第1回 兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会議事録

日時  令和5年8月22日(火)    9時58分~10時38分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 梅野委員、坂本委員
労働者委員 篠崎委員、二宮委員、森田委員
使用者委員 東委員、今井委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官
議題
(1)部会長・部会長代理の選出について
(2)兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について
(3)その他
議事録 飯田賃金指導官
おはようございます。
ただ今から、第1回の兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会を開会します。
本日は、三上委員、倉本委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は、充足しておりますことを御報告いたします。
また、本日の審議は、議事を公開することとしております。
本日は、第1回目の専門部会になりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
それでは審議に入ります前に、労働基準部長より御挨拶申し上げます。
木下労働基準部長
令和5年度兵庫県特定最低賃金自動車小売業専門部会の開催にあたりまして、一言御挨拶申し上げます。
委員の皆様におかれましては大変お忙しい中、本日の専門部会に御出席、誠にありがとうございます。
また、日頃から賃金行政への推進に御尽力に賜っておりますことに、感謝を申し上げたいと思います。
さて、本年度の兵庫県特定最低賃金につきましては、労働者代表の方から、塗料製造業、他6業種の改正申し出が行われておりまして、去る7月14日付けの本審におきまして、兵庫労働局長の金刺から当該7業種の改正の必要性を審議および改正決定、金額に係る審議をさせて頂いたところでございます。
委員の皆様におかれましては、これから必要性の有無を含めまして集中的な御審議を頂くということになるわけでございますが、特定最低賃金の決定につきましては労使のイニシアティブによって労使双方の御協力が何よりも重要でございますので、何卒全会一致に向けまして円滑な御審議に御協力をよろしくお願いいたします。
飯田賃金指導官
次に、各委員と事務局の紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もございますので、各委員につきましては、次第に添付させていただいております委員名簿にて御確認をお願いいたします。
それでは、部会長の選出に移らせていただきます。
部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますが、それでよろしいでしょうか。
各委員
異議なし。
飯田賃金指導官
それでは、そのようにさせていただきます。
では、公益委員の方から部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いいたします。
梅野委員
公益で事前に打合せをいたしました結果、部会長には坂本委員、部会長代理には私、梅野です。
飯田賃金指導官
ただ今、梅野委員が御発言ありましたが、部会長には坂本委員、部会長代理に梅野委員との御推薦がございましたが、御異議ございませんか。
各委員
異議なし。
飯田賃金指導官
異議なしとの声がありましたので、部会長に坂本委員、部会長代理に梅野委員が選出されたものと確認いたします。
それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。
よろしくお願いします。
坂本部会長
皆さん、おはようございます。
部会長に選出されました坂本と申します。
慎重審議に努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
それでは、まず専門部会の議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。
部会長及び部会長が指名した委員二名が議事録の確認を行うこととしましたので、労使委員からそれぞれ一名ずつ指名したいと思います。
労働側の委員は、どなたにされますか。
篠崎委員
篠崎でお願いします。
坂本部会長
使用者側委員は、どなたにされますか。
今井委員
今日は欠席ですが、倉本委員でお願いします。
坂本部会長
それでは、当専門部会において議事録の確認をいただく委員は私と倉本委員、篠崎委員といたします。
よろしくお願いします。
また、この確認を行う委員が欠席された場合は適宜、代わりの委員を指名することにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
各委員
異議なし。
坂本部会長
それでは、審議に入ります。
本日の議題は兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正の必要性の審議です。
今年も昨年同様に、改正必要性の有無についても、自動車小売業界事情に通じた専門部会委員で判断を委ねるべきとの意見を踏まえ、各専門部会において審議することになりました。
この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが、確認のため、今年の経過や改正の流れも含めまして事務局から説明をお願いします。
田中賃金室長
賃金室長の田中です。
よろしくお願いいたします。
私から経過並びに最低賃金審議の流れ等について説明させていただきたいと思います。
皆様のお手元に全国の地賃の答申結果について説明させていただきます。
8月18日に本省で発表になりました全国都道府県の答申状況の一覧になったものです。
マスコミ等で御承知だと思いますが、兵庫につきましても1,001円と出ておりますが、他府県におきましてもいわゆる軒並み目安額以上の金額が出たという表記になっております。
元々、目安であれば、加重平均が1,002円になるとされていたところ、特にCランクで非常に大きく目安額以上の答申がでたということもございまして、結果的には1,004円になったという報告になっております。
兵庫県の最低賃金につきましては、9件の特定最低賃金の設定がございます。
そのうち今年は、7月6日、7日にかけまして、7件の特定最低賃金について、改正の申出をいただいております。
資料1のところに申出状況まとめたものでございます。
ちなみにその7件の特定最低賃金の改正につきましては、いずれも形式的要件を具備されているものと判断いたしまして、7月14日の本審におきまして、改正必要性の有無についての諮問をさせていただいております。
兵庫では、令和元年までは本審で一括して改正必要性の審議を行った上で専門部会においては金額審議のみ行っておりましたが、令和2年以降、各業界事業に通じた専門部会委員での判断にゆだねるべきとの意見を踏まえ、各専門部会において改正必要性の審議により行う運びとなっておりました。
本年も昨年に引き続き、各専門部会において改正必要性審議から行っていくことを決定しております。
特定最低賃金の改正は、金額の改正を行うことの必要性に係る諮問答申、そして金額をいくらにするかという金額改正の諮問答申の2つの階段を経て、金額改正に至るという形になっております。
その辺りについても説明させていただきます。
 
机上配布させていただきました特定最低賃金についての説明資料をご覧ください。
(次の資料について説明)
説明資料 特定最低賃金編 (兵庫労働局労働基準部賃金室)
資料No.1 令和5年度 特定最低賃金改正の申出状況
資料No.2 兵庫県塗料製造業最低賃金外6件の改正決定の必要性の有無及び改正決定について(諮問)(令和5年7月14日)(写)
資料No.3 兵庫県最低賃金の改正決定について(答申)(令和5年8 月7日)(写)
私の方からは以上でございます。
坂本部会長
ただ今の説明につきまして、御意見・御質問等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
各委員
(特になし)
坂本部会長
それでは、兵庫県自動車小売業最低賃金の引上げの必要性の有無についての審議に入りたいと思います。
事務局から、本日お配りいただいています各種資料の説明をお願いいたします。
田中賃金室長
引き続きまして、お配りさせていただいております資料5からの説明をさせていただきたいと思います。
 
(以下の資料について説明)
資料No.5 一般職業紹介状況(令和5年6月分)抜粋 (兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和5年8月1日公表)
資料No.6 管内金融経済概況(日本銀行 神戸支店 2023年7月20日)
資料No.7 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和5年5月)抜粋 (兵庫県)
資料No.8 兵庫県の経済・雇用情勢 (産業労働部地域経済課 令和5年8月10日公表)抜粋
資料No.9 兵庫県鉱工業指数月報(令和5年5月速報)
資料No.10 連合兵庫2023春季生活闘争 第6回 回答集計 平均賃金方式(兵庫県構成組織2023年6月1日)
資料No.11 2023年度 春季賃上げ状況 (兵庫県経営者協会2023年6月21日)
資料No.12 自動車小売業関係最低賃金(令和3年度,令和4年度,全国)
続きまして、担当より資料No.4基礎調査の関係について、説明させていただきます。
山中労働基準監督官
賃金室の山中でございます。
私からは基礎調査について説明させていただきます。
説明にあたっては、机上配布させていただいております「令和5年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)」を御確認ください。
まず、基礎調査自体について簡単ではございますが、説明させていただきます。
基礎調査は産業、事業所規模、事業所の所在地域で抽出単位を構成、無作為抽出し、一般統計として実施しているものでございます。
(以下の資料No.4について説明)
令和5年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)
坂本部会長
ただ今の説明について、御意見・御質問はありませんか。
各委員
(特になし)
坂本部会長
では、審議を続けます。
今回も、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行うということです。
事務局からの説明がございましたが、必要性の有無に関しては、全会一致が原則ということになり、全会一致に至らない場合は、必要性が認められないということになります。
また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により専門部会の決議をもって審議会の決議となります。
限られた時間の中で、大変御苦労をおかけ致しますが、よろしくお願いします。
それでは、まず労使双方から、兵庫県自動車小売業最低賃金の改正必要性の有無の審議に当たっての基本的な考え方を伺いたいと思います。
この段階で、双方の御意見が同じであれば、必要性についての結論が出たこととなり、答申を行いますが、御意見が異なった場合は、審議を引き続き続けていくことになります。
最初に労使双方それぞれの意見調整は必要でしょうか。
労側はどうされますか。
各委員
はい、お願いします。
坂本部会長
それでは、別室にて協議をお願いします。
 
(労働者側委員、使用者側委員それぞれ別室での意見調整)
坂本部会長
それでは、審議を再開いたします。
では改正の申出をされました労側委員から金額改正の必要性に係る考え等をお聞きしたいと思います。
お願いします。
二宮委員
自動車総連の二宮です。
よろしくお願いします。
改正必要性の考え方ですが自動車産業というのは国の基幹産業であり、取り扱う商品には大きな責任を伴うことも考慮した中で特定最賃になっているのかと思います。
また、今後の物価上昇、また人材不足、人材取り合いの中で必要な人材を確保するというのは決して他産業には劣らない産業かと思います。
ですので、改正の必要性というところでは、必要有りと考えております。
以上です。
坂本部会長
それでは次に使側委員から、お願いします。
今井委員
兵庫トヨタ自動車の今井でございます。
私の方から自動車業界の現状につきまして、そして必要性についての基本的な考え方を述べさせて頂きたいと思います。
昨年の国内自動車の販売台数ですが、御承知のように、半導体等不足によりまして、登録者が前年から10パーセント減少となっております。
中でもトヨタ自動車、当社も関係しておりますが、約20パーセント前年から減少したという状況でございました。
今年に入りましてからメーカー各社の生産が回復に転じたということで1・7月の累計では前年比121パーセントという推移を示しております。
また、自動車の保有台数ですが、今年の3月末の時点で全国になりますが、7849万台ですが、これは前年比で100.2パーセントとなっておりまして、ほぼ横ばいで成立している状況でございます。
具体的な数字はそういうことですが、若者の車離れですとか、高齢化、それから都市部への人口集中ということが言われる中で、足元の業績につきましては、比較的堅調に推移していくのではないかと考えております。
ただし、先行き不透明感につきましては、払拭できていないのが現状かというふうに考えております。
自動車については、自動運転化、それから電動車への移行、それに代わりましてカーシェアリングサービスなどの普及によりまして、これまでのビジネスモデルが今後、通用しない経営環境に移行するのではとみております。
また、消費者の購買行動変化によりましても自動車販売店の役割も今後変わってくるだろうとみております。
このように、先が見通せない中で最低賃金の引き上げについては使側としましては慎重にならざるを得ないというふうに考えております。
この度、兵庫県の最低賃金が1,001円に答申されたということで影響率がかなり大きなものになっております。
当社でも、パート社員の時給については、1,000円で設定しておりましたので、この度の答申によりましてこれは見直さなければいけないのかなと考えております。
地賃の額でも一定の影響が今後でてくるのではないのかと考えております。
このような状況の中で自動車業界というのが特定最賃を設定しなければいけない産業なのかと改めて考えたときに、わざわざ自動車小売業の特定最賃を設定するべきではないのかなと考えております。
私どもの考え方です。
以上です。
坂本部会長
必要性無しということでお聞きしておいてよろしいですか。
今井委員
必要性無しとお答えしたいのですが、今日は委員が一名欠席しておりますので、できればもし認めて頂けるのであれば、次回審議までに留保という形を取らせていただきたいと思っております。
坂本部会長
はい。では、欠席委員の方もおられますので、それでは本日はこの辺りで一旦終了させていただいて、次回に引き続き審議させていただいてもよろしいでしょうか。
各委員
はい。
坂本部会長
はい。では、本日は意見の一致に至らなかったので、もう少し審議を重ねたいということでありますので、次回引き続き必要性の有無について審議したいと思います。
次回は、8月31日(木曜日)午前10時から開催するということになっております。
次回は改正必要性審議の2回目ですが、引き続き公開とします。
事務局から、他にございますか。
田中賃金室長
冒頭で議事録の確認者で使用者側は倉本委員とされていますが、本日欠席ですのでどちらが確認していただけるでしょうか。
今井委員
わたくし、今井がします。
田中賃金室長
では、今井委員ですね。私のほうからは以上です。
坂本部会長
それでは、本日の審議会終わります。
御苦労様でした。
各委員
ありがとうございました。

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