第1回計量器・測定器・分析機器・試験機・製造業最低賃金専門部会議事録

日時  令和5年8月22日(火)    14時57分~16時04分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 梅野委員、千田委員、高階委員
労働者委員 岩﨑委員、黒石委員、津川委員
使用者委員 黒田委員、瀬川委員、苗村委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官
議題
(1)部会長・部会長代理の選出について
(2)兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について
(3)その他
議事録 飯田賃金指導官
少し定刻より早いのですが、皆様揃われましたので、ただ今から、第1回兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金専門部会を開会します。
本日は、全員が御出席であり、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告します。
また、本日の審議は議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はございませんでした。
本日は第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
それでは、審議に入ります前に、労働基準部長より御挨拶を申し上げます。
木下労働基準部長
令和5年度兵庫県特定最低賃金計量器等製造業専門部会の開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。
委員の皆さんにおかれまして、大変お忙しい中での本日の専門部会への御出席、誠にありがとうございます。
また、日頃から賃金行政への御尽力を賜っておりますことに感謝申し上げたいと思います。
さて、本年度の特定最低賃金につきましては、労働者代表の方から、塗料製造業外6業種の改正の申出が行われておりまして、去る7月14日付け本審で、兵庫労働局長金刺から、当該7業種の改正決定の必要性と、それから改正決定に係る諮問をさせていただいたところでございます。
委員の皆様におかれましては、これから必要性の有無を含めまして、集中的な御審議をいただくわけでございますが、特定最低賃金の審議につきましては、労使イニシアティブが何よりも重要ということでございます。
何とぞ全会一致の議決に向けまして、円滑な御審議をよろしくお願い申し上げます。
飯田賃金指導官
次に、各委員の紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もございますので、各委員につきましては、次第に添付してある委員名簿にて、御確認をお願いいたします。
それでは、部会長の選出に移らせていただきます。
部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますが、それでよろしいでしょうか。
各委員
異議なし。
飯田賃金指導官
はい、それでは、そのようにさせていただきます。
では、公益委員の方から、部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いします。
高階崎委員
公益で事前に打合せしましたので、部会長に梅野委員、部会長代理に千田委員を推薦したいと思います。
飯田賃金指導官
ただ今、部会長に梅野委員、部会長代理に千田委員との御推薦がございましたが、御異議ありませんか。
各委員
異議なし。
飯田賃金指導官
はい、異議なしとの声をいただきましたので、部会長に梅野委員、部会長代理に千田委員が選出されたものと確認いたします。
それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
梅野部会長
部会長に選出されました梅野です。
よろしくお願いいたします。
では、まず専門部会の議事録の確認をいただく委員を指名します。
部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うことということになっております。
労使委員から1名ずつ指名したく思います。
労働側委員はどなたにされますか。
黒石委員
はい、私、黒石です。
梅野部会長
使用者側は?
瀬川委員
私、瀬川で。
梅野部会長
それでは、当部会において議事録の確認をいただく委員は、私、梅野と黒石委員、それと瀬川委員といたします。
また、この確認を行う委員が欠席された場合は、適宜代わりの委員を指名するということにしたいと思います。
それでよろしいでしょうか。
各委員
はい。
梅野部会長
では、審議に入ります。
本日の議題は「兵庫県計量器等製造業最低賃金に係る改正必要性の審議について」です。
今年も昨年同様に、「改正必要性の有無について」も、計量器等製造業界に通じた専門部会委員の判断を委ねるべきであるとの意見を踏まえまして、専門部会において審議することになったものです。
この辺りの経過等について、労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが、確認のために、今年の経過、改正の流れを含めて、事務局から説明をお願いいたします。
田中賃金室長
はい、賃金室長の田中です。
よろしくお願いいたします。
本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。
それでは、いくつかの資料も含めて、今御説明のありました経過であるとか、改正の流れについて、御説明させていただきます。
まず、皆さんのお手元に2枚物の全ての都道府県で地域別最低賃金の改正額が答申されたという本省発表資料を置いております。
そちらにつきましては、兵庫の場合は8月7日に1,001円ということで、答申をいただいております。
他府県につきましても、先週の金曜日までに出揃ったということでございます。
元々中央の目安どおりであれば、加重平均は全国1,002円ということになっていたわけですが、Cランクの方が非常に大きく目安額プラスの加算額での答申となっておりまして、結果的には1,004円という加重平均額になったという報告でございます。
それでは、中身について、お話をしたいと思います。
兵庫県最低賃金につきましては、地賃以外に9件の特定最低賃金の設定がございます。
そのうち本年につきましては、7月6日、7日にかけまして、7件の特定最低賃金について、改正の申出をいただいているところでございます。
それについては、資料1を御覧いただければと思います。
この資料1は、7件の特定最低賃金の申出状況について、まとめたものでございます。
申出いただきました7件の特定最低賃金の改正につきましては、いずれも、形式的要件を具備しているということを確認させていただきまして、その後の7月14日の本審におきまして、改正必要性の有無についての諮問をさせていただいたということでございます。
兵庫におきましては、令和元年度まで本審で一括して改正必要性の審議を行った上で、その後専門部会におきましては、金額審議のみを行うという運びでございましたが、令和2年以降につきましては、各業界に通じた専門部会委員での判断に委ねるべきという意見も踏まえまして、改正必要性の審議より各専門部会の方で、審議に行うという運びとなっておりました。
本年も、昨年に引き続きまして、各専門部会におきまして、改正必要性の審議から行っていくことを決定しているところでございます。
特定最低賃金の改正につきましては、金額の改正を行うことの必要性に係る諮問・答申、そして金額をいくらにするかという金額改正の諮問・答申、こういった2つの段階を経まして、金額改正に至るということになっております。
机上に配布しております特定最低賃金についての説明資料を見ながら説明をさせていただきます。
特定最低賃金につきましては、最低賃金法の15条から19条にその定めがあり、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するものとされております。
その設定につきましては、労使のイニシアティブにより、決まりまして、全国では現在226件設定されている状況にございます。
兵庫におきましては、先ほど申し上げましたとおり、9件設定されておりまして、うち7件について、改正の申出をいただいているという状況にございます。
特定最低賃金と地域別最低賃金の関係でございますが、法第16条によりまして、特定最低賃金は地域別最低賃金より高くなければならないということになっておりますので、地域別最低賃金より低い特定最低賃金を決定するということは法律上できないということになってございます。
地域別最低賃金は現在960円でございますが、こちらは全ての労働者の賃金の最低限を保障するというセーフティネットという役割・機能があるのに対しまして、特定最低賃金につきましては、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するものであるとか、あるいは公正競争を補完するといった役割・設定であることが大きく異なるところでございます。
次に、特定最低賃金の決定、改正までのプロセスでございますが、労使からの申出がございましたら、労働局長が諮問を行いまして、審議会、又は専門部会で必要性の調査審議、必要性の答申があった場合は金額の諮問、金額の調査審議、改正額の決議、答申、異議審、決定、官報公示、効力発生といった流れになります。
本日はそのスタートの必要性の調査審議を行うという状況にございます。
さらに、特定最低賃金の改正の必要性の有無の考え方についてでございますが、特定最低賃金説明資料の3ページ目の特定最低賃金に関する主な答申等というところに書いてございます。
まず、昭和57年1月14日中央最低賃金審議会答申となってございますが、そこには改正必要性については、全会一致の議決に至るよう努力するものとするとなってございまして、全会一致というものがなければ、改正必要性が認められないということになってございます。
続きまして、平成14年12月6日中央最低賃金審議会産業別最低賃金制度全員協議会報告と書いたところがございますが、こちらは金額改正に係るものでございます。
こちらには産業別最低賃金の決定・改正の金額に関する調査審議については全会一致の議決に至るよう努力することが望ましいと若干柔らかな書き方がなされております。
こちらは端的に言いますと、金額審議につきましては、全会一致ではなく、採決によっての決定というのもあり得るといったことが書かれているところでございます。
必要性の有無に関しましては、必要性ありといった場合は1円以上の引上げを行うという御理解をいただいているということでございまして、加えて、地域別最賃賃金以下の改正というのは法の趣旨に反するということでございます。
改正された特定最低賃金は、地域別最低賃金以上、つまり今年の場合であれば、すでに1,001円に引き上げる答申をいただいており、明日23日には異議審が予定されているところでございます。
予定どおりであれば、9月1日に官報で公示され、10月1日発効となるところでございまして、今後必要性ありとなって、金額改正に至った場合は最低賃金の1,001円を下回る改正はあり得ない。
端的に言うと、1,002円以上の決定をいただくというということになってございます。
また、特定最低賃金につきましては、申出を行った最も低い労働協約の時間額というものを超える金額での改正ができないということになりますので、改正額の上限につきましては、その金額ということになります。
ちなみに資料1に戻っていただきますと、計量器については、最も低い金額ということでは、1,008円となってございます。
労働協約の中の一番低い額が1,008円、先ほども申し上げたとおり、10月1日をもって、地賃が1,001円になりますので、改定するに至った場合は、1,002円から1,008円の間の中での決定になるとなってございます。
以上でございます。
梅野部会長
ただ今の説明で御意見、御質問ございますでしょうか。
各委員
(特になし)
梅野部会長
それでは、兵庫県計量器等製造業最低賃金改正必要性の有無についての審議に入ります。
事務局から本日配っていただいています各種資料の説明をお願いいたします。
田中賃金室長
引き続きまして、インデックスのついております配布資料の説明をしたいと思います。
今の経済情勢とか雇用情勢といったところの参考資料でございます。
 
(以下、次の資料について説明)
資料No.5 一般職業紹介状況(令和5年6月分)抜粋 (兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和5年8月1日公表)
資料No.6 管内金融経済概況 (日本銀行 神戸支店 2023年7月20日)
資料No.7 毎月勤労統計調査地方調査月報 (令和5年5月)抜粋(兵庫県)
資料No.8 兵庫県の経済・雇用情勢   (産業労働部地域経済課 令和5年8月10日公表)抜粋
資料No.9 兵庫県鉱工業指数月報(令和5年5月速報)
資料No.10 連合兵庫2023春季生活闘争 平均賃金方式 第6回  回答集計  (連合兵庫2023年6月1日)
資料No.11 2023年春季賃上げ状況 (兵庫県経営者協会2023年6月21日)
資料No.12 計量器関係最低賃金(令和3年度、令和4年度、全国)
山中労働基準監督官
賃金室の山中です。
私からは基礎調査結果関係資料について、御説明させていただきます。
 
(以下、資料4「令和5年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)」に基づき、説明。)
梅野部会長
ただ今の説明に、御質問、御意見ございますでしょうか。
各委員 (特になし)
梅野部会長
それでは、審議を続けます。
今回も改正必要性の有無から専門部会で審議を行うということです。
事務局から説明がありましたが、必要性の有無に関しては、全会一致が原則です。
全会一致に至らない場合は必要性が認められないということになります。
また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により、専門部会の決議をもって、審議会の決議となります。
限られた時間の中ですが、審議に御協力をお願いいたします。
では、まず労使双方から、兵庫県計量器等製造業最低賃金改正必要性有無の審議に当たって、基本的な考え方をお聞きしたく思います。
その段階で、双方の御意見を同じであれば、改正必要性について結論が出たことになり、答申を行い、また、もし御意見が異なる場合は審議を続けていくということになります。
それでは、最初に労使双方それぞれ意見調整の時間は必要でしょうか。
使用者側委員
お願いします。
梅野部会長
それでは、別室にてお願いします。
 
(使用者側委員打合せ) 
梅野部会長
では、審議を再開いたします。
改正申出を出された労側から金額改正必要性に関する考え方をお聞きします。
お願いいたします。
津川委員
はい、津川の方から改正必要性の根拠について説明させていただきます。
我々の業界の今の状況を見てみますと、半導体等の部品調達については、昨年からかなり改善傾向が見られておりますけれども、原材料費、輸送費等の価格上昇が続いておりまして、各企業においては、厳しい状況に置かれていると認識しております。
ただ、先ほども事務局から説明のありました7月度の雇用情勢、経済情勢等を見ますと、兵庫県においては、持ち直しの状況にあり、設備投資も前年同月比で増加しているという状況にあります。
一方、労働者の方の状況で見てみますと、やはり昨今の物価上昇、特に食料品、燃料費等の上昇により、同じ賃金では生活が維持できないという状況になっております。
この特定最賃は、基幹労働者、すなわち技量・技術が必要な仕事をされている方々に適用されるものであり、特にこの計量器等の業種というのはいろいろ計量法の適用など守るべきルールが多い業種であります。
この業種における人材の維持、流出防止というのが必要でありますので、労働力を確保して、業界を発展させていくために、この特定最賃の維持が必要であると考えております。
また、最後に大阪等と比較しましても、地域別最低賃金の格差が依然ある状況でありますので、特に阪神間においては、労働者が県外に流出するという傾向にあると感じております。
兵庫県内の地場産業を維持するという観点でも、今年度も引き続き必要性ありと議決したいと考えておりますので、よろしくお願いします。
以上です。
梅野部会長
それでは、使用者側お願いいたします。
瀬川委員
それでは、使用者側は瀬川の方から申し上げます。
結論から申し上げますと、引上げの必要性はないと認識をしております。
その理由は2つございまして、先ほど津川委員の方からもお話がありましたけれども、景気は持ち直していると事務局の方から、御説明がありました。
しかし、平均的にはそうかもしれないけれども、計量器の業種に関しては、はっきり言って、その平均を下回っている状況にあります。
どういうことかと言いますと、そのことも津川委員からの御指摘がありましたが、資材の値上げでありますとか、あるいは輸送費の上昇等によって、経営が非常に厳しい状況に置かれている。
にもかかわらず、売上げは横ばい状況が続いているということなので、正直賃金引上げの原資に困っていて、県最賃の41円という引上げをクリアするだけでも、もう精一杯な状態ということが、一つございます。
もう1点、今日の資料にもございましたが、今年2月3月の春闘の結果で、引上げ率が3点何%台ということでございますが、最賃に関しては、県最賃が4%を超える引上げがあったわけです。
そのことから、最低賃金を適用している従業員のみならず、いわゆる中堅どころの従業員についても、来年の引上げについてのプレッシャーが相当なものになるということもあって、とても応じられる状況にはないということです。
この2点から、県最賃が精一杯ではないかというところであって、計量器に関して、別段に最低賃金の引上げをするという必要性はないのではないかということでございます。
以上です。
梅野部会長
ということで、御意見両者異なっておりますので、ここで公使、公労でお話を個別に聞きたいと思います。
公使で聞いた方が良いですよね。
各委員
はい。
梅野部会長
それでは、別室で我々とお話をしましょう。
  (公使、公労会議)
梅野部会長
公労、公使で御意見を伺ったのですが、基本的なところは変わらずで、意見の一致が見られませんでした。
それで、もう一度審議の機会を設けたいと思います。
日程調整を事務局の方でお願いできますでしょうか。
  (日程調整)
飯田賃金指導官
今調整させていただいたのですが、あらかじめ労側、使側の皆様の都合が良いという形で報告いただいております9月11日月曜日午前10時でいかがでしょうか。
また、改めて通知の方を出させていただきます。
よろしいですか。
各委員
はい。
梅野部会長
それでは、今事務局から通知がありましたように次回は9月11日の月曜日午前10時から改正必要性の審議2回目といたします。
公開といたします。
ほか、ありますか。
田中賃金室長
ございません。
梅野部会長
 
それでは、本日はこれで終了いたします。
ありがとうございました。
 

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