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第664回兵庫地方最低賃金審議会議事録
日時 | 令和5年8月23日(水) 9時54分~10時52分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野会長、坂本委員、桜間委員、千田委員、山口委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、小西委員、檀上委員、堀井委員、森田委員 | ||
使用者委員 | 倉本委員、瀬川委員、松岡委員、松下委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 金刺労働局長、木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官 | ||
議題 |
(1)兵庫県最低賃金の改正決定に係る異議申出の審議について
(2)その他
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議事録 | 梅野会長 |
おはようございます。
ただ今から、第664回兵庫地方最低賃金審議会を開会します。
本日の会議について、事務局から報告をお願いいたします。
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飯田賃金指導官 |
本日は全ての委員に御出席いただいておりますので、最低賃金審議会令第5条第2項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告します。
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梅野会長 |
では、審議を始めます。
本日の議題は
(1)兵庫県最低賃金の改正に係る異議申出の審議について
(2) その他
です。
では、議題(1)に入ります。
異議申出について、事務局から説明をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
はい、説明させていただきます。
兵庫県の最低賃金の改正につきましては、8月7日に答申をいただきました。
同日から昨日の22日まで異議の申出に関する公示を行わせていただきました。
公示の期間中に、合わせて9件異議申出を受理させていただいております。
異議申出書につきましては、皆様のお手元の資料2から資料10までのところに入れております。
まず、資料2ですが、8月16日に、宝塚地区労働組合総連合から提出いただいた異議申立書でございます。
資料3は、8月17日に兵庫県労働組合総連合から提出いただいた異議申立書です。
資料4は、8月21日に尼崎地区労働組合総連合から提出いただいた異議申立書です。
資料5は、8月21日に自立労働組合連合不二家神戸労働組合から提出いただいた異議申出書です。
資料6は、8月22日に全日本放送受信料労働組合兵庫県協議会から提出された異議申立書です。
資料7は、8月22日に兵庫私学労働組合から提出いただいた異議申立書です。
資料8は、8月22日に兵庫県私立学校教職員組合連合から提出いただいた異議申立書です。
資料9は、8月22日に兵庫県高等学校教職員組合から提出いただいた異議申立書です。
資料10は、8月22日に、兵庫県国家公務員関連労働組合共闘会議から提出いただいた異議申立書です。
以上御報告させていただきます。
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梅野会長 |
9件の異議申出書が出ているようです。
局長より諮問をお願いいたします。
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金刺労働局長 |
では、異議申立についての諮問文をお渡しします。
審議をよろしくお願いいたします。
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(局長から会長に諮問文を手交)
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梅野会長 |
ただ今の諮問に関して、事務局で諮問文の読み上げをお願いいたします。
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飯田賃金指導官 |
はい、それでは読み上げさせていただきます。
兵労発基0823第1号
令和5年8月23日
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 殿
兵庫労働局長 金刺 義行
最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について(諮問)
標記について、宝塚地区労働組合総連合、兵庫県労働組合総連合、尼崎地区労働組合総連合、自立労働組合連合不二家神戸労働組合、全日本放送受信料労働組合兵庫県協議会、兵庫私学労働組合、兵庫県私立学校教職員組合連合、兵庫県高等学校教職員組合及び兵庫県国家公務員関連労働組合共闘会議から、別添のとおり最低賃金法第11条第2項及び第12条による異議の申出がありましたので、貴会の意見を求めます。
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梅野会長 |
では、ただ今の諮問に関して、事務局より説明をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
兵庫県最低賃金の改正決定に係る異議申出書の提出者は9団体ございました。
9団体のうち、兵庫県労働組合総連合及び全日本放送受信料労働組合兵庫県協議会から、意見陳述の希望がございました。
ただ、本日急きょ全日本放送受信料労働組合兵庫県協議会の方は都合がつかないということで、キャンセルになりましたので、意見陳述は1件のみということでございます。
前回の審議会におきまして、口頭での意見陳述を御承認いただいているところでございますので、本日はこの場で御説明いただくこととしております。
意見陳述につきましては、おおむね10分以内としてお願いしてございます。
それでは、準備をいたします。
少々お待ち下さい。
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(事務局で意見陳述の準備)
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梅野会長 |
それでは、1件目の意見陳述をお願いします。
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飯田賃金指導官 |
それでは、紹介いたします。
兵庫県労働組合総連合の中村様です。
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梅野会長 |
審議会長の梅野でございます。
おはようございます。
早速ですが、提出されました異議申出書に基づいて、10分以内で意見陳述をお願いいたします。
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意見陳述者 |
おはようございます。
兵庫労連の副議長をしています中村といいます。
本日は意見陳述の場をもっていただき、ありがとうございます。
意見書の方は異議申立書として、出させていただいていますが、まず、今回の改定41円の1,001円というところについては、不服です。
それについてですが、昨年私達は、私達が以前から調査していた必要生計費について、兵庫県では1,600円必要ということで、調査結果を発表しました。
それに対しては、まだまだ500円、600円の差があります。
全国でも全労連として、調査していますが、どの地域でも1,500円必要という結果が出ています。
それは、都市部でも、地方でも必要な使い道が違っても、トータルでは同じという結果になっているということです。
昨年の発表でしたから、調査はそれ以前にしたもので、その後物価上昇、物価高騰が続いています。
さらに労働者の暮らしは厳しくなっていて、今回の41円ではその物価上昇分にしかならないと考えています。
それ以前から、健康的・文化的生活を営むために必要な賃金としては、不足しているので、そこの部分は全く改善されないと思っています。
審議していただく内容で、生計費、賃金、支払能力というものが考慮されるとなっていますが、支払能力については、中小企業経営が大企業に比べると苦しいということは理解しているつもりです。
ただ、第661回の審議会では、参考人として、3社ですかね、お越しになって、私たちは公開されていないので、傍聴はできなかったのですが、今回は議事録が早めに公開されたので、読ませていただきました。
どこの企業も苦しいのは当たり前だから、あまり苦しい苦しいとは言われていませんが、賃金は上げていかないといけない。
そういう理解はされており、それなりに努力をしていこうとされているのが、読み取られたと思います。
また、現地視察をされた内容も載っていましたが、労働者については、どなたも大幅な引上げを歓迎する。
使用者側の人についても、確かに103万円とか、130万円のところを超えると調整が必要になってとかいうことはありましたが、それは調整していけば良いというようなことだと思います。
労働者の中にはダブルワークの人がいまして、そういうことを考えるとやはり必要な最低限度の賃金というのはもっと上にあり、私たちの調査の1,600円は必要というのは間違っていないと思います。
あと、生活保護の整合性ですが、中央の方で発表された乖離はないということだけで、神戸市ではどうなのかいうのは実際にはデータとして出ていないと思います。
神戸市のデータでやり直していただきたい。
ただ、その生活保護の整合性だけを満たせば、生計費というのはもう足りているのか、そこは議論しなくて良いのかということはものすごく疑問です。
この審議会の中でも生計費というところの議論はされている様子がない。
私たちが傍聴している間にもほとんどないし、議事録の中でもあまり話されていないのではないかと思います。
あと、本日の異議申出の公示文についてですが、内容に異議があったら、異議の申出をとなっていますが、数字についてのことしか書かれていない。
実際は審議会が局長あてに答申したのは、数字以外の部分、政府に中小企業支援を政府に強く求めるという部分が私たちはものすごく大事だと思っているのですが、そのことについては、公示文の中には入っていない。
しかし、私たちはそこが一番大事なのではないのかなと思っています。
そこについては、中央でも全国の答申でも、これまでずっと書かれていて、それに対する返事が全く感じられない。
業務改善助成金のことにしか、答えていないと思います。
それは昨年も申しましたが、その後その審議会でもまた業務改善助成金をどれだけ普及させていくかという話にしかなっていない。
そこをもっと突き詰めていただきたい。
それが一番の最低賃金引上げの足かせになっているのは間違いないと思います。
それから、専門部会が今年から公開されました。
ありがとうございます。
ただ、公開はされましたが、ほとんど議論という状態は見られない。
より開かれた場での議論が必要だと思います。
公使や公労の別室の会議というのは、議論が止まっているときに議論を促し、より活発な議論を進めていただくのに必要なのかなとは理解しますが、その後も特にどちらも一言言って終わりというような感じだったので、さらにこの場での議論をしていただくようにお願いしたいと思います。
良かったのは、最後の答申文作成の場面です。
先ほども言いましたけれども、昨年中小企業支援を政府に強く求めるという、政府という文言が入りました。
やはり政府に求めるということで表現が強くなったなと思ったのですが、その政府が入った経緯が今年も分かりましたので、それは大変良かったと思います。
以上です。
また、これからも審議をよろしくお願いします。
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梅野会長 |
ただ今の意見陳述につきまして、何かお尋ねしたいことがございますか。
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各委員 |
(質疑等なし)
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梅野会長 |
それでは、これで意見陳述は終わります。
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梅野会長 |
今意見陳述された団体以外で、異議申立書の提出があった件、事務局より説明をお願いいたします。
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飯田賃金指導官 |
それでは、御説明させていただきます。
まずは、資料2の宝塚地区労働組合総連合、資料3の尼崎地区労働組合総連合、資料6の全日本放送受信料労働組合兵庫県協議会、資料7の兵庫私学労働組合、さらに資料8の兵庫県私立学校教職員組合連合、そして資料9の兵庫県高等学校教職員組合、資料10の兵庫県国家公務員関連労働組合共闘会議の計7件から異議申出ですが、この7件につきましては、異議の要旨が今意見陳述いただいた兵庫県労働組合総連合と異議の要旨が同じですので、詳細は省略させていただきます。
異議の概略としましては、今ありましたように、今回の答申は不服であること、中小・小規模事業所の支援策を強化させ、各種税等の軽減を確約した上での答申額の再審議、全国一律最低賃金制につながる生計維持にふさわしい額の引上げの実現、そして、審議会、専門部会のさらなる公開審議を求めています。
続きまして、資料5の自立労働組合連合不二家神戸労働組合の異議申出内容について概略を説明させていただきます。
内容につきましては、今年8月7日に答申された賃金を1,001円とする兵庫地方最低賃金審議会の答申意見は働いて受け取る賃金としては、あまりにも低すぎ、「賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に資するものとは言い難いと記載されております。
さらに、7月18日付けで提出した意見書で求めたように兵庫県最低賃金を、「『労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営む』ことができる賃金、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に値する最低賃金に引き上げること。
そのために、時間給1,500円以上にすること。」を求めています。
また、「1,500円以上」にすることができなくとも、少なくとも、兵庫の若年労働者の流出につながらないよう「全国加重平均1,004円」以上となる再答申を求めています。
なお、7月18日付けの意見書というのは、今年7月31日の本審で同組合の意見陳述の際に提出された資料であることを申し添えます。
以上、異議の要旨について、御報告させていただきました。
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梅野会長 |
ただ今の説明に関しまして、質疑等はよろしいでしょうか。
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各委員 |
(質疑等なし)
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梅野会長 |
それでは、ただ今9件の異議申出に関して審議をこれから行います。
本日、異議の申出内容を拝見し、また提出者の御意見をお伺いしました。
今回の答申内容に対する異議申出に関して労働団体からの9件については、いずれも答申された引上げ額が低すぎるので、もっと引き上げるべきであるといったことが主たる内容です。
審議会として結論を出さなくてはなりません。
まず、労使それぞれの立場から、異議申出内容について御意見を伺って、それを踏まえ、公益としての意見を述べるということにいたします。
労使それぞれで少し打合せ時間は必要ですか。
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各委員 |
お願いします。
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梅野会長 |
では別室にて10分程度協議をお願いいたします。
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(労使それぞれ打合せ)
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梅野会長 |
それでは、再開いたします。
労側の委員から異議申出についての御意見を伺いたく思います。
お願いします。
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壇上委員 |
それでは、異議申立について、労働者代表委員として、発言をさせていただきます。
今年度の中央最低賃金審議会の目安に関する公益委員見解では、最低賃金法が定める3要素のデータに基づき、丁寧に議論を積み重ねることの重要性に加えて、今年度初の試みである審議会会長からのメッセージ発信などもあり、地方最低賃金審議会における自主性の発揮に対する期待の大きさが理解できたと思います。
今年度の兵庫県最低賃金専門部会は兵庫地方最低賃金審議会において実施した実地視察、並びに意見陳述を参考に先に述べたような目安に関する公益委員見解も十分に考慮し、公益・使用者・労働者それぞれの立場で審議したものと考えています。
特に労使において、最後まで隔たりの大きかった目安額の受け止め方について、兵庫県は都道府県の総合指数上位であり、最低賃金が全国加重平均を下回っている合理性はなく、是正が必要であること、かつてない水準で実現した2023春季賃上げの成果を多くの労働者へ波及させる必要があること、高水準で推移する消費者物価に賃金が追い付いていないこと、また今後も物価上昇が見込まれ、生活がさらに厳しくなるであろうこと、加えて、電気・ガス価格激変緩和対策事業は9月末までの予定であることなどの根拠から目安額を上回る必要があると労働者側は考えていました。
そして、例年10月1日効力発生を実施してきたことから、本年も同じく10月1日の発効を目標に公労使の三者は審議を尽くしてまいりました。
今回提出されました異議申立の趣旨は、改正決定は法の目的である労働者の生活の安定、労働力の質的向上に資するには十分ではない、二つ目として、政府に対して、中小企業・小規模事業者への支援を充実させるよう強く求めるということと受け止めいたしました。
先ほど触れましたように、今後も消費者物価は上昇傾向にあり、企業による原材料価格高騰分の価格転嫁が進むことも考えられ、生活必需品を始めとする日本経済への影響は避けることはできません。
労使の隔たりを埋めるために審議を尽くし、とりまとめた兵庫県最低賃金の改正決定についての答申は、公益、使用者、労働者の三者の建議が強い思いで付託決議されています。
公労使三者それぞれに目指すべき金額水準があり、三者合意の全会一致とならなかったことは残念であり、重く受け止めております。
今回提出されました異議申立については、審議の過程において、考慮されてきたものと考えております。
立場の異なる三者が3要素のデータや地域経済を見極めつつ、現実的な審議を行い、中央最低賃金審議会公益委員見解を参酌し、近畿圏における地域間格差を少しでも是正するために、目安額を上回って、結審したことを考えますと、改めて審議することは極めて難しく、8月7日の兵庫県最低賃金審議会の改正決定は妥当と思われます。
以上です。
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梅野会長 |
それでは、使用者側委員からお願いできますか。
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松岡委員 |
はい、使用者委員の松岡と申します。
それでは、私からお話しさせていただきます。
ただ今、労側の檀上委員からは審議の経緯などを含めて詳細に御説明いただきましたが、使用者側といたしまして、十分な審議を重ねる中で労使の意見がなお平行線をたどり、公益委員案にて採決することとなり、一番苛酷な状況にある企業経営者と、そのような企業経営者に最低賃金で雇用される労働者の現状に配意し、反対させていただきました。
反対ではありましたが、諮問において新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版及び経済財政運営と改革の基本方針2023に配意することを求められておりますので、結果は受け入れるべきものと思っております。
本日いただいております御意見の中に、貴重な御意見が盛り込まれているものと思いますし、内容的に参考になるものもあったとは思いますが、今年の審議につきましては、これ以上の審議は難しいのではないかと認識しております。
使用者側といたしましては、今後もデータ等の根拠のある金額提示で丁寧な審議を重ね、適切な賃上げをもって、持続可能な雇用環境を維持してまいりたいと考えております。
以上です。
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梅野会長 |
労使それぞれ異議申立について、意見を伺いました。
それぞれの意見に対して、補足したいこと、またこの場で御発言したいこと等ございますか。
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各委員 |
(特になし)
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梅野会長 |
本日の経過を踏まえ、結論を出したいと思いますが、公益委員も一旦時間をおいて、労使双方のただ今の意見を踏まえて、見解を出したいと思います。
少しお時間をください。
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(公益委員別室にて協議)
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梅野会長 |
お待たせいたしました。
労働側、使側の御意見を伺って、公益としても改めて検討・協議いたしました。
今回の兵庫県最低賃金審議において、労使双方とも賃金の引上げは必要であるということは十分認識し、共有されておりました。
その上で、今回異議申出が出されております内容も踏まえて、我々で真摯に審議を尽くしたと思っております。
労側、使側それぞれ立場がありますし、またそれぞれ置かれている状況というのもございます。
両方に対して、やはり考慮しなくてはいけません。
そして、その中で限られたスケジュールで結論を出さなくてはいけないというのが、我々審議会の使命だったわけです。
全国加重平均との差を縮めるということも我々非常に意識しましたし、努力いたしました。
結果としては、ちょっと思わぬことでしたが、差を開かれてしまいました。
しかし、一歩でも縮める努力はしたつもりでおります。
異議申立書にありますようにこの賃上げしやすい状況、環境作りというのが、やはり一番重要であったということは我々労使双方公益も一致して、共有している考えです。
中小企業支援、賃上げしやすい環境作り、社会保険料負担軽減、税制改善等それらについては建議でも出しておりますし、これを政府に強く要望していく、求めていくという姿勢は今後も変わりません。
また、今年からは、議事公開ということもし始めました。
まだまだ不十分に思われる点もあるかもしれませんが、我々は一層の透明性確保に向けて、議事公開の実質をもたらすような努力を今後もしていくつもりでおります。
以上から、我々当審議会がこの8月7日に答申したものは十分に審議を尽くした結果であると考えております。
答申どおりの決定で適当であるというのが公益委員の見解です。
いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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梅野会長 |
ありがとうございます。
では、本日異議申出について、審議をいたしました。
ただ今申し上げたとおりの結果といたしたいと思います。
では、そのように答申いたします。
事務局は答申文案を作成してください。
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田中賃金室長 |
では、準備してまいります。
お時間をください。
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(事務局より答申文案を提示)
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梅野会長 |
では、答申文案の読み上げをお願いします。
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飯田賃金指導官 |
案
令和5年8月23日
兵庫労働局長 金刺 義行 殿
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利
当最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について(答申)
令和5年8月23日貴職から、8月7日付け兵庫県最低賃金の改正決定に係る当審議会の意見に対する宝塚地区労働組合総連合ほか8件の異議申出に関し意見を求められたので、慎重に審議した結果、下記の結論に達したので答申する。
記
令和5年8月7日付け答申どおり決定することが適当である。
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梅野会長 |
この答申文案でよろしいでしょうか。
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各委員 |
はい。
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梅野会長 |
では、事務局の方で答申の準備をお願いいたします。
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(押印した答申文を作成し、会長に手渡す。)
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梅野会長 |
では、局長に答申を行います。
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(会長から局長に答申文を手交)
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梅野会長 |
ただ今、異議申出について、答申を行いました。
局長から一言お願いいたします。
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金刺労働局長 |
一言御挨拶申し上げます。
ただ今、8月7日付けの答申どおり改正決定するとの答申をいただきました。
ありがとうございました。
今年は、昨年以上のBランク40円という過去最高の目安金額が示されました。
兵庫におきましては、全会一致とはなりませんでしたが、目安プラス1円の41円の引上げ、時間額1,001円での答申をいただきました。
専門部会審議においては、実質3日間、非常に難しい状況下で真摯に議論を積み重ねていただき、大変な御苦労をお掛けしたものと理解しております。
本当にありがとうございました。
兵庫県最低賃金につきましては、今後10月1日の発効に向けて、官報公示を行い、確実にその手続きを行ってまいります。
併せて、兵庫県最低賃金が改正されたことについて、効果的な周知にも努めていくこととしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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梅野会長 |
では、発効までの手続きについて、事務局から説明をお願いします。
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田中賃金室長 |
ただ今、異議申出に係る答申をいただきました。
これから局長が改正決定を行うということになるわけですが、最低賃金の改正には、最低賃金法の施行規則第9条により官報掲載により公示を行うということとなっております。
本日中に本省の方に報告を行うことになっておりまして、今年は9月1日の官報掲載に向けての手続きを行うこととなります。
法により、発効は官報公示日の30日後となりますので、10月1日に発効、適用となることとなります。
以上でございます。
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梅野会長 |
特に質問がなければ、異議申出に関する審議は、ここまでといたします。
次に議題(2)「その他」です。
事務局からお願いします。
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田中賃金室長 |
次回の審議会でございますが、事前に10月3日火曜日の午後という案内があったかと思います。
今調整中でございまして、10月3日についてはお願いをしたいところですが、時間につきましては、追って連絡をさせていただければと考えているところでございます。
10月3日というのは、特定最低賃金の12月1日発効のための答申期限日となってございます。
それまでに各専門部会におきまして、金額までの答申が出ている場合は、各部会からの御報告をいただきます。
仮に専門部会におきまして、改正の必要性を認めない、あるいは金額改正が全会一致しなかったような場合につきましては、その審議を行うという予定としてございます。
そのため、次回の議題につきましては、「特定最低賃金の審議について」とさせていただきたいと思います。
併せまして、次回につきまして、公開、非公開の確認をお願いいたします。
また、追加の情報でございますが、本日も業務改善助成金のお話も出ておりましたところでございますが、明日我々の方に改めて制度確定の指示が来る予定となってございます。
時期についてはまだ分からないのですが、それほど遅くないところ、昨年の例を考えますと、おそらく9月に入って早々に業務改善助成金の運用についても、拡充がなされるであろうというところでございます。
案内でございました。
以上です。
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梅野会長 |
それでは、次回は10月3日火曜日、時間は後日また通知されるということです。
公開・非公開についても、原則どおり公開ということでよろしいですか。
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各委員 |
異議なし。
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梅野会長 |
では、10月3日火曜日、時間は後日連絡、公開ということで審議会を行います。
では、本日会議はこれで終了いたします。
ありがとうございました。
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