第4回兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録

日時  令和5年9月26日(火)  14時52分~16時41分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 千田委員、三上委員、山口委員
労働者委員 遠藤委員、小西委員、多禰委員
使用者委員 金子委員、鈴木委員、松岡委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官
議題
(1)兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の審議等について
(2)その他
議事録 山口部会長
ただ今から、第4回兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会を開会します。
まず本日の会議について、事務局から報告をお願いします。
飯田賃金指導官
本日は全員御出席ですので、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。
また、本日の議事は公開することとしておりましたが、傍聴希望はございませんでした。
山口部会長
それでは、議事に入りたいと思いますが、事務局から何かありますか。
田中賃金室長
はい、数点ございます。
一点目は、お手元に藤原紀香さんの写ったチラシを入れております。
9月20日から解禁になりました兵庫県最賃のチラシです。
二点目は兵庫県の最低賃金の昨年版のチラシを一部PDFで修正したものになります。
昨日、はん用機が決まりました。
993円だったのが42円引き上げ1,035円で全会一致で決まりました。
他の部会については今週順次審議して頂きます。
三点目、最後ですが、大阪がいくつか決まったという情報があります。
我々が承知している範囲でお伝えさせて頂きます。
大阪につきましては、昨日9月25日、塗料が1,070円で決まったと聞いております。
ですので、従来が1,031円でしたのでプラス39円です。
鉄鋼は先週金曜日に決まりましたが、従来996円だったのがプラス70円の1,066円ですが、これは昨年が改正の必要性無しでしたので一年おいて上げたという状況です。
一般機械、いわゆるはん用機ですが、昨日、元々が1,028円だったのがプラス42円の1070円になったと聞いております。
電気も昨日994円だったのが74円プラスの1,068円になり、これも昨年改正の必要性無しとなり一年おいての改正となります。
輸送用について大阪は自動車製造業のみになり、兵庫と設定が異なりますが、こちらは必要性有りは出たのですが金額審議はこれからとなります。
ですので、大阪は五つ必要性有りのうちの四つで金額がまとまったと聞いているところです。
以上です。
山口部会長
それでは、本日も第3回目の金額審議を続けます。
前回の労使それぞれの主張を確認したいと思います。
まず、労働側は、プラス44円の時間額1,078円を主張されました。
賃上げの背景に物価上昇、春闘結果、地賃との優位性確保、技術力水準確保、大阪への流出防止等を踏まえ、プラス46円、時間額1,080円との前回主張に変わりないが、価格転嫁が進んでいないとの使側事情も考慮し、プラス44円、時間額1,078円を提示しました。
使用者側は、プラス20円、時間額1,054円を主張されました。
日銀は年2%の持続的インフレ目標、ここ2年で賃金引上げ気運はできた。
今後は持続的な上げ幅水準を考えるべき。
これでも優位性は維持できている等のお話がありました。
前回は、その後公労、公使、労使で打ち合わせを行い、最後は労働側はプラス42円、時間額1,076円、使側はプラス24円、時間額1,058円 の18円差まで歩み寄りをいただいたところで協議を終えました。
前回までの内容は、以上のとおりでよろしいでしょうか。
各委員
(特になし。)
山口部会長
それでは本日も引き続き金額審議を進めていくことといたしますが、まずは労働側、使用者側それぞれ打ち合わせの時間を設けた方が良いですか。
各委員
お願いします。
山口部会長
それでは10分程度、それぞれ別室での打ち合わせをお願いします。
 
(労側委員・使側委員が別室に移動。)
(労側委員・使側委員が戻り再開。)
山口部会長
それでは審議を再開します。
これから、労側の委員とお話をさせて頂き、その後、使側委員とお話し、全体の議論に繋げていければと思います。
では、別室でお話合いをお伺いします。
 
(公労協議、公使協議、労使協議等実施、終了後審議再開。)
山口部会長
それでは審議を再開します。
ここまで、金額改正について協議を続けてまいりましたが、労使の合意には至っておらず、両者から公益見解を示してほしいということでした。
公益としては、41円上昇の1,075円を提案したいと思っております。
経過を説明しますと、本日、当初労側としては消費者物価指数4.1%を基に42円増加の1,076円を御提案頂き、使側としては春闘の製造業300人以下の数字ということで36円増加の1,070円を御提示頂きました。
両者でまだ6円の開きがあり、両者でも御議論して頂きまして、労側から地賃の上昇率、その他金額の上昇率の問題、物価の上昇率等で、やはり42円の増加が必要ではないかという議論の中で、使用者側からは春闘の改善率を含めて38円、更に歩み寄りを頂き40円増加というところまで行きました。
現在、御提案されているのは使用者側は40円増加の1,074円、労働者側は42円増加の1,076円というところで、これ以上歩み寄りは難しいということで公益側の意見を示してほしいということでした。
公益側としては消費者物価指数の4.1%増加に近い数字ということで41円、我々としてはこの41円は基本的には地賃の増加金額であるので、輸送用機械器具製造業の優位性を確保するということで地賃の増加幅と同じ増加幅であることで優位性が確保できているだろうと考えます。
1,075円という金額は、大阪に対しても競争力のある数字ではないかということと、三者合意を作るにはこの41という数字が最適ではないかと判断させていただいて41円を提案させて頂きたいと思います。
公益側からの提案は41円ということですが、労側・使側この金額で御同意いただけますでしょうか。
労側いかがでしょうか。
鈴木委員
はい。
使用者側委員
使用者側は同意しかねます。
山口部会長
それでは、この公益見解で合意いただけなかったということで、これ以降、審議を重ねても意見の一致は難しいようです。
7月14日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決しています。
従いまして、公益委員案を全会一致により議決して頂けなかった場合には、答申を行うことは出来ませんので、改めて、10月3日に予定している本審において審議、答申して頂くことになります。
では、公益委員案を示し、採決をとる、ということについては労使了解頂いたということとしてよろしいですね。
各委員
はい。
山口部会長
では公益として輸送用機械器具製造業の改正について、考え方、金額を示させて頂きたいと思います。
公益委員案は、引上げ額41円 時間額1,075円です。
この金額の理由については先ほど述べさせて頂きましたように、物価上昇率と両者の金額の御提案を加味して金額を提案させて頂いたということでございます。
では、この公益委員案について、採決をしたいと思います。
採決は部会長を除く委員の挙手で行います。
では、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正について公益委員案に賛成の方は挙手願います。
各委員
(労働者側委員3名、公益委員2名、計5名挙手)
山口部会長
では、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正について公益委員案に反対の方は挙手願います。
各委員
(使用者側委員3名 挙手)
山口部会長
公益委員案につきまして8人中、賛成5名、反対3名という結果ですので、公益案について過半数の賛同をいただきましたので、今回、この専門部会での結論は公益案により部会報告を行うことになります。
また、この金額には反対の方がいらっしゃいますので、全会一致に至らなかったということになります。
では事務局は、この内容で報告書案を作成してください。
田中賃金室長
それでは、準備をいたしますので、少々お待ちください。
 
(事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布)
山口部会長
では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で、報告文案を読み上げてください。
飯田賃金指導官
それでは、報告文案を読み上げます。
 
(案)
 
令和5年9月26日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県輸送用機械器具製造業 最低賃金専門部会
部会長 山口 隆英
 
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書(案)
 
当専門部会は、令和5年7月14日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
 
 
公益代表委員
千田 直毅
三上 喜美男
山口 隆英
労働者代表委員
遠藤 義一
小西 啓介
多禰 貴之
使用者代表委員
金子 敏之
鈴木 健朗
松岡 直哉
 
別 紙
 
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)鉄道車両・同部分品製造業
(2)船舶製造・修理業,舶用機関製造業
(3)航空機・同附属品製造業
(4)産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
(5)その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)
(6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
(7)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 塗装におけるマスキングの業務
ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
ニ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間1,075円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
令和5年12月1日
山口部会長
ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいですか。
各委員
はい。
山口部会長
それでは、報告文案から案を消したものを報告文として本審に報告することとします。
今回、当専門部会においては残念ながら、全会一致に至りませんでしたが、輸送用機械器具製造業最低賃金の改正について部会報告をまとめることができました。
今回の結果につきましてはこの後の本審において、報告を行い、本審において審議、答申が行われることとなります。
また、専門部会としてはこれで役目は終了ということになります。
どうも御苦労様でした。
部長からも一言いただけますか。
木下労働基準部長
本日、輸送用機械器具製造業最低賃金につきまして部会報告をまとめて頂きありがとうございました。
残念ながら全会一致には至らなかったところでございますけれども、本年度大変厳しい状況の中で皆様が真摯に御議論を頂いたところでございまして、深く感謝申し上げたいと思います。
本日おまとめ頂きました報告につきましては、10月3日の本審におきまして審議を行いたいと思っております。
また、改正決定後につきましては速やかに広報活動を行いまして、改正後の最低賃金の周知或いは履行確保に努めて参りたいと思っているところでございます。
本日まで誠にありがとうございました。
山口部会長
事務局から、ほかに何かありませんか。
田中賃金室長
特にございません。
山口部会長
ではこれで部会は終了します。
御苦労様でした。
ありがとうございました。
各委員
ありがとうございました。
 

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