- 兵庫労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 賃金・家内労働 >
- 兵庫地方最低賃金審議会情報 >
- 第2回兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、 業務用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
第2回兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、 業務用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和5年9月20日(水) 9時56分~10時56分 | ||
---|---|---|---|
場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 上林委員、桜間委員、高階委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、坂元委員、林委員 | ||
使用者委員 | 下岡委員、東田委員、松下委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官 | ||
議題 |
(1)兵庫県用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業製造業最低賃金に係る改正決定の審議等について
(2)その他
|
||
桜間部会長 |
ただ今から、第2回兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会を開会いたします。
まず本日の会議について、事務局から報告をお願いします。
|
||
飯田賃金指導官 |
本日は、委員全員御出席いただいておりますので、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告いたします。
また、本日の議事は公開することとしておりましたが、傍聴希望はございませんでした。
|
||
桜間部会長 |
それでは議事に入りたいと思いますが、事務局から何かございますか。
|
||
田中賃金室長 |
まず、他の部会の状況をお伝えしておきます。
はん用は一番のスタートでございました。
はん用の1回目から今日まで凡そ1か月開いておりますので他部会の状況について御説明しておきます。
これまでに自動車以外につきましては全て必要性ありということで金額審議に移っているという状況でございます。
因みに自動車につきましては3回改正必要性の審議を行いましたけれども、最終的には必要性なしということで部会報告を取りまとめたといった次第でございます。
金額審議につきましては、9月11日以降始まっておりまして、これまでに輸送は2回審議しておりますけれども、まだ隔たりが大きいということで3回目を予定しているところでございます。
塗料につきましても先週1回審議しておりますが、こちらについてもまだ隔たりがあるということで継続審議になっているような状況でございます。
以上です。
|
||
桜間部会長 |
それでは、前回8月21日の部会において、全会一致で改正必要性は有との決議を行いましたので、本日は、改正する金額についての審議となります。
これまでの審議の中でお話しいただいている部分もございますが、ここからは金額審議ということですので、まずは、労使から金額審議に当たっての、金額提示及びその理由等を御発言いただき、そこから審議を進めていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
最初に、労使それぞれで打合せの時間を設けた方がよろしいでしょうか。
|
||
労使委員 |
お願いします。
|
||
桜間部会長 |
では、それぞれ10分程度でお願いいたします。
|
||
(労使それぞれ意見調整)
(第2回全体会議)
|
|||
桜間部会長 |
それでは、申出いただいた労働側委員から金額提示とその理由につてお願いいたします。
|
||
坂元委員 |
私の方から、金額提示と理由について述べさせていただきます。
日本経済はコロナ禍から経済、社会活動が正常に進む中で緩やかに回復しており、兵庫県においても持ち直している状況にあります。
一方、消費者物価は国内、兵庫県共に前年同月を上回り高水準で推移をしております。
また、兵庫県の製造業の2023年春闘における賃上げ率は、全体計、300人未満計共にこれまで以上の賃上げと賃金の底上げが図られました。
このような中、はん用機械等製造業の特定最低賃金は現在993円であり、年間2,000時間働いてもワーキングプアと呼ばれる年収200万円に届かない状況にあります。
この水準では憲法で定められている健康で文化的な最低限度の生活を営むに足る水準としては不十分であり、安心した生活を担保するためにも、引き続き特定最賃を引き上げることが極めて重要であります。
また、国内、兵庫県における物価の上昇が、家計に大きく影響を与えており、最賃の引上げがなければ生活が立ち行かない懸念があります。
さらに、地域別最低賃金がプラス41円になったことに対する特定最賃の優位性の確保や、特定最賃における近隣の大阪府との格差が35円あることでの人材流出への懸念を踏まえた改正が必要となります。
以上を考慮したうえで、今年度の申出における最も低い労働協約額1,040円を踏まえ、具体的な改正額については、現行993円に対して必要な積上げ額を次のとおりといたします。
一つ目は令和5年度の兵庫県地域別最低賃金の引上げ額がプラス41円であること、二つ目は地域間格差の是正としましてプラス6円、現行の993円にプラス47円で1,040円です。
以上、今回のプラス47円の改正額について考え方を述べさせていただきました。
はん用機械等製造業の賃金が他の産業に比べて魅力的でなければ、人材の確保、定着にも大きく影響を及ぼす可能性があります。
加えて、同業種の職場においては、専門性が求められることや厳しい環境での作業も多いため、それに見合う水準として当然のことながら地賃よりも高い水準にあることが求められます、 今回の改正額に対し、我々に与えられた責務を今一度労使で再確認するとともに、労使のイニシアティブを発揮し議論を深めて参りたいと考えており、使用者側のより一層の御理解と御協力をお願いいたします。
以上でございます。
|
||
桜間部会長 |
では、使用者側委員お願いします。
|
||
松下委員 |
それでは使用者側の見解を申し上げます。
経済全体が回復傾向にあり、賃金を引上昇させる必要性は十分認識しております。
しかしながら、企業倒産が増加傾向にあり、ゼロゼロ融資返済期限の到来や長引く原材料及び諸経費の高騰にも拘らず販売価格の転嫁には限界がある状況を踏まえ、使用者側としましては、企業の支払い能力、特に体力の無い中小企業にも配慮した特定最賃の金額決定を行うべきであり、そのためには兵庫県地賃同様、金額の算定根拠をきちんと説明できるべきと考えております。
このような考え方から使用者側は今回、連合兵庫の2023年春闘賃上げ率300人未満3.44%に基づきプラス34円、1,027円を提示いたします。
以上です。
|
||
桜間部会長 |
労使双方より、金額についての提示とそのお考えをお伺いいたしました。
労働側は47円引上げの1,040円
使用者側は34円引上げの1,027円
という御主張でございました。
双方の基本的なお考えを伺ったわけですけれども、これからさらに詰めていきたいと思います。
それでは、申出いただいた労働側の皆様から先にお話を伺いたいと思います。
|
||
(公労会議)
(公使会議)
(第3回全体会議)
|
|||
桜間部会長 |
はい、労使双方お話をお伺いしましたけれども、まだ隔たりがあります。
本日は、時間の関係もございますので、このあたりで一旦終了し、次回に引続き審議したいと思います。
次回の日程ですが、事務局から説明をお願いします。
|
||
田中賃金室長 |
次回、3回目になりますけれども、日程につきましては9月25日(月)午前10時00分からでお願いできればというところでございます。
|
||
桜間部会長 |
それでは、次回は9月25日(月)午前10時00分からの開催といたします。
次回は、金額審議が続きますけれども会議は公開とします。
本日はこれで終了といたします。
皆様お疲れ様でございました。
|
||
各委員 |
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
|
||