く広報活動と履行確保に努めてまいりたいと思います。
改めまして長時間のご審議誠にありがとうございました。
山口部会長代理
7月14日に局長から必要性の有無の諮問がなされてから本日まで必要性の有無及び金額改正の審議を重ねることにより、全会一致での結審に至ることができました。
委員皆様のご協力と審議会の運営協力に対しお礼申し上げます。
ありがとうございました。
それでは今年度の塗料製造業最低賃金専門部会は終了といたします。
事務局から他に何かありますか。
田中賃金室長
本日答申をいただきましたので、15日間異議申出の期間の手続きを進めさせていただきます。
以上です。
山口部会長代理
本日はこれで終わります。
ありがとうございました。
 

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