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兵庫地方最低賃金審議会 第1回輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和5年8月24日(木) 9時55分~10時55分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 三上委員、山口委員 | |
労働者委員 | 遠藤委員、小西委員 | ||
使用者委員 | 金子委員、鈴木委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官 | ||
議題 | (1) 部会長・部会長代理の選出について (2) 兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について (3) その他 |
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議事録 | 飯田賃金指導官 |
ただ今から、第1回兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会を開会します。
本日は、千田委員、多禰委員、松岡委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告します。
また、本日の審議は議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申し出はありませんでした。
本日は、第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
それでは、審議に入ります前に、労働基準部長より御挨拶を申し上げます。
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木下労働基準部長 |
令和5年度兵庫県特定最低賃金輸送用機械器具製造業の専門部会の開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。
委員の皆様におかれましては、業務御多忙の中、本専門部会の御出席、誠にありがとうございます。
また、日頃より賃金行政への御尽力に関しまして、感謝を申し上げたいと思います。
さて、本年度の兵庫県特定最低賃金でございますが、労働者代表の方から、塗料製造業、他6業種の改正の申出が行われており、7月14日付けの本審において、兵庫労働局長金刺から当該7業種の改正の必要性の審議および改正決定、金額に係る審議を諮問させていただいたところでございます。
委員の皆様におかれまして、これから必要性の有無を含めての集中的な御審議をしていただくこととなりますが、特定最低賃金につきましては特に労使のイニシアティブによって決定されるものと理解しているところです。
何卒、全会一致の御決議をいただきますよう円滑な御審議に向けてよろしく御協力をお願いいたします。
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飯田賃金指導官 |
次に、各委員の紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もありますので、各委員につきましては、次第に添付してある委員名簿にて御確認をお願いいたします。
それでは、部会長の選出に移らせていただきます。
部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員のみなさまの御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいていますが、それで、よろしいでしょうか。
御異議ありませんか。
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各委員 |
異議なし。
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飯田賃金指導官 |
それでは、そのようにさせていただきます。
では公益委員の方から部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いします。
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三上委員 |
公益で事前に打合せいたしましたので、部会長に山口委員、部会長代理に千田委員を推薦したいと思います。
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飯田賃金指導官 |
ただいま部会長に山口委員、部会長代理千田委員との御推薦がございましたが、御異議ありませんか。
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各委員 |
異議なし。
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飯田賃金指導官 |
異議なしとの声がありましたので、部会長に山口委員、部会長代理に千田委員が選出されたものと、確認いたします。
それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。
よろしくお願いします。
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山口部会長 |
部会長に選出されました山口です。
慎重審議に努めたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、まず専門部会の議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。
部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うこととしていますので、労使委員から1名ずつ指名したいと思います。
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山口部会長 |
労働側の委員は、どなたにされますか。
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小西委員 |
小西でお願いします。
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山口部会長 |
使用者側委員は、どなたにされますか。
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鈴木委員 |
鈴木でお願いします。
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山口部会長 |
それでは、当専門部会において議事録の確認をいただく委員は私と小西委員、鈴木委員とすることとします。
また、この確認を行う委員が欠席された場合は適宜、代わりの委員を指名することにしたいと思いますが、それでよろしいですか。
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各委員 |
異議なし。
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山口部会長 |
それでは、審議に入ります。
本日の議題は「兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金に係る改正の必要性の審議について」となっています。
今年も昨年同様に、「改正必要性の有無について」も、業界事情に通じた専門部会委員で判断を委ねるべきとの意見を踏まえ、各専門部会において審議することとなったものです。
この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが、確認のため、今年の経過や改正の流れも含めて事務局から説明してください。
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田中賃金室長 |
賃金室長の田中です。
よろしくお願いいたします。
私から簡単に経過並びに最低賃金審議の運び等について確認させていただきたいと思います。
まず、先に参考情報からお話ししたいと思います。
これまでの兵庫の特定最低賃金改正の必要性の審議経過をお伝えします。
今週月曜日、はん用の改正必要性の審議をしまして、「必要性有り」の結論になりまして、金額審議は9月20日、水曜日の10時となりました。
続いて、8月22日、午前中に自動車小売業で必要性の審議があり、これについては継続審議となりました。
次回は8月31日、午前10時となりました。
同じく、8月22日の午後に計量器の必要性の審議があり、これについても継続審議となり、次回は9月11日、午前10時になりました。
昨日の午前、兵庫県最低賃金の異議審があり、答申原案通り1,001円で決まりました。
昨日の午後は塗料の一回目があり、改正の必要有となりました。
金額審議は9月15日になりました。
また、皆様のお手元に2枚綴りで全国の地域別最低賃金の答申状況一覧をお配りしております。
これによりますと、目安額が示された時点では、全国加重平均は1,002円となっておりましたが、Cランクのところが大きく上がったこともありまして、全国加重平均1,004円となりました。
これから少し中身のお話をさせていただきます。
兵庫県最低賃金につきましては、9件の特定最低賃金がございます。
そのうち今年は、7月6日、7日に7件の特定最低賃金について、改正の申出を労側の方からいただいております。
資料1に特定最低賃金改正の申出状況をまとめさせていただいております。
今回、申出をいただきました7件の特定最低賃金の改正つきましては、いずれも形式的要件を具備されているものと判断いたしましたので、7月14日の本審におきまして、改正必要性の有無についての諮問をさせていただいております。
兵庫の場合は令和元年までは本審で一括して改正必要性の審議を行った上で専門部会においては金額審議のみ行っておりましたが、令和2年以降、各業界事業に通じた専門部会委員での判断にゆだねるべきとの意見を踏まえ、各専門部会において改正必要性の有無の審議より行う運びとなっておりました。
本年も昨年に引き続き、各専門部会において改正必要性の審議から行っていく、ということが決定されたところでございます。
特定最低賃金の改正は、金額の改正を行うことの必要性に係る諮問、答申、そして必要性有りの答申が出た場合は金額をいくらにするかという金額改正の諮問、答申の二つの段階を経て金額改正に至るという形になっております。
その辺りについて詳しく説明させていただきます。
机上配布させていただきました特定最低賃金についての説明資料を御覧ください。
特定最低賃金については最低賃金法第15条から第19条に定められ、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するものとされています。
その決定については、労使のイニシアティブにより決まり、全国には226件設定されている状況でございます。
兵庫県では先ほど述べましたとおり、9件設定されている状況でございます。
うち7件で改正申出がある状況でございます。
特定最低賃金と地域別最低賃金の関係ですが、法第16条により、特定最賃は地域別最賃よりも高くなければならないとのことですので、地域別最低賃金より低い特定最低賃金を決定するということは、法律上出来ないということになっております。
地域別最低賃金は現在960円ですが、こちらはすべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティーネットという役割・機能に対しまして、特定最低賃金につきましては、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するもの、或いは公正競争を補完するものという役割設定であるということが、大きく異なるところでございます。
次に特定最低賃金の決定、改正までのプロセスですが、労使からの申出がありましたら、労働局長が諮問を行い、審議会又は専門部会で必要性の調査審議、必要性の答申があった場合は金額の諮問、金額の調査審議、改定額の決議、答申、異議審、決定、官報公示、効力発生という流れになりますが、本日は必要性の調査審議を行っている状況でございます。
特定最低賃金の改正の必要性の有無の考え方をまとめていますが、昭和57年の中賃の答申ですが、「必要性の有無は全会一致の議決に至るよう努力する」とされております。
つまり、改正の必要性は全会一致によらねばならないということです。
平成14年の全員協議会報告につきましては、金額に関する調査審議については、「全会一致の議決に至るよう努力することが望ましい」と、されています。
金額審議につきましては全会一致だけではなく採決にて決定することもあり得るという違いがありますので御理解ください。
必要性の有無に関しては、必要性有りという場合は最低1円以上の引上げを行うという御理解をいただいたものということになります。
加えて、地域別最低賃金以下の改正ということは法の趣旨に反しますので、改正された特定最低賃金は地域別最低賃金以上、つまり今年の場合は960円から1,001円に引上げる答申をいただき、異議審を受けて9月1日公示されるという予定になっておりますので、改正される特定最低賃金は地域別最低を上回る1,002円が最低ということになります。
特定最低賃金は申出を行った事業場内最低賃金を超える金額での改正は出来ませんので、改正額の上限については、事業場内の最低賃金額が限度となります。
具体的に言いますと資料1の申出状況の最も低い金額例の中の労働協約の申出いただいております金額が最も低い金額になっておりますので、改正有の場合はこの金額を超えることはできないということでございます。
流れの説明については以上でございます。
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山口部会長 |
ただ今の説明について、御意見、御質問はありませんか。
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各委員 |
(特になし。)
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山口部会長 |
それでは、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正必要性の有無についての審議に入りたいと思います。
では事務局から、本日お配りいただいている各種資料の説明をお願いします。
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田中賃金室長 |
では私から、配布している経済状況等の資料を説明させていただき、その後、担当官から基礎調査の結果について概要を説明させていただきます。
(次の資料について説明)
資料No.5 一般職業紹介状況(令和5年6月分)抜粋 (兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和5年8月1日公表)
資料No.6 管内金融経済概況(日本銀行神戸支店 2023年7月20日)抜粋
資料No.7 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和5年5月)抜粋(兵庫県)
資料No.8 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部地域経済課 令和5年8月10日公表)抜粋
資料No.9 兵庫県鉱工業指数月報(令和5年5月速報)抜粋
資料No.10 連合兵庫2023春季生活闘争 平均賃金方式 第6回 回答集計(連合兵庫2023年6月1日)
資料No.11 2023年度春季賃上げ状況(兵庫県経営者協会2023年6月21日)
資料No.12 輸送用機械器具製造業関係最低賃金(令和3年度,令和4年度,全国)
私からは以上ですが、基礎調査の関係について担当より説明させていただきます。
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山中労働基準監督官 |
監督官の山中でございます。
私からは基礎調査について説明させていただきます。
(以下の資料について説明)
資料No.4 令和5年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)
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山口部会長 |
ただ今の説明について、御意見、御質問はありませんか。
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各委員 |
(特になし。)
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山口部会長 |
それでは、審議を続けます。
今回は、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行っていくということです。
事務局の説明にもありましたが、必要性の有無に関しては全会一致が原則ということになり、全会一致に至らない場合は必要性が認められないということになります。
また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により、専門部会の決議をもって、審議会の決議となります。
限られた時間の中で、大変御苦労をおかけいたしますが、よろしくお願いします。
それでは、まず労使双方から、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正必要性の有無の審議に当たっての基本的な考え方を伺わせていただきたいと思います。
その段階で、双方が御意見を同じくするのであれば、改正必要性についての結論が出たこととなり、答申を行い、御意見が異なる場合は、審議を続けていくこととしたいと思います。
では最初に労使双方、それぞれで意見調整をされますか。
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各委員 |
お願いします。
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山口部会長 |
それぞれ意見調整が必要とのことですので、10分から15分程度でお願いします。
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(労使それぞれ別室で意見調整)
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山口部会長 |
それでは、審議を再開します。
では改正の申出をされた労側委員から金額改正の必要性に係る考え等をお聞きしたいと思います。
それではお願いします。
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小西委員 |
委員の小西です。
よろしくお願いします。
輸送用機械器具製造業の審議の必要性を説明したいと思います。
これまで、輸送用機械器具製造業の特定最賃につきましては、産業の魅力、技術・技能の伝承、人材の確保・定着など将来に渡る発展と成長を見据え、労使のイニシアティブを発揮し導き出したものと認識しております。
また、輸送用機械器具製造業は専門性が求められる作業も多く、それに見合う水準として地賃よりも優位性のある水準であることが必要と考えます。
したがって、今年度においても輸送用機械器具製造業における特定最賃の改正を行うスタンスであると表明しておきたいと思います。
足元を取り巻く環境は、ウクライナ情勢の長期化やエネルギー資源価格高騰の懸念もあるものの、新型コロナウイルス感染症が本年5月より2類相当から5類に位置付けが変わる中で、個人消費、設備投資の持ち直しの動きが続いており、国内をはじめ、兵庫県の景気は緩やかに回復しております。
輸送用機械においても、自動車の生産台数の増加を始め船舶では市況の上昇や円安の為替相場による受注増により手持ち工事量の確保が見られていることや、受注量を見てもコロナ禍からの減少傾向に歯止めがかかるなど総じて回復傾向にあると思います。
また、消費者物価指数は直近では4%前後で推移しており、2022年度後半からの上昇が継続しております。
加えて、電気・ガス価格激変緩和対策事業によって当面の消費者物価指数は押し下げられており、この激変緩和措置が終了する本年10月以降を含め家計に大きな影響を与えております。
これらは労働者の生活を直撃するものであり、特に最低賃金近傍で働いている非正規労働者や未組織労働者は最低賃金の引き上げがなければ生活が立ちいかなくなる懸念があります。
一方で、輸送用機械器具製造業においては、生産年齢人口が減少していく中で優秀な人材の確保、定着がこの業種の維持、発展に向けた重要な課題の一つとなっていると認識しております。
そうした状況のもと、輸送用機械器具製造業の最低賃金1,034円は全国的には高い水準ではあるものの、年間2,000時間働くことでワーキングプアと呼ばれる年収200万にようやく届く水準であり昨今の物価上昇傾向にある中では、十分な水準とは言えません。
また、今年度の兵庫県地域別最低賃金がプラス41円、1,001円と過去最大の引上げとなりました。
昨今の継続的に地域別最低賃金が上昇していくことを踏まえれば、優秀な人材の確保、定着に向けた特定最賃の水準引上げが必要不可欠と考えます。
加えまして、今年の春闘におきましては、兵庫県製造業の賃上げ率は3.68%アップを始め、輸送用機械器具製造業に関わる基幹労連加盟組合を見れば大幅な賃上げが実現しております。
この労使の懸命な努力により実現した賃上げの流れを、輸送用機械器具製造業に関わる労働者へも波及させることが輸送用機械器具製造業の魅力を高めると共に、消費の拡大を始めとする経済の好循環の流れを作る起爆剤となると考えます。
なお、輸送用機械器具製造業最低賃金の改正の必要性の審議につきましては、現時点で広島での必要性有りの答申を得ております。
これらの状況を勘案すると共に、当該産業の労使がイニシアティブを発揮してその産業にふさわしい水準を設定する特定最低賃金の趣旨を踏まえ、本年度の輸送用機械器具製造業の最低賃金の改定については必要性有りが妥当であるとの判断に至りました。
よろしくお願いいたします。
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山口部会長 |
ありがとうございます。
それでは次に使側委員から、お願いします。
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鈴木委員 |
では鈴木から発言させていただきます。
使側としては、日本全体が賃上げを行い経済の好循環を目指すという状況であるということは理解しており、改正の必要性有りということで考えております。
ただ、先ほど労側からのお話にありましたように、物価上昇がありますが、その分、材料費が上がったり経営に対する影響が非常に大きくなり、厳しい経営状況となっております。
そうしたことに関しては、今日ここで議論することではないですが、金額については慎重に考えていかなければならないと思っております。
また、輸送用機械器具製造業に関しては既に1,000円を超えているという状況の中で、この辺をどう解釈して今後労使で考え方を一致させながら今後の審議をどう進めていくかというのは慎重に考えております。
輸送用機械器具製造業の魅力や専門性を踏まえながら、今年度につきましても必要性有りと考えております。
以上です。
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山口部会長 |
ありがとうございます。
労使の意見をお聞きしたところ、必要性有りで意見が一致したように思われますので、本専門部会としての意見をまとめさせていただきたいと思います。
7月14日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決していますので、まずは全会一致の確認をさせていただきます。
兵庫県輸送用機械器具製造業の最低賃金の改正の必要性の有無について、本専門部会として「兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することについて異議はございませんか。
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各委員 |
異議なし。
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山口部会長 |
出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により「兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至った、ということを確認いたしました。
では事務局は、「兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文についてそれぞれ(案)を作成していただけますか。
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田中賃金室長 |
それでは、準備をいたしますので、お待ちください。
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(事務局、報告文案を作成し、各委員に配布)
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山口部会長 |
では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で、報告文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
それでは、報告文案を読み上げます。
案
令和5年8月24日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会
部会長 山口 隆英
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
当専門部会は、令和5年7月14日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員
千田 直毅
三上 喜美男
山口 隆英
労働者代表委員
遠藤 義一
小西 啓介
多禰 貴之
使用者代表委員
金子 敏之
鈴木 健朗
松岡 直哉
以上です。
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山口部会長 |
ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいですか。
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各委員 |
はい。
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山口部会長 |
それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。
続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。
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(事務局、答申文案を作成し、各委員に配布)
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山口部会長 |
それでは事務局で、答申文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
それでは、答申文案を読み上げます。
案
令和5年8月24日
兵庫労働局長
金刺 義行 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
当審議会は、令和5年7月14日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。
以上です。
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山口部会長 |
ただ今読み上げていただいた、答申文案の内容でよろしいですね。
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各委員 |
はい。
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山口部会長 |
それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。
では労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備してください。
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(部会長から基準部長に答申文を手交する。)
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木下労働基準部長 |
ただいま兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金につきまして、労使イニシアティブを遺憾なく発揮していただいた結果、全会一致での「必要性有り」との御答申をいただいたところでございます。
誠にありがとうございました。
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山口部会長 |
では、事務局から、ほかに何かありますか。
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田中賃金室長 |
今後の日程ですが、一つ説明が必要なのですが、次々回があった場合、つまり金額審議の2回目があった場合、その日付につきましては9月14日、木曜日午前10時でお願いできればと思っております。
次回、金額審議の1回目ですが、調整がまだ必要なのですが、9月11日若しくは9月12日の両日とも午後、どちらかで調整しております。
なお、本日、改正必要性有りの答申をいただきましたので、意見聴取の公示を今後15日間行うこととなります。
また、9月1日に予定していました必要性の審議の2回目は無しとなります。
あと、次回の公開、非公開についての確認をお願いいたします。
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山口部会長 |
ありがとうございます。
では、9月1日に予定していた審議はなくなり、金額審議の1回目は9月11日か12日のどちらかの午後に開催させていただきます。
次回は金額審議となりますが、今年度から、専門部会においても、「公労使三者が集まって議論を行う部分については公開」と決定されておりますので、公開としたいと思います。
それでは本日はこれで終わります。
御苦労様でした。
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