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第663回兵庫地方最低賃金審議会議事録
日時 | 令和5年8月7日(月) 14時00分~14時52分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野会長、坂本委員、千田委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、小西委員、檀上委員、堀井委員、森田委員 | ||
使用者委員 | 倉本委員、瀬川委員、松岡委員、松下委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 金刺労働局長、木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官 | ||
議題 |
(1)兵庫県最低賃金の改正に係る審議について
(2)その他
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議事録 | 梅野会長 |
ただ今から、第663回兵庫地方最低賃金審議会を開会いたします。
本日の会議について、事務局から報告をお願いいたします。
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飯田賃金指導官 |
本日は、桜間委員、山口委員が御欠席ですが、審議会令第5条第2項の規定による定足数を充足しておりますので、御報告いたします。
なお、本日午前に開催いたしました第4回兵庫県最低賃金専門部会におきましても部会長である山口委員、部会長代理である桜間委員が御欠席されましたため、最低賃金法第24条第4項及び第25条第4項に基づき他の委員の方々にも了解をいただいた上で、梅野委員に専門部会の進行と議事録の確認をお願いしましたことを御報告させていただきます。
以上です。
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梅野会長 |
それでは議事を始めます。
本日の議題は、
(1)兵庫県最低賃金の改正に係る審議について
(2)その他
の2点です。
では、今日の議題、「兵庫県最低賃金の改正に係る審議について」です。
専門部会が全会一致で決議した場合には、その審議経過などの報告を行い、全会一致で決議されなかった場合は、この本審において改正審議を行っていただくことになっていました。
今年の地域別最賃の専門部会は、7月31日から4回にわたり、慎重に審議していただき、本日も午前中から審議を行いましたが、残念ながら、全会一致での決議となりませんでした。
したがって、本日の議題(1)については、地域別最低賃金の改正審議を行っていただくことになります。
まず、専門部会報告について事務局で読み上げてもらいその審議の経過や結果について、部会長に代わりまして私から報告いたします。
まず、事務局で読み上げていただけますか。
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飯田賃金指導官 |
はい、では事務局から読み上げます。
お手元に「兵庫県最低賃金の改正決定に関する報告書」がございますので、それに沿って御報告します。
令和5年8月7日
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅 野 巨 利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県最低賃金専門部会 部会長 山口 隆英
兵庫県最低賃金の改正決定に関する報告書
当専門部会は、令和5年7月3日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県最低賃金の改正決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
なお、今回の報告に当たっては、以下のことを政府に強く要望する。
1 特に中小企業・小規模事業者に配意しつつ、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資を確保できるよう、労務費・原材料費・エネルギーコスト上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を迅速かつ強力に行うこと。
2 中小企業・小規模事業者が最低賃金を引き上げても、円滑に企業運営を行えるように、現在の「業務改善助成金」制度にとどまらず、社会保険料の事業主負担分の免除・軽減を始めとした社会保険料・税の負担軽減策など十分な支援を行うこと。
3 企業物価高騰などの影響を強く受け、業績が圧迫される中小企業・小規模事業者が、労働者を解雇することなく雇用維持できるよう、雇用調整助成金の活用を促進し、適切な支給決定や申請期間の延長等、雇用の維持に取り組む企業への支援を充実させること、及び申請窓口の拡充等十分な配慮を行うこと。
本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員 梅野巨利 桜間裕章 山口隆英
労働者代表委員 岩﨑和人 小西啓介 堀井説也
使用者代表委員 倉本信二 松岡直哉 𠮷川和宏
別紙
兵庫県最低賃金
1 適用する地域 兵庫県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間 1,001 円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日 法定どおり
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梅野会長 |
ただいまの報告文ですが、これが出来上がる経過につきまして私から報告いたします。
本日、山口部会長、桜間部会長代理が共に体調不良で欠席となりましたので私が部会の議事を進行しました。
先ほど説明いたしましたが、7月31日から4回に亘り慎重審議をしてきました。
本日、午前中から議論を積み重ねてきましたが、残念ながら全会一致には至りませんでした。
この審議の経過を御報告いたします。
まず実質の金額審議に入る8月2日、当初労働側は5%台の引上げを主張されていました。
他方、使用者側の主張は2%でしたが、政府の見解を踏まえてもう少し検討が必要であるということで、この時点では労使双方共、具体的な金額提示には至りませんでした。
この日の労側の主張の内容を詳細に申し上げます。
コロナ5類に移行後、景気は回復傾向にある。
賃上げも30年振りの高水準である。
兵庫の有期労働者等の春闘結果は5%の引上げである。
この賃上げの流れを未組織の労働者にも波及させたい。
更には、大阪・京都との地域間格差の是正、全国加重平均との乖離を是正したい、ということを考えて5%台を提示したということでした。
これに対して使用者側につきましては、企業物価は消費者物価以上の高騰が続いており、倒産件数も増加していること。
最賃を考慮する際の3要素の中でも企業の支払い能力に注目せざるを得ない。
賃金改定状況調査の第4表①が基本であると考えており、ここでの2.0%が引上げ額と考えている。
しかし政府の方針もありそれを踏まえるともう少し検討が必要である。
金額提示は次回ということでした。
ということで、8月2日の専門部会では具体的な金額提示はございませんでした。
続いて8月3日の専門部会ですが、使用者側は33円の引上げ時間額993円を提示されました。
一方、労働者側は49円の引上げの時間額1,009円を提示しました。
この額につきまして、隔たりは大きいですが公益が労働側、使用者側双方と議論をいたしまして極力この差を縮めるよう働きかけた訳ですが、この8月3日の部会では残念ながら出来ず、この日の審議を終えました。
労使共、三者合意の重要性は理解しているということなのですが、現状からは一致する引上げ額を示せないという状態で本日の午前中からの審議に入ったということです。
本日の審議では、使用者側は39円の引上げで時間額999円を提示しました。
一方労働者側は45円の引上げで、時間額1,005円を再提示しました。
これで両者は少し歩み寄りが見られました。
とは言えまだ開きがありますので、再び公益が労働側、使用者側双方と議論を重ねてまいりました。
最後は直接に労使双方二者間で交渉もいただきました。
その結果、労働側は1,002円、使用者側は目安額通りの1,000円まで近づきました。
労使どちらもこの額が限界の額で、これ以上歩み寄れないということでした。
最終的には双方とも公益委員の見解を受けたいと、それによって採決に行くということの了解を得て採決に至ったわけです。
公益委員としてこの1,002円と1,000円を考慮いたしまして、41円引上げの1,001円を提示いたしました。
その理由については、4つ指摘しましたが、まず、消費者物価が非常に上がり続けており、しかも今現在も上がっているということ。
労働者の生活を守るという意味ではやはり、まだまだこの目安額の1,000円では十分ではないのかではないかという思いがあります。
2つ目は、全国加重平均、このままで行くと1,002円と予想されていますが、加重平均と兵庫県の経済力の差を考えると、この差を拡大すべきではないという思いです。
ですから、目安1,000円のままで行きますと格差がまた拡大し、2円に開いてしまいます。
もう一つは、世界水準から見ても日本の最低賃金は低いというのはマスコミ等でもよく知られていることですが、今年の賃上げの動き、流れを止めてはならないという思いもあります。
あと、賃上げに関してよく議論になる賃金を先に上げるのか、企業側の生産性を上げてから賃上げをするのか、どちらが先かの議論がありますが、これについては、まず賃上げを先にし、刺激を与えることが必要ではないかという考えです。
以上4点の考えを元に1,001円、41円の引上げを公益として提示しました。
この公益見解に基づき専門部会で採決をお願いしたのですが、全会一致にはなりませんでした。
報告文については先ほど読み上げていただいたように要望事項として3点を付けております。
以上が専門部会での経過でございます。
ただ今の説明について、専門部会の委員から付け加えて御説明いただくものはございませんか。
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各委員 |
(なし)
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梅野会長 |
では、専門部会委員以外の方々から何か御質問や御意見はございますか。
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各委員 |
(なし)
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梅野会長 |
では、本審としての審議に入りたいと思いますが、地域別最低賃金の金額審議については、長い時間をかけ専門部会で審議を積み重ねてきたところでもあり、先ほどの部会報告のとおり、労働側、使用者側の双方の御主張は理解いただいたところとは思います。
ここで労使からさらに付け加えての御意見があれば、それを伺い本審での審議を続けますが、特にないようであれば報告文をもとに答申文(案)を作成いただき、採決に入りたいと思いますが、よろしいですか。
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各委員 |
(異議なし)
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梅野会長 |
それでは、採決に入りますので事務局は、部会報告に基づいて答申文(案)を作成してください。
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田中賃金室長 |
作成するまでの間、しばらくお待ちください。
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(事務局答申文(案)を作成)
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梅野会長 |
それでは、事務局で、答申文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
答申文(案)を読み上げます。
令和5年8月7日
兵庫労働局長 金刺義行 殿
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野巨利
兵庫県最低賃金の改正決定について(答申)
当審議会は、令和5年7月3日付け兵労発基0703第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。
なお、今回の報告に当たっては、以下のことを政府に強く要望する。
1 特に中小企業・小規模事業者に配意しつつ、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資を確保できるよう、労務費・原材料費・エネルギーコスト上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を迅速かつ強力に行うこと。
2 中小企業・小規模事業者が最低賃金を引き上げても、円滑に企業運営を行えるように、現在の「業務改善助成金」制度にとどまらず、社会保険料の事業主負担分の免除・軽減を始めとした社会保険料・税の負担軽減策など十分な支援を行うこと。
3 企業物価高騰などの影響を強く受け、業績が圧迫される中小企業・小規模事業者が、労働者を解雇することなく雇用維持できるよう、雇用調整助成金の活用を促進し、適切な支給決定や申請期間の延長等、雇用の維持に取り組む企業への支援を充実させること、及び申請窓口の拡充等十分な配慮を行うこと。
別紙
兵庫県最低賃金を次のとおり改正決定すること。
1 適用する地域 兵庫県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間 1,001 円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日 法定どおり
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梅野会長 |
それでは、採決を行いますが、その前に労使それぞれ打合せを行いますか。
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労働側委員 |
(必要なし)
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使用者側委員 |
お願いします。
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梅野会長 |
では、使用者側委員は別室で打合せてください。
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(使用者側委員、別室で打合せ)
(審議再開)
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梅野会長 |
では審議を再開します。 それでは、採決を行います。
まず定足数の確認ですが、現在13名の委員が出席いただいていますので、採決の定足数は満たしていることを確認させていただきます。採決は、挙手で行い、出席者の過半数で議決を行うということになります。 賛成、反対いずれか一方に挙手をお願いします。 では答申文(案)に対して賛成の方、挙手お願いします。 |
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各委員 |
(7名の挙手)
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梅野会長 |
答申文(案)に反対の方、挙手お願いします。
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各委員 |
(5名の挙手)
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梅野会長 |
ありがとうございます。
賛成7票、反対5票で賛成多数と認めます。
それでは、答申文案から案を消したものを答申文とし、局長に答申させていただきます。
事務局は答申文の準備はよろしいですか。
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田中賃金室長 |
はい、少しお待ちください。
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松岡委員 |
すみません。
反対の理由を述べさせてください。
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梅野会長 |
はい、どうぞ。
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松岡委員 |
我々は三者合意を重んじて1,000円というところまで同意させていただいておりましたが、この1円の差で県内の全労働者の実に4分の1を超える28.32%、約17万人以上に直接影響を及ぼすことになりますので反対させていただきました。
以上です。
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梅野会長 | 事務局は答申文の準備をお願いします。 | ||
田中賃金室長 |
少々お待ちください。
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(事務局、答申文を作成、会長に手渡す)
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梅野会長 |
では、兵庫労働局長に対して「兵庫県最低賃金の改正について」の答申文をお渡しいたします。
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(梅野会長から金刺労働局長に答申文を手交)
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梅野会長 |
では、兵庫県最低賃金の改正に係る審議については以上としたいと思います。
専門部会委員の方は御苦労いただき、ありがとうございました。
では、局長から一言お願いします。
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金刺労働局長 |
ただいま、梅野審議会長から兵庫県最低賃金の改正について答申をいただきました。
兵庫県最低賃金の改正決定につきましては、7月3日に諮問をさせていただき、審議をお願いしたところでございます。
その後、専門部会委員の方々におかれましては、7月31日から本日まで4日間にわたり専門部会を開催していただき、さらにこの本審におきましては、審議、決議をしていただき、今この答申をいただいたところでございます。
今年は中央の目安答申で、昨年以上の過去最高額Bランク40円での目安額となり、御審議においては多大な御苦労をおかけしました。
専門部会では本日まで実質3日しかない中で、公労使の委員の方が、それぞれの立場や考え方の違いはあっても、真摯に議論を積み重ねて、本日の答申をいただくことができました。
各委員の皆さま方の御苦労に感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
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梅野会長 |
では、次の議題、(2)その他ということですが、何かございますか。
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松岡委員 |
前々回の第661回本審議会におきまして、特定最低賃金の申出要件につきまして質問があり、本審議会にて審議が必要との事務局からの御説明がありました。
最低賃金法第15条2項には「労働局長は申出があった場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め」とあります。
この「求め」というのが先にいただいた諮問であると思いますが、労働局長が今回の諮問をされるに当たって必要があると認められておられますので、その基準を御開示いただければそれで結構ですし、万一それに審議会の同意が必要ということであれば審議が必要かと思いますが、いかがでしょうか。
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梅野会長 |
本件につきまして何か御意見はございますでしょうか。
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森田委員 |
前々回の第661回の審議会において、松下委員から御指摘のありました塗料製造業における合意労働者数割合が28.3%となっていたことに対しまして、当日の審議会以降、当該業種の申出書作成者への関係書類作成の経過、特に合意労働者数積算について確認をして参りました。
その結果、その企業における労使協定書の対象者の範囲に誤解があったということが判明いたしました。
その協定書によりますと、社員(基幹社員を含む)及びパート、嘱託、再雇用、出向者を含む協定となっていたところを、組合員のみで積算をしていたことにより今回の事象になったということが分かりました。
そこで、今回改めまして確認をしましたそのある企業の、この企業だけになりますが、合意労働者について再積算したところ、当該業種の合意労働者数割合は40.1%になることを、この場で、口頭で訂正いたしますので、どうぞ御確認の程よろしくお願いいたします。
なお、今後、全7業種において合意労働者割合に留意すると共に、各社の協定書の範囲を十分把握した上で不備のないよう関係書類の作成に当たって参りたいと思いますので、その点何卒御配慮の程お願いしておきたいと思います。
以上です。
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梅野会長 |
ただいまの御説明いかがでしょうか。
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松岡委員 |
森田委員、御説明ありがとうございます。
塗料製造業の人数カウントが間違っていたことにつきましては理解させていただきました。
塗料製造業専門部会使用者委員に、申出要件は今回の塗料製造業改正の必要性の有無の判断要素に含めないよう申し伝えさせていただきます。
会長、申出部分につきましては労使双方の信頼関係の中で性善説に基づき対応させていただいております。
今後このようなことで審議が滞ったり、疑念が生じるようなことがないよう、事務局が受理される上での基準を労使双方で見える化した方が良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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梅野会長 |
ただいまの申出要件についてですが、別途小委員会を設置して、「特定最低賃金にかかる申出要件について」を協議してはどうでしょうか。
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各委員 |
(異議なし)
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梅野会長 |
それでは、小委員会を設置することとしてよろしいでしょうか。
事務手続きについては事務局にお願いしてよろしいですか。
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松岡委員 |
小委員会でゼロからの審議では時間もかかりますので、事務局案を審議する形がよいと思いますが、いかがでしょうか。
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田中賃金室長 |
それでは、事務局案を提示できるように準備させていただきます。
今後小委員会を設置するための準備に入りますが、人選等や時期について別途連絡いたします。
今後は特定最低賃金の審議がありますので、実際には概ね10月以降になりますが、御了承ください。
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森田委員 |
人選については、本審委員の中から選ぶということでよろしいでしょうか。
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田中賃金室長 |
基本的にはその線でお願い出来ればと思います。
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森田委員 |
分かりました。
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梅野会長 |
そのほかに、事務局から連絡事項はありますか。
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田中賃金室長 |
それでは、二つ連絡があります。
一つ目は、8月1日付けで、兵庫県労働組合総連合、国民春闘兵庫県共闘委員会から「兵庫県の最低賃金を直ちに、1,000円以上に、1,500円に引き上げ、中小企業支援の拡充、地域間格差の解消、全国一律最低賃金制度を求める要請書」として合計304筆の個人署名が、兵庫労働局長、兵庫地方最低賃金審議会会長あてに提出されておりますことを報告させていただきます。
二つ目として次回本審の日程と、特定最賃の専門部会の関係について連絡させていただきます。
まず、本日答申いただいた地域別最低賃金については、本日に異議申出の公示を行い、異議の申出の締切りは8月22日、火曜日となります。
よって、次回の本審につきましては、翌開庁日となる8月23日、水曜日午前10時を予定させていただきたいと思います。
場所はこちらの会議室となります。
議題は、異議の申し出があれば、異議申し出に係る諮問をさせていただきますので、それを受けての審議をお願いすることになります。
つきましては、公開・非公開の確認と異議申出の場合の意見陳述を認めるかどうかの御確認をいただければと思います。
また、特定最低賃金の専門部会委員の任命手続きを終え、今は部会の開催日程(案)につきまして調整をしております。
決定し次第、関係委員の方には追って連絡いたします。
以上でございます。
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梅野会長 | では、次回本審は8月23日、水曜日、午前10時からといたします。
意見陳述については、関係者からの希望があるようでしたら、昨年と同様に認めることとしたいと思います。
併せて、次回の審議会の公開、非公開について昨年度と同様に、公開でよろしいかと思いますがどうでしょうか。
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各委員 |
(異議なし)
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梅野会長 |
それでは次回8月23日の審議会は、公開といたします。
本日はこれで終了とします。
ありがとうございました。
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