第3回 兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会議事録

日時  令和5年9月5日(火)   14時58分~16時28分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 坂本委員、三上委員
労働者委員 篠崎委員、二宮委員、森田委員
使用者委員 今井委員、倉本委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官
議題
(1) 兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について
(2) その他
議事録 坂本部会長
ただ今から第3回兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会を開会いたします。
まず本日の会議について、事務局から御報告をお願いします。
飯田賃金指導官
本日は、梅野委員、東委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。
また、本日の議事は公開することとしておりましたが、傍聴希望はございませんでした。
坂本部会長
では、議事に入りたいと思いますが、事務局から何かございますか。
田中賃金室長
他部会の状況を報告させていただきます。
電子部品の2回目をしましたが、継続協議となりまして、3回目をすることになっております。
私からは以上です。
坂本部会長
それでは、審議に入ります。
議事内容は前回に引き続いて、兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議についてとなります。
これまで、8月22日、8月31日と労使からそれぞれ今年の自動車小売業最低賃金の改正の必要性の有無について基本的な考えをお聞きして、お話をさせていただきました。
これまでのところ意見の一致には至らず継続審議となり、本日3回目となりました。
本日も引き続き審議を進めていきたいのですが、最初に労使双方、それぞれで打ち合わせが必要でしょうか。
各委員
はい、お願いします。
 
(労働者側委員、使用者側委員それぞれ別室での意見調整)
坂本部会長
それでは、審議を続けます。
では、前回までに加えて補足意見等がございましたらお聞きしたいと思います。
まずは、労働者側からお聞きしてよろしいですか。
二宮委員
はい、追加の事になりますが、地方に行けば自動車が生活の足になっておりますし、地方では、近くにディーラーがない所も少なくないというふうに聞いております。
その地域になってきますと、ディーラーの代わりに販売や整備を町工場が担っている地域がたくさんあると聞いております。
この辺りで働く方達が最低賃金の付近で働かれている労働者であると考えられます。
また、町工場でも若手の人材不足というのが、言われておりますが、先日聞いた話ですが、整備士が3名おられるそうですが、60歳を超えた方が3名おられ、その方達が退職されてしまうと、廃業するしかないという所も、数多くあると聞きました。
また、整備士の方は国家資格が必要で、専門知識が必要であります。
近年では、自動車の電動化、自動ブレーキ等、自動車の進歩により、更に高いスキルが必要となってきております。
その中で、地賃と同じでは、自動車整備士を含め、成り手の減少が進んでいくと感じております。
労働力不足の中で、人材確保というのが重要であり、先日、帝国データバンクの調査によりますと今回の最低賃金の引上げをうけて、約7割の企業が賃上げに対応するとしております。
この賃上げの理由ですが、人材確保というのを理由にあげておりました。
また、個人消費も回復傾向にあり、新車の登録台数は一段と持ち直しているとの報告もあります。
他産業、他地域への労働力の流出を防ぎ、自動車産業を守るためにも、特定最低賃金は必要であると考えております。
以上です。
坂本部会長
ありがとうございます。
次に、使用者側から何かございますか。
倉本委員
はい。
特に前回からの主張からの変更はございません。
必要性は無しでございます。
坂本部会長
必要性無しということですね。
倉本委員
はい。
坂本部会長
ありがとうございます。
改めて、御意見を双方からお聞きしました。
前回、公労と公使とそれぞれ別室にてお話させていただいた所ですが、今回、労使で一度お話をしていただければと思いますが、いかがでしょうか。

使用者側委員

はい。
篠崎委員
別々に話さず、直接話し合いをするということですか。
坂本部会長
どちらでも結構ですが、別々に一旦お話されますか。
篠崎委員
直接話し合いします。
坂本部会長
では、別室にてよろしくお願いします。
 
(別室にて労使会議)
(一時休会)
(別室にて公使会議)
坂本部会長
それでは、審議再開させていただきます。
3回議論を重ねてまいりまして、審議が尽きましたので、本専門部会としての意見をまとめさせていただきます。
労働者側委員の主張につきましては、必要性有りということで、特に労働力不足の中で優秀な人材確保のためにはやはり、改正の必要性は有るとおっしゃっていました。
使用者側委員の主張としましては、賃金を上げていく必要性は感じているが、そもそも扱っている対象が自動車というだけで、小売業の一つであることには変わりないので特定最賃の必要性がそもそも無いのではないかという所が大きいということで、改正の必要性は無しという結論で御主張頂いております。
公益が労使の御意見をそれぞれお聞きしまして審議を重ねましたが、残念ながら今回は全会一致に至りませんでした。
また、これ以上審議を続けても意見の一致は難しいと考えられますので、専門部会としての報告をまとめたいと思います。
まず確認のため、兵庫県自動車小売業の最低賃金の改正について、必要性を認める、認めないということについて、全会一致でないことについての確認を行い、その結果について本専門部会の報告とさせていただきたいと思います。
これまでの審議で決労を出すことには同意いただいてよろしいですか。
各委員
異議なし。
坂本部会長
では、労使各側の御意見を確認したいと思います。
双方の意見が異なる場合は、全会一致の決議に至らないという結論になります。
それでは、労側委員の方は兵庫県自動車小売業の最低賃金の改正について必要性を認めるという御意見でよろしいですね。
労働者側委員
はい。
坂本部会長
では、使側委員の方は兵庫県自動車小売業の最低賃金の改正について必要性を認めないという御意見でよろしいですね。
使用者側委員
はい。
坂本部会長
只今、労使双方に改正の必要性の有無について、御意見を確認させていただきましたが、残念ながら労使の意見が一致しませんでした。
従いまして、本専門部会での結論は自動車小売業最低賃金については、全会一致に至らず、必要性有りという結論に至らなかったということになります。
では事務局はこの内容で報告書(案)を作成してください。
田中賃金室長
それでは、準備をいたしますので、お待ちください。
 
(事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布)
坂本部会長
それでは、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。
飯田賃金指導官
報告文案を読み上げさせていただきます。
 
 
令和5年9月5日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会
部会長 坂本 知可
 
兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
 
当専門部会は、令和5年7月14日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性について、全会一致に至らず、必要性有りとの結論に達し得なかったので報告する。
なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。
 
 
公益代表委員
梅野 巨利
坂本 知可
三上 喜美男
労働者代表委員
篠崎 翔
二宮 惇
森田 直樹
使用者代表委員
東 健一郎
今井 晋生
倉本 信二
 
以上です。
坂本部会長
ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいですか。
各委員
異議なし。
坂本部会長
それでは、報告文案から案を消したものを報告文として本審に報告することとします。
 
(「報告文(写し)」を各委員に配布)
坂本部会長
では労働基準部長から一言お願いいたします。
木下基準部長
只今、自動車小売業最低賃金専門部会報告を頂いたところでございまして、全会一致には至らず、必要性有りとの結論に達し得なかったという部会報告をいただいたところでございます。
3回にわたり、真摯な御審議いただきまして誠にありがとうございました。
坂本部会長
今回、当専門部会においては残念ながら、全会一致に至らず、自動車小売業最低賃金の改正については、必要性無しとの報告になりました。
今回の結果につきましては、10月3日開催予定の本番において報告を行い、本審において審議、答申が行われることとなります。
審議の中で自動車小売業の特定最賃の必要性の有無について議論をしたいと、主に使用者側の委員からお声がありましたので、また今後、手続き等について御検討いただければと思っております。
それでは、専門部会としては、これで役目は終了ということになります。
みなさん、お疲れ様でした。
事務局から、ほかに何かございますでしょうか。
田中賃金室長
お疲れ様でした。先程部会長の方から説明がございましたが、特定最賃の自動車小売業の小委員会のような事をおっしゃっているのではないかと思いますが、また事務的なことにつきましては、今後、相談をさせていただいて、必要があれば開催ということで、段取りを進めたいと考えております。
以上です。
坂本部会長
ありがとうございます。
本日はこれで終わります。
お疲れ様でした。

その他関連情報

情報配信サービス

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

Copyright(c)2000-2011 Hyogo Labor Bureau.All rights reserved.