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第3回兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、 業務用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和5年9月25日(月) 10時00分~11時34分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 上林委員、桜間委員、高階委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、坂元委員、林委員 | ||
使用者委員 | 下岡委員、東田委員、松下委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官 | ||
議題 |
(1)兵庫県用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業製造業最低賃金に係る改正決定の審議等について
(2)その他
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桜間部会長 |
ただ今から、第3回兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会を開会いたします。
まず本日の会議について、事務局から報告をお願いいたします。
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飯田賃金指導官 |
本日は、全員御出席いただいておりますので、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。
また、本日の議事は公開することとしておりましたが、傍聴希望はございませんでした。
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桜間部会長 |
それでは、議事に入りたいと思いますが事務局から何かございますか。
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田中賃金室長 |
他部会について前回以降動きはございませんし、他局についても決まったという情報は現時点ではございません。
以上です。
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桜間部会長 |
それでは、本日も前回に引き続き金額についての審議となります。
前回の労使それぞれの御主張を確認したいと思います。
前回20日の労使の御主張ですが、労働側は、プラス47円の1,040円を御主張されました。
経済は緩やかな回復基調にある中で物価は上昇している。
賃金も底上げが図られ、地賃はプラス41円の引上げとなったわけですが、大阪との差を縮め、働き手の流出を防がなければならない。
優秀な人材確保、業種の魅力維持をするために特賃での優位性を保ちたいということで、地賃の引上げプラス41円に格差是正、人材確保等でさらにプラス6円を加えた計47円プラスというのを算出して御主張されたわけでございます。
これに対して使用者側は、プラス34円の1,027円を御主張されました。
賃上げの必要性については理解するということですが、倒産等も増えている。
中所企業の環境は非常に厳しい。
中小企業の支払能力を重視しなければならない。
そのため引上げ額の幅については、根拠というものが必要であるとして、連合春闘での賃上げ上昇率300人以下3.44%からプラス34円を算出した。
引上げの根拠が大事であるという御主張でございました。
その後、公労会議、公使会議を行いましたが、結論は出なかったということで今回に持ち越しとなりました。
以上の内容でよろしいでしょうか。
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労使委員 |
はい。
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桜間部会長 |
それでは引き続き金額審議を進めて行きたいと思いますが、まずは打合せの時間は必要でしょうか。
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労使委員 |
はい。
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桜間部会長 |
では、10分程度でお願いします。
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(労使委員それぞれ打合せ)
(第2回全体会議)
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桜間部会長 |
それでは審議を再開したいと思いますが、先ず、労働者側、使用者側の皆さんそれぞれ追加の表明はございますか。
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労使委員 |
なし。
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桜間部会長 |
では、これから労働者側の委員の方からお話を伺うことにいたします。
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(公労会議)
(公使会議)
(労使会議)
(使用者側委員打合せ)
(第2回公使会議)
(第3回全体会議)
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桜間部会長 |
それでは審議を再開したいと思います。
本日は公益側が労働側から、それから使用者側の皆さんにお話を聞いたところ、労働者側の皆さんの御主張は、大阪との格差是正、これ以上開かないようにしないといけないというところが譲れない線であるとのお話でございました。
使用者側は、賃上げ率というのを根拠にこれまで示してこられたのですが、地賃の中央の引上げの目安の根拠になった消費者物価の上昇を考慮しないといけないということでございまして、そこを考慮すると、Bランクの消費者物価指数の上昇率の平均4.10%を考え、四捨五入して41円がギリギリの線であるというお話でございました。
ということで、差がなかなか埋まらなかった。
使用者側は、根拠のない数字は使用者側から示すことはできないということでございました。
けれども、労働者側、使用者側も三者合意で今日決着したい気持ちは持っておられるということですので、使用者側が、なかなか41円を超える額というのは示しにくいということで、公益側としまして三者合意で決着できる額というところを考えましたところ、プラス42円というのが妥当なところではないかということで、使用者側の皆さんにそれを提示したところでございます。
ということで、プラス42円で三者合意していただきいということを申し上げました。
使用者側の皆さんも根拠のない数字というところには抵抗感もありましたが、これまでの交渉の経緯、できるだけ発効日をずらさない、合意できる数字を出していくということに考慮していただきました。
その結果、プラス42円という額で三者合意をしていただくということになりました。
本日のところ、これで意見が一致したということでよろしいでしょうか。
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労使委員 |
異議なし。
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桜間部会長 |
それでは本専門部会で金額改正については結論が出たということになったと思いますので、報告、答申の手続きに入りたいと思いますがよろしいですか。
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各委員 |
はい。
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桜間部会長 |
必要性の有無の審議と同様に、金額審議におきましても7月14日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを決議しております。
全会一致で改正金額の合意をいただいた場合は、その内容で、事務局に部会報告文案及び答申文案を作成していただき、答申を行うこととしております。
それでは、まず全会一致であることの確認をしたいと思います。
兵庫県はん用機械器具等製造業の最低賃金の改正内容について、確認いたします。
時間額1,035円 引上げ額42円
効力発生の日 令和5年12月1日
以上、御異議ございませんか。
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各委員 |
異議なし。
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桜間部会長 |
ありがとうございます。
出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金について、
時間額1,035円 引上げ額42円
と、決議されたことを確認いたします。
それでは事務局は、この内容で報告文案、答申文案を作成していただくようお願いします。
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田中賃金室長 |
それでは、準備いたしますので、10分程お時間をください。
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(事務局、「報告文案」を作成後、写しを各委員に配布)
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桜間部会長 |
では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で、報告文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
では、読み上げさせていただきます。
(案)
令和5年9月25日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会
部会長 桜間 裕章
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書
当専門部会は、令和5年7月14日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員
上林 憲雄
桜間 裕章
高階 利徳
労働者代表委員
岩﨑 和人
坂元 隆一
林 秀彦
使用者代表委員
下岡 隆
東田 貴敏
松下 田佳子
別 紙
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)はん用機械器具製造業
(2)生産用機械器具製造業
(3)業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテル貼り、値札付け、検数又は選別の業務
ハ 塗装におけるマスキングの業務
ニ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
ホ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間1,035円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
令和5年12月1日
以上です。
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桜間部会長 |
ただ今読み上げていただいた報告文案の内容でよろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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桜間部会長 |
それでは、報告文案から案を消したものを報告文といたします。
引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行うことといたします。
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(事務局より、部会長に答申文案の内容確認を求め、各委員に「答申文案」写しを配布)
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桜間部会長 |
それでは事務局で、答申文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
(案)
令和5年9月25日
兵庫労働局長
金刺 義行 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定について(答申)
当審議会は、令和5年7月14日付け兵労発基0714第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。
別 紙
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金を次のとおり改正決定すること。
以下の文につきましては、報告の別紙と同じ内容ですので省略させていただきます。
以上です。
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桜間部会長 |
ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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桜間部会長 |
それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することといたします。
では、労働基準部長に答申文をお渡しすることといたしますので、事務局で準備をお願いいたします。
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(桜間部会長から木下労働基準部長に答申文を手交)
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木下労働基準部長 |
ありがとうございました。
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(各委員に「答申文」の写しを配布)
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木下労働基準部長 |
本日、はん用機械器具等製造業最低賃金につきまして、全会一致で答申をいただくことができ深く感謝申し上げたいと思います。
今年度には大変厳しい状況の中で、厳しい御審議となったところでございまして、委員の皆様におかれましては多くの御労苦があったことと拝察するところでございます。
今後、12月1日の発効に向けまして、速やかに所定手続きを進めて参りたいと考えております。
また、決定後につきましては幅広く金額周知等を行いまして、改正決定金額の周知と履行確保に努めて参りたいと考えているところでございます。
改めまして、長時間の御審議を誠にありがとうございました。
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桜間部会長 |
7月14日に局長から必要性の有無の諮問がなされてから本日まで、必要性の有無及び金額改正の審議を重ねることによって、全会一致での結審に至ることができました。
委員の皆様の御努力と審議会の運営協力に対しお礼を申し上げたいと思います。
誠にありがとうございました。
それでは、これで今年度のはん用機械器具等製造業最低賃金専門部会は終了といたします。
皆様、お疲れ様でございました。
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各委員 |
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
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桜間部会長 |
事務局から、ほかに何かございますでしょうか。
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田中賃金室長 |
答申ありがとうございました。
本日の答申結果につきましては、来週10月3日の本審におきまして報告をさせていただくことになっております。
また、本日から15日間異議申立期間ということで手続きを取らせていただきます。
以上です。
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桜間部会長 |
本日は、これで終了といたします。
皆様お疲れ様でございました。
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各委員 |
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
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