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- 第665回兵庫地方最低賃金審議会議事録
第665回兵庫地方最低賃金審議会議事録
日時 | 令和5年10月3日(火) 13時27分~14時41分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 坂本委員、桜間委員、千田委員、山口委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、小西委員、檀上委員、森田委員 | ||
使用者委員 | 倉本委員、瀬川委員、松岡委員、松下委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 金刺労働局長、木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官 | ||
議題 |
(1)特定最低賃金の改正の必要性の有無について
(2)特定最低賃金の金額改正の審議等について
(3)その他
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議事録 | 山口会長代理 |
それでは、少し定刻より早いのですが、全員お揃いですし、今日傍聴はございませんので、始めさせていただきます。
本日は梅野会長が公務のために、欠席ということで、山口の方が会長代理ですので、進行の方を務めさせていただきます。
ただ今から、第665回兵庫地方最低賃金審議会を開会します。
まず、本日の審議会について、事務局から報告をお願いします。
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飯田賃金指導官 |
本日ですが、梅野委員、堀井委員が御欠席されておりますが、最低賃金審議会令第5条第2項の規定による定足数を充足していることを御報告します。 また、今、会長代理からお話がありましたが、本日議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はございませんでした。
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山口会長代理 |
それでは、議事を始めます。
本日の議題は、
(1)特定最低賃金の改正の必要性の有無の審議について
(2)特定最低賃金の金額改正の審議等について
(3)その他
となっております。
(1)の「特定最低賃金の改正の必要性の有無の審議について」は各専門部会を設置して、専門部会で改正必要性の有無の審議を行ってまいりました。
改正の必要性の有無の審議については、全会一致で議決した場合には第6条第5項を適用し、必要性の有無の答申まで行い、全会一致とならない場合は、本日の本審で審議を行い、答申させていただくということになります。
今年の特定最賃の専門部会は、申出があった7件について、8月21日から慎重に審議していただき、自動車小売業を除く6件について、改正の必要性ありの結審に至り、続いて金額改正の審議を行っております。
一方、自動車小売業については、改正の必要性の有無について、全会一致には至りませんでした。
したがって、本日の議題(1)として、自動車小売業最低賃金の改正の必要性の有無について、審議を行っていただくことになります。
まず、専門部会報告について、事務局で読み上げていただき、その審議の経過や結果について、坂本部会長から報告をお願いいたします。
では、事務局で報告文を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
それでは、お手元の資料No.3の一番後ろのページを見ていただければ、報告の写しがございますので、そちらを御覧ください。
それでは、報告を読ませていただきます。
令和5年9月5日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会
部会長 坂本 知可
兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
当専門部会は、令和5年7月14日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性について、全会一致に至らず、必要性有りとの結論に達し得なかったので報告する。
なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員
梅野 巨利
坂本 知可
三上 喜美男
労働者代表委員
篠崎 翔
二宮 惇
森田 直樹
使用者代表委員
東 健一郎
今井 晋生
倉本 信二
以上です。
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山口会長代理 |
ありがとうございます。
それでは、坂本部会長お願いいたします。
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坂本部会長 |
「自動車小売業」最低賃金について、御報告申し上げます。
「自動車小売業」の最低賃金は現行額が963円です。
9月5日改正必要性審議において、全会一致には至らず、必要性ありとの結論とならず、結審いたしました。
審議経過については、8月22日、8月31日、9月5日と改正の必要性の審議を3回実施いたしました。
8月22日の改正必要性の審議において、労働者側からは、自動車産業は国の基幹産業であり、物価上昇、人材不足の中、必要な人材を確保する点で他の産業に劣らない改正必要性はあるという御主張がなされました。
使用者側からは、昨年半導体不足等の影響で、業界全体では約10%減、トヨタでは約20%減でした。
今年は回復に転じ、1-7月の累計で前年度比121%であった。
業績は堅調な推移も見られるが、先行きの不透明感もあって、慎重にならざるを得ない。
地賃は1,001円となって、影響率も大きい。
こうした中で自動車業界の特定最賃の必要性がないのではないかと考えているという御主張でした。
1回目の審議では、使用者側に欠席の委員がおられまして、その後2回目8月31日、3回目9月5日と継続して審議を続けましたが、改正の必要性について、全会一致には至らず、改正必要性ありとの結論に達しませんでした。
労働側は、当初からですけれども、特に労働力不足の中で優秀な人材確保のためには必要性はあると一貫して御主張されておりました。
一方、使用者側は、こちらも当初からですけれども、賃金を上げていく必要性は認めているが、扱っているのが自動車というだけで、小売業の一つでしかなく、そもそも特定最賃として必要性がないのではないかと一貫して御主張されておりまして、審議を慎重に重ねましたが、全会一致には残念ながら至りませんでした。
以上御報告となります。
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山口会長代理 |
ありがとうございます。
ただ今の説明について、自動車小売業専門部会に出席された労使委員から付け加えて御説明いただくものはありますでしょうか。
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労使委員 |
(特になし)
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山口会長代理 |
よろしいですか。
改正の必要性の有無については、3回にわたる専門部会において、審議を尽くし、専門部会報告に至ったものです。
本日の専門部会報告について、御出席の委員から御意見等をいただき、その後部会報告の内容について、労使委員の確認を取り、改正の必要性の有無について、答申を行いたいと思います。
ここで、労使それぞれ打合せの時間とか必要ですか。
|
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労使委員 |
(申出なし)
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山口会長代理 |
それでは、委員の方からもう一度御意見をいただくということになっておりますので、まず労側の委員からお願いします。
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森田委員 |
主張はこれまでと変わらないということになろうかと思います。
やはり優秀な人材確保のためには、特定最賃というものは自動車業界にかかわらず、主要な産業では必要であり、それが特定最賃本来の役割でもあろうと思っております。
ぜひ今後も引き続きその辺りについての確認を進めていきたいと思っております。
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山口会長代理 |
ありがとうございます。
使用者側の方はいかがでしょうか。
|
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倉本委員 |
使用者側の方からは、今、坂本部会長の方から御説明をいただきました内容そのままになります。
使用者側としましては、小売業というもので、自動車だけこの特定最賃の設定をすることにもどうかなということもありますし、確かに今年度若干自動車は回復傾向にあるのですが、基幹産業でありながら、日本の電動化というのは非常に遅れておりまして、今後の先行きが非常に厳しい、見通しが立たないということもありまして、自動車小売業につきましては、改正の必要性はなしということで考えております。
|
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山口会長代理 |
その他委員の方から、何か御意見等ございますでしょうか。
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各委員 |
(特になし)
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山口会長代理 |
よろしいでしょうか。
それでは、専門部会の報告内容について、労使各側の御意見を再確認したいと思います。
双方の意見が一致しない場合は全会一致の決議に至らず、必要性が認められないという結論になります。
では、まず労側委員の方は、兵庫県自動車小売業最低賃金の改正については、必要性を認めるという御意見でよろしいでしょうか。
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労側委員 | はい。 | ||
山口会長代理 |
では、続いて、使側委員の方は、兵庫県自動車小売業最低賃金改正について、必要性を認めないという御意見でよろしいでしょうか。
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使側委員 |
はい。
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山口会長代理 |
ただ今、労使双方に専門部会の内容について、本審として御意見を再確認させていただきましたが、結論として、全会一致には至らず、改正必要性ありとはなりませんでした。
したがいまして、本審議会での結論を専門部会報告のとおり、自動車小売業最低賃金については、全会一致に至らず、必要性ありとの結論に達しなかったということになり、この内容で局長に答申を行うことになります。
では、事務局、この内容で答申文案を作成ください。
よろしくお願いします。
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田中賃金室長 |
はい、準備してまいります。
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(会長代理に答申文案の確認を求める。確認を得た後、写しを出席者に配布)
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山口会長代理 |
はい、まず答申文案の確認をしたいと思います。
事務局で答申文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
はい。
案
令和5年10月3日
兵庫労働局長
金刺 義行 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
当審議会は、令和5年7月14日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県自動車小売業に係る最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性について、全会一致に至らず、必要性有りとの結論に達し得なかったので答申する。
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山口会長代理 |
ただ今読み上げいただいた答申文案の内容でよろしいでしょうか。
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各委員 |
はい。
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山口会長代理 |
それでは、答申文案から案を消したものを答申文として、本審に答申することとします。
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(会長代理から労働局長に「答申文」を手交)
(事務局、出席者に「答申文」の写しを配布)
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金刺労働局長 |
ただ今、兵庫県自動車小売業最低賃金の改正必要性の有無に関しての答申をいただきました。
ありがとうございました。
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山口会長代理 |
それでは、議題(2)の「特定最低賃金の金額改正の審議等について」に移ります。
専門部会が金額改正の審議において、全会一致で決議した場合には、その審議経過などの報告を行い、全会一致で決議されなかった場合は、本審において、改正審議を行っていただくことになっていました。
輸送用機械器具製造業専門部会においては、8月24日改正必要性ありを全会一致で決議した後、9月11日、14日、26日と金額審議だけでも3回にわたり慎重に審議していただきましたが、残念ながら全会一致での決議とはなりませんでした。
まず、専門部会報告について、事務局で読み上げてもらい、その審議の経過や結果について、部会長の私から報告をいたします。
事務局の方で報告文を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
それでは、先ほどの資料No.3の後ろから4枚目を御覧いただければと思います。
それでは、読ませていただきます。
令和5年9月26 日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会
部会長 山口 隆英
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書
当専門部会は、令和5年7月14日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員
千田 直毅
三上 喜美男
山口 隆英
労働者代表委員
遠藤 義一
小西 啓介
多禰 貴之
使用者代表委員
金子 敏之
鈴木 健朗
松岡 直哉
別 紙
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)鉄道車両・同部分品製造業
(2)船舶製造・修理業,舶用機関製造業
(3)航空機・同附属品製造業
(4)産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
(5)その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)
(6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(7)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18 歳未満又は65 歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 塗装におけるマスキングの業務
ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
ニ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間1,075円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
令和5年12 月1日
以上です。
|
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山口会長代理 |
では、私の方から経過等について報告してまいります。
部会の経過につきましては、適宜御発言いただいて、結構ですのでよろしくお願いします。
まず、「輸送用機械器具製造業」の最低賃金について、報告を申し上げます。
9月26日、賛成5名(公益2名、労働者側3名)、反対3名(使用者側3名)での採決にて、結審となりました。
「輸送用」の現行額は1,034円、引上げ額41円で改正額は1,075円、発効日が12月1日で部会報告を取りまとめました。
審議経過は、8月24日に金額改正の必要性の審議、9月11日、9月14日、及び9月26日に金額審議が行われました。
必要性の審議について、労働側は、8月24日の審議では、新型コロナウイルスの感染法上の位置付けが変わる中、国内の景気は緩やかに回復している。
輸送用機械においても、受注量の観点から回復傾向にあると考える。
消費者物価指数の高止まりや生産年齢人口の減少による人手不足といったことを考えた結果、優秀な人材の確保、定着に向けた賃金水準の引上げは必要であり、今年度の春闘結果を輸送用機械器具製造業に関わる労働者にも波及させるためにも改正の必要性がありと主張されました。
使用者側は、日本全体が賃上げを行い、経済の好循環を目指す状況にあることは理解しており、改正の必要性はありと考えると主張され、全会一致で必要性については合意に至ったということになります。
続きまして、金額審議ですが、1回目(9月11日)の審議では、労働者側から、物価上昇の中、春闘では3.68%と昨年を上回る賃上げ状況にあり、基幹的産業としての役割、産業の魅力を高め、人材の確保及び定着、地賃との優位性の確保を図りたいということからプラス46円の1,080円の主張がありました。
使用者側は、現在の賃上げペースは中小企業に厳しい状況にあると考えるために、日銀のインフレ目標2%から割り引いたプラス10円の1,044円を主張されました。
その後、公益が労使それぞれと審議を進めましたが、金額差が埋まらず2回目(9月14日)、3回目(9月26日)の金額審議を行いました。
3回目の金額審議では、公労、公使、労使での協議を行い、労働側がプラス42円の1,076円、使用者側がプラス40円の1,074円まで歩み寄りましたが、2円の金額差が埋まらず、公益提案として、プラス41円、1,075円を提示しました。
その後、公益提案の金額について、使用者側からこれまでの主張を鑑みた結果、プラス40円以上の引上げは困難であるとの意見が出たことから採決となりました。
採決の結果、賛成5、反対3となり、プラス41円の1,075円で結審し、部会報告として取りまとめました。
以上です。
労使の皆様から何か付け加えていただくこと等ございますでしょうか。
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労使委員 |
(特になし)
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山口会長代理 |
その他何か質問とかはございませんでしょうか。
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各委員 |
(特になし)
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山口会長代理 |
それでは、本審としての審議に入りたいと思います。
輸送用機械器具製造業での金額審議については、審議を積み重ね、先ほどの部会報告のとおり、労働側、使用者側、双方の主張は御理解いただいたところとは思います。
ここで報告文を元に答申文案を作成いただき、採決に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
労使それぞれで打合せの時間とかは必要でしょうか。
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労使委員 |
(申出なし)
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山口会長代理 |
よろしいですか。
それでは、各委員から何か主張、同じでも構いませんが、それぞれ御意見等を伺いたいと思います。
まず、労側の方からお願いいたします。
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小西委員 |
部会長からの報告のとおりです。
労側としても、物価上昇であるとか、春闘回答の状況を踏まえ、それと特定最賃の優位性が縮まっている状況もありまして、この審議をしてきたわけですけれども、その結果42円まで歩み寄りました。
あとは公益の先生に判断を委ねまして、それに基づいて、異論なしとしましたので、よろしくお願いします。
以上です。
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山口会長代理 |
ありがとうございます。
使側の方はいかがでしょうか。
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松岡委員 |
使側の方も部会長からおっしゃっていただいたとおりです。
賃上げのペースでは中小企業にはとても厳しい状況になると考えられ、40円以上の引上げというのは困難であると判断させていただきまして、反対とさせていただきました。
以上です。
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山口会長代理 |
最初に答申文案を作っていただいて、その後に採決をさせていただきたいと思います。
では、答申文案をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
はい、準備してまいります。
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(事務局、出席者に答申文案を配布)
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山口会長代理 |
それでは、事務局で、答申文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
はい。
案
令和5年10月3日
兵庫労働局長
金刺 義行 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定について(答申)
当審議会は、令和5年7月14 日付け兵労発基0714 第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。
別 紙
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金を次のとおり改正決定すること。
以下につきましては、報告書と同じですので、省略させていただきます。
以上です。
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山口会長代理 |
それでは、採決を行います。
採決は、挙手で行い、出席者の過半数で議決を行うということになります。
賛成、反対のいずれか一方に挙手をお願いいたします。
では、答申文案に対して、賛成の方は挙手をお願いいたします。
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(公益委員3名、労働側委員4名挙手)
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山口会長代理 |
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
では、答申文案に反対の方、挙手をお願いいたします。
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(使用者側委員5名挙手)
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山口会長代理 |
はい、ありがとうございます。
賛成7票、反対5票で、賛成多数と認めます。
それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、局長に答申させていただきます。
事務局は答申文の準備をお願いいたします。
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(事務局、「答申文」を作成し、会長代理に手渡す)
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山口会長代理 |
それでは、労働局長に対して、「兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正について」の答申文をお渡しいたします。
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(会長代理より労働局長に「答申文」を手交)
(事務局、出席者に「答申文」の写しを配布)
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金刺労働局長 |
ただ今、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金に関する答申をいただきました。
ありがとうございました。
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山口会長代理 |
輸送用機械器具製造業の審議については、以上としたいと思います。
続いて、他部会の答申について、事務局から配布資料等の説明をいただき、その後各部会からの報告をいただきたいと思います。
では、事務局から説明をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
それでは、皆様のお手元にお配りさせていただいております資料の関係について、簡単に説明をさせていただきます。
まず、次第の次のページに、専門部会の今年度の専門部会の委員の一覧表を付けております。
◎が各部会長、〇が部会長代理ということでございます。
次に、資料No.1ですが、こちらが今年度申出いただきました7件の特定最低賃金につきまして、答申、改正、改定の状況を一覧にしたものでございます。
今年度につきましては、申出をいただきました7件について、自動車を除き、最も低い額が計量器の39円、最も高い額が塗料の48円ということで答申をいただいたものでございます。
また、皆さんのお手元に、別に兵庫県の最低賃金と書いた特賃の一覧表に修正を加えたものをお配りしております。
こちらが見やすいと思いますので、またこちらも見ていただければと思います。
続きまして、資料No.2でございます。
こちらが今年度の審議経過の一覧になります。
黄色のところが金額審議の日程が書いてございます。
黄色になっていないところが、必要性審議といった状況です。
今年につきましては、7月14日に改正必要性及び金額改正に係る諮問をさせていただきまして、法第25条1項及び2項によります専門部会設置を決議いただきまして、改正必要性審議の段階から専門部会の方で御審議をいただきました。
専門部会の方におきましては、改正性必要性の審議については、8月27日から9月12日まで延べ12回、金額改正審議につきましては、9月11日から9月28日まで延べ11回、審議をいただいたところでございます。
続きまして、No.3の資料でございます。
こちらが先ほども一部読上げがございましたが、専門部会ごとの報告書及び答申をお付けしているところでございます。
御確認いただければと思います。
その他1枚物の資料としまして、先ほど申し上げた特賃の一覧表以外に、まず10月1日一昨日発効しました兵庫県最低賃金、全国共通でございますが、兵庫県ゆかりの藤原紀香さんのリーフレットをお入れしております。
続きまして、青色の資料が業務改善助成金に係る制度の拡充というものでございます。
今年の中賃の目安、あるいは地賃の答申の中でも決議文でこういった助成制度についての御意見もいただいたところでございまして、本省の方で、この辺について、改正を図りまして、8月31日からこのパンフレットに書いているとおり、いくつかの拡充をしたといったところでございます。
兵庫労働局の中では企画課が窓口になってございますが、実績を確認したところでは、昨年ベースよりやはり4割増しぐらいで申請件数が出ていると聞いているところでございます。
資料関係につきまして、私からの説明は以上となります。
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山口会長代理 |
はい、ありがとうございます。
ただ今事務局から、特定最賃の答申に関係する資料についての説明がありましたが、何か御質問はございますでしょうか。
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各委員 |
(特になし)
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山口会長代理 |
よろしいでしょうか。
続いて、専門部会の審議の経過や結果について、各部会長から報告をいただきたいと思います。
塗料製造業を含む5つの特定最賃については、担当した部会長ごとにまとめた順番に説明いただければと思います。
まず、「塗料製造業」の部会長の坂本委員から報告をお願いいたします。
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坂本委員 |
「塗料製造業」最低賃金について、私から御報告申し上げます。
「塗料」は現行額が1,000円、引上げ額がプラス48円で、改正額が1,048円、発効日12月1日、全会一致により、9月28日に結審し、答申をいただきました。
審議経過ですが、専門部会は、8月23日に金額改正の必要性の審議、9月15日、9月28日に金額審議が行われました。
まず、改正必要性の審議についてですが、8月23日に労働者側から、現在の塗料業界の状況として、昨今から続く原料やエネルギーコストの高騰、ウクライナ侵攻等世界的な不安定要素が経済活動にも影響し、回復も足踏み状態となっているが、価格転嫁が進んで、売上金額的には増加している状況である。
2023年の春闘の結果も昨年度を上回る賃金引上げになったことから、未組織労働者にも波及させて、塗料業界の持続的な成長において優秀な人材を確保するために、改正の必要性があるとの御主張がなされました。
使用者側からは、労働者側委員の意見と概ね一致するところであって、人材確保が非常に重要であるということと、近隣地域、特に大阪を意識して金額審議すべきと考えているので、金額改正の必要性はあると御主張されまして、金額改正の必要性については、全会一致で合意に至りました。
続いて、金額改正の審議についてですが、1回目(9月15日)の審議におきまして、労働者側から、塗料業界では春闘で2.9%の賃金引上げがあった。
昨年度は塗料製造業最低賃金額の引上げが5円にとどまったが、今年は地賃が41円引上げと大幅上昇になっているということと、大阪の地賃が1,064円であって、人材流出防止の観点から、プラス65円の1,065円にすべきだという御主張がされました。
使用者側からは、原材料高騰の影響で中小企業が利益を出すことは困難であるため、今年度の経営者協会の全体賃上げ率3.04%からプラス30円の1,030円が主張されました。
その後、公益が労使それぞれと審議を進めましたが、この金額の差は縮まりませんでしたので、2回目(9月28日)の金額審議を行うこととなりました。
金額審議において、公労、公使、労使で審議を重ねた結果、労働者側1,048円、使用者側1,040円まで歩み寄りがありました。
最終的に、40~48円引き上げた際の基礎調査影響率が同一であることと、昨年度5円引上げにとどまったことを理由に使用者側が労働者側の提示金額1,048円を了承され、三者合意に至ることができました。
以上、御報告となります。
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山口会長代理 |
ありがとうございます。
ただ今の報告につきまして、補足、御意見等ございますでしょうか。
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𠮷川委員 |
余談かもしれませんが、金額審議で1回目労側から65円が出て、2回目で次に55円が出たんです。
こちら側が30円で次40円という形で、40円と55円から労側が1,048円まで下りてくださったので、こちらもどうするかということで影響率を見て、1,048円で了承したものです。
そこの間の段階を入れておいて欲しかったです。
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山口会長代理 |
はい、分かりました。
資料に追加をお願いいたします。
ありがとうございます。
そのほか、よろしいでしょうか。
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各委員 |
(特になし)
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山口会長代理 |
それでは、続いて桜間委員から「鉄鋼業」と「はん用機械器具等製造業」の専門部会についての報告を併せてお願いいたします。
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桜間委員 |
はい、それでは私から、「鉄鋼業」と「はん用機械器具等製造業」について、報告をいたします。
まず、「鉄鋼業」でございます。
「鉄鋼業」は現行額1,024円に対し、引上げ額がプラス41円で改正額1,065円となりました。
全会一致により、9月27日に結審しております。
審議経過でございますが、8月28日に金額改正の必要性の審議、9月20日、9月27日に金額審議が行われ、計3回開催されました。
必要性の審議についてですが、8月28日の審議で、労働者側は、消費者物価の観点から、2021年度後半以降、消費者物価の上昇が続いている。
また、鉄鋼業では生産年齢人口が減少していく中で、優秀な人材の確保・定着が鉄鋼業の維持・発展に向け、重要な課題であり、産業の魅力を高め、人材確保のためにも、春闘の賃上げ結果を未組織労働者へも波及させる必要がある。
改正の必要性はありという御主張でございました。
使用者側の委員からは、日本経済全体が緩やかに持ち直していることは認識している。
ただし、資源エネルギー価格の高騰や米国における金融不安、中国における不動産市場の低迷等から不確実性、不透明性が増していると捉えている。
しかしながら、消費者物価が高騰を続けていくという事実もあるため、最賃額の増額の程度は慎重に検討する必要があるという前提ではあるが、改正の必要性はありと主張され、全会一致で合意に至りました。
金額改正の審議についてですが、1回目(9月20日)の審議では、労動者側から物価上昇への対応、地賃との優位性の確保、労働協約額が大幅に改善したことなどから、その流れを波及させ、人材確保につなげたいとして、プラス47円、時間額1,071円を提示されました。
使用者側からは、資源エネルギー価格、原材料価格が高止まりしており、特に中小企業への影響が大きいこと、今後カーボンニュートラルへの対応も必要となってくることから、春季での賃上げ率3.04%を根拠として、プラス31円、時間額1,055円を提示されました。
その後、公益が労使それぞれと審議を進めましたが、金額の差は縮まりませんでしたので、2回目(9月26日)(資料誤記27日が正しい)の金額審議を行いました。
2回目においても、公労、公使で審議を重ね、その結果、最終的にプラス41円引上げ、時間額1,065円として、全会一致で合意することができました。
以上でございます。
何か付け加えることがございますか。
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(森田委員より、鉄鋼業金額審議2回目の開催日付について、資料誤記の指摘あり)
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桜間委員 |
それでは、「はん用機械器具等製造業」専門部会について、御報告いたします。
「はん用」は、現行額993円に対し、引上げ額がプラス42円で、改正額1,035円となりました。
全会一致によって、9月25日に結審しております。
審議経過ですが、8月21日に金額改正の必要性の審議、9月20日、9月25日に金額審議が行われました。
改正必要性の審議については、8月21日の審議で、労働者側は、春闘では兵庫県の製造業の賃上げ率は組合員平均3.68%であり、産業の魅力を高め、技能伝承のためにも、また人材確保のためにも、賃上げが必要で、改正の必要性はありという御主張でした。
使用者側からは、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが移行され、県内企業の景況感は改善しているが、ゼロゼロ融資の返済本格化や人手不足、物価高による企業倒産件数は増加している。
特に中小企業は原材料高を価格に転嫁しきれておらず、存続も厳しい状況がある。
そのような状況下で特定最賃の見直しには慎重な判断が求められるところであるが、兵庫県地方最低賃金引上げの状況や全国の動向等を総合的に鑑みると改正必要性ありと判断せざるを得ないということで全会一致で必要性ありという合意に至りました。
金額改正の審議についてですが、1回目(9月20日)の金額審議では、労働者側から経済は緩やかに回復しているが、物価高が続いている。
大阪との金額差を縮め、働き手の流出を防ぐため、プラス47円の1,040円を主張されました。
使用者側からは、倒産企業が増える中、中小企業の支払い能力を重視したいということから、連合兵庫の春闘の賃上げ率300人未満の3.44%に基づいて、プラス34円、1,027円を提示されました。
その後、公益側が労使それぞれと審議を進めましたが、金額の差は縮まりませんでしたので、2回目(9月25日)の金額審議となりました。
2回目も公労、公使、労使で審議を重ねましたが、労使合意には至りませんでした。
その結果、最終的に公益提案という形でプラス42円、1,035円を提示しましたところ、全会一致で合意することができました。
以上でございます。
何か付け加えることはございますでしょうか。
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各委員 |
(特になし)
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山口会長代理 |
ありがとうございます。
ただ今の報告について、何か御意見、御質問等ございませんか。
よろしいでしょうか。
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各委員 |
(特になし)
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山口会長代理 |
続いて、梅野部会長が本日は不在ですので、両部会長代理の千田委員から「電子部品等製造業」と「計量器等製造業」の専門部会についての報告をお願いいたします。
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千田委員 |
それでは、「電子部品等製造業」と「計量器等製造業」について、報告をさせていただきます。
まず、「電子部品等製造業」最低賃金について、御報告を申し上げます。
「電子部品等」は、現行額961円に対し、引上げ額がプラス41円で、改正額1,002円となりました。
全会一致により、9月28日に結審しております。
審議経過ですが、8月24日、9月1日、9月12日と金額改正の必要性の審議、9月28日に金額審議が行われました。
まず、必要性の審議については、1回目(8月24日)の審議において、労働者側からは、労働者合意割合が52.1%となっており、兵庫県の半分以上の労働者に適用されている労働協約となっている。
その下限額が1,040円であり、現行最低賃金との差額79円を埋めるべきであるため、改正の必要性ありという御主張でした。
使用者側からは、資材・エネルギー等の価格が高騰している中、企業の事業環境は厳しい状況にある。
公正取引委員会や中小企業庁を中心に価格転嫁対策が行われているが、継続的な効果が得られるかどうかを懸念している。
現在地賃が既にプラス41円の1,001円となることが決定しているため、電子部品等製造業の特定最賃はプラス40円(資料誤記正しくはプラス41円)が必要な状況となっている。
こうした状況を踏まえると特賃の改正の必要性があるか、廃止や埋没といった選択肢を踏まえて考える転換点にあると考えるため、改正の必要性はないという御主張でした。
その後、公益が労使それぞれと審議を進めましたが、合意には至らず、2回目(9月1日)の審議においても同様の結果となりました。
最終的に、3回目(9月12日)の審議において、労使で話し合った結果、使用者側が、金額審議においては、地賃の大幅改定という状況に鑑みて、最低レベルの改定にとどまらざるを得ない。
もう一つは、地賃が大幅改定されている状況の中、特賃の意義、地賃との意義付けの違いといった部分が薄れていると認識している。
次年度以降も同様の議論となる可能性が大きいため、その内容や意義、違いについて、次年度までに検討をしていただきたいという2点のコメントを付した上で必要性ありとの主張をし、全会一致で合意に至ることになりました。
続きまして、金額改正の審議については、9月28日の審議において、労働者側がプラス41円からプラス43円までの影響率が同じであるということを根拠にプラス43円の1,004円、使用者側がプラス41円の1,002円をそれぞれ御主張されました。
その後、公労、公使、労使の話合いを経て、1~2円の差であっても影響は大きいものとなるとの理由から最終的にプラス41円の1,002円として全会一致で合意に至りました。
以上です。
御出席いただいた労使委員の皆様から、何か付け加えがあれば、お願いいたします。
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(松岡委員より、電子部品等製造業特定最低賃金の引上げ必要額について、資料誤記の指摘あり)
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千田委員 |
続いて、「計量器等製造業」専門部会の報告でございます。
「計量器」については、現行額963円に対して、引上げ額がプラス39円で、改正額1,002円となりました。
全会一致により、9月27日に結審しております。
審議経過についてですが、8月22日、9月11日に金額改正の必要性の審議、9月27日に金額審議が行われました。
まず、改正必要性の審議については、1回目(8月22日)の審議においては、労働者側は、部品の調達不足等は改善傾向にあり、価格上昇では厳しい面も残るが、持ち直しの状況にある。
その一方で、物価上昇の影響で労働者は同じ賃金額では生活が維持できない状況にある。
このような状況下で計量器等製造業の業界を発展させるためにも、人材の維持、流出防止が必要であるため、改正の必要はありとの御主張でした。
使用者側は、平均的に経済は持ち直し傾向にあるが、資材の値上げや輸送費の上昇から計量器の業種に関しては平均を下回る状況である。
また、春闘の結果、引上げ率は3%台であり、地賃に関しては、4%を超える引上げがあったことから、最賃の付近の労働者だけではなく、中堅労働者についても、来年の引上げについて、プレッシャーがかかる状況になっている。
よって、改正の必要性はないとの御主張でした。
その後、公益が労使と審議を重ねましたが、合意には至らず、2回目(9月11日)の審議を行いました。
2回目の審議においては、労使で話合いを行った結果、使用者側が現状の地賃の上げ幅をクリアするだけでも精一杯であるため、今年度に限り必要性あるとする旨主張し、全会一致で合意に至りました。
続きまして、金額改正の審議についてですが、9月27日の審議では、冒頭に労働者側から、政府方針では次年度以降も大幅な最低賃金の引上げが予想されるため、次年度についても今年度と同様の議論が行われると思われる。
次年度は計量器等製造業の適用労働者範囲の見直し等を審議したいと考えている。
そういったことを踏まえ、今年度については、プラス39円、1,002円との御主張がありました。
一方、使用者側は、必要性の審議に際して、引上げに応じられる状況ではない旨を伝えてきたが、労働者側の強い要請、制度そのものに踏み込んだ見直しも含めて、今後考えていこうという話もあり、改正必要性はありということになりました。
労働者側から地賃プラス1円を出していただき、異論を唱えることはないとして、全会一致に至りました。
以上です。
何か労使のそれぞれの委員から、付け加えることがございますでしょうか。
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岩﨑委員 |
はい。
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千田委員 |
はい、お願いします。
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岩﨑委員 |
この計量器の労使の委員で議論させていただいたときにお話ししたことがここにも記載されているのですが、要はけっして地賃の水準が高いとは思いませんが、ここ数年の引上げ額の上げ幅は、非常に高い水準にあると我々も認識しております。
政府の考え方でいうと、2030年までに1,500円とかいう話も出ていますので、まず来年も同じような地賃の取扱いがされる可能性があると思います。
とすると、この計量器はここ数年地賃が上がれば、必ず埋没するというような状況にありまして、今回も地賃プラス1円というレベルですので、来年はまた埋没します。
そのときに必要性審議から入るわけですけれども、必要性審議については、過去のような状況にはなってないということがあるわけで、やはり地域別最賃と特定最賃の違い、優位性というのはきちんと認識すべきだと思います。
特定最賃というのは、その業種における基幹労働者のセーフティネットを決めると謳われているわけでございまして、ここに適用労働者の範囲の見直しという表現をしていますが、ぜひこれから1年かけて、小委員会若しくは専門部会でその計量器における基幹的労働者というのはどういう概念なのか、例えばこの計量器測定器の分野でこういう熟練度を持っている人間が特定最賃の対象リストなのだというポジティブリストもあれば、ネガティブリストでこういう労働者は適用除外しますという適用労働者の概念というものをもう少し公労使の皆さん方で議論をして、次年度臨みたいと考えています。
そういったことをこの最低賃金審議会の場で、きちんと発言させていただくということも含めて、今回計量器の使側委員の皆さんには御理解をいただいて、今回は必要性ありという御認識をいただき、我々の要求である地賃プラス1円を御同意いただいたということであります。
その小委員会、専門部会がどのような形で組織されるのかというのはこれからの議論になろうかと思いますが、ぜひ御理解と御協力をお願いしたいと思います。
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千田委員 |
御意見ありがとうございます。
使用者側から何か付け加えることは特によろしいですか。
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使側委員 |
(特になし)
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千田委員 |
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
それでは、今の御意見は議事録等に御反映いただいて、私の方からは報告としては以上となります。
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山口会長代理 |
そのほか皆様の方から何か補足、御意見等ございますでしょうか。
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各委員 |
(特になし)
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山口会長代理 |
以上、各部会の経過についての報告がありましたが、再度何か御感想等ございましたら、お願いします。
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各委員 |
(特になし)
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山口会長代理 |
よろしいですか。
先ほどあった意見については、反映させていただいて、今後いろいろと特定最賃の各部会のことについては議論させていただくと聞いております。
ほかになければ、議題(3)その他に移りたいと思います。
委員の方から何かございませんでしょうか。
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各委員 |
(特になし)
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山口会長代理 |
よろしいですか。
それでは、本日の議題は終了したいと思います。
次回の開催については、事務局から説明をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
先ほどの資料修正につきましては、早急に修正した上で、メール等でお送りをさせていただきたいと思います。
次回日程でございますが、各特定最低賃金につきましては、ただ今多くのものが異議申立の期間中ということでございます。
また、輸送用につきましては、本日答申いただいたということでございまして、期日の関係から、異議審につきましては、10月19日木曜日10時開催ということで予定をさせていただいているところでございます。
ちなみに、輸送用につきましては、その前日の18日水曜日が異議申出の期限という状況になってございます。
ただし、例年、特定最低賃金の異議審につきましては、異議がなかった場合は中止とさせていただいており、実際には、ほとんど中止となっているような状況にございます。
事務局としては、急ぎの事案もなく、また異議の申出もないような場合は、異議審については、中止とさせていただいて、その次については、何もなければ、3月初旬という日程で調整をし、そこで特賃の意向表明等の開催と考えているところではございます。
また、先ほど岩﨑委員の方から小委員会というお話もございましたが、既に個別に案内済みではございますが、10月27日金曜日10時から、まずは特賃の申出要件についての審議ということの小委員会が予定されており、近日中に正式な通知をさせていただきたいと考えているところにございます。
以上です。
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山口会長代理 |
では、次回についてですが、特に現時点で早急に審議をする事項はないと思われますので、10月19日の審議会については、異議申出がなければ、中止で構わないと思いますが、よろしいでしょうか。
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各委員 |
はい。
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山口会長代理 |
また、中止とした場合、その次の本審は3月初め頃開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
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各委員 |
はい。
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山口会長代理 |
では、次回については、異議申出がなかった場合は、3月頃の開催としたいと思います。
開催日等については、後日事務局で調整してください。
また、次回も公開ということにします。
他に事務局から何かありますでしょうか。
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岩﨑委員 |
ちょっといいですか、その10月27日の小委員会で、先ほど私が申し上げたテーマなんかも議論していただけるのですか。
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田中賃金室長 |
一応今回の小委員会のメインの議題としては「3分の1要件について」を入れているのですが、通例として、その他という議題を次第に入れますので、その中で必要なお話をするということは特段問題はないかと考えているところでございます。
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岩﨑委員 |
それは、計量器の専門部会ということではなくて、小委員会でやるということですか。
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田中賃金室長 |
そうですね。
今回立てる予定なのは、小委員会ということです。
専門部会を立てるということであれば、どこかの段階で本審に掛けて、そこで部会設置をするという必要があろうかと思いますので、それは、また状況によって、ということになろうかと思います。
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山口会長代理 |
様々な意見が出ておりますので、できるだけ幅広く意見を聞いていただいて、必要なら本審を開催して、部会設置というのをまたやっていただければと思います。
あくまでも兵庫県は三者合意というので、これまでやってきておりますので、しっかり三者間で協議できる場を設けていただいて、進めていただくというのがよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。
ということで、次回異議申出がなかった場合は3月頃の開催としたいと思います。
開催時期については、後日事務局で調整してくださいということで、ほかに事務局から何かございますか。
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田中賃金室長 |
確認でございますが、先ほど流会の可能性が高いとお伝えはさせていただきましたが、10月19日の異議審に係る中止の連絡については、正式な意味で申し上げますと当日の朝ということになってしまうわけですが、そういうわけにもいきません。 皆さんの方にはまず、10月13日の金曜日の段階で、異議が何も出ていなければ、その段階の状況をお伝えさせていただきたいと考えているところでございます。
また、実際に異議が出てくるとしても、前日の夕方事務所が閉まれば、出しようがないということもございますので、18日の夕方にも改めて状況についてのお伝えはさせていただきたいと考えているところでございます。
以上です。
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山口会長代理 |
ありがとうございます。
最後になりましたが、局長から一言いただければと思います。
よろしくお願いします。
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金刺労働局長 |
はい、一言御礼申し上げます。
本年は7件の特定最低賃金改正の申出をいただきました。
7月14日改正必要性有無の諮問をさせていただき、7件の特定最低賃金については、本日までに改正の必要性有無の結審をいただき、6件については、金額改正の結審をいただいたところでございます。
賃金引上げが重点政策とされる中、今年は兵庫県最低賃金が過去最大の41円といった引上げ額となり、各特定最低賃金専門部会では大変難しい審議であったと聞いております。
委員の皆様におかれまして、大変御多忙の中で、慎重かつ積極的な御審議に御努力をいただきましたことにつきまして、心より感謝を申し上げます。
兵庫県最低賃金につきましては、10月1日に時間額1,001円で発効いたしました。
本日輸送用機械器具製造業に係る答申もいただきましたので、特定最低賃金についても、12月1日発効に向けて、早急に手続きを行い、改正された最低賃金に係る周知と履行確保に努めてまいります。
また、大幅な最低賃金の引上げがされる中で、中小企業・小規模事業者への支援が強く求められておりますが、8月31日から業務改善助成金についても、さらなる拡充など要件緩和を行ったところでありまして、引き続き、各種支援措置についても、取り組む所存でございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
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山口会長代理 |
ありがとうございます。
では、本日はこれで終了とします。
お疲れ様でした。
どうもありがとうございました。
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