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第661回兵庫地方最低賃金審議会議事録
日時 | 令和5年7月14日(金) 9時58分~11時37分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野会長、桜間委員、山口委員 | |
労働者委員 | 小西委員、檀上委員、堀井委員、森田委員 | ||
使用者委員 | 瀬川委員、松岡委員、松下委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 金刺労働局長、木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官、赤松職員 | ||
議題 |
(1)兵庫県特定最低賃金の改正の必要性の諮問等について
(2)特定最低賃金の金額改正の必要性の有無にかかる審議の進め方にについて
(3)専門部会での議事の公開について
(4)事業場からの意見聴取について
(5)実地視察の報告について
(6)その他
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議事録 | 梅野会長 |
少し早いですが、ただ今から第661回の兵庫地方最低賃金審議会を開会いたします。
本日の会議について、事務局から報告をお願いします。
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飯田賃金指導官 |
本日は、坂本委員、千田委員、岩﨑委員、倉本委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第5条第2項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告させていただきます。
また、傍聴者の方々には、受付でお渡ししております遵守事項に記載しておりますが、円滑な議事進行に御協力いただきますようお願いします。
それでは、審議に入ります前に、兵庫労働局長の金刺より御挨拶を申し上げます。
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金刺労働局長 |
兵庫労働局長の金刺でございます。
本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
これまでに労働組合から7業種の特定最低賃金の改正について申出が提出され、事務局において確認をいたしました。
後程、特定最賃の改正の必要性の有無につきまして諮問をさせていただきますので、御審議についてよろしくお願いいたします。
これから、地域別最低賃金、特定最低賃金について、本格的な調査審議に入っていただくことになりますが、本日は委員の皆様に先日実施していただきました3事業場の実地視察の報告と特定最低賃金の3業種の事業場からの意見聴取を予定しております。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
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梅野会長 |
本日の議題は、6つあります。
(1) 兵庫県特定最低賃金の改正の必要性の諮問等について
(2) 特定最低賃金の金額改正の必要性の有無にかかる審議の進め方について
(3) 専門部会での議事の公開について
(4) 事業場からの意見聴取について
(5) 実地視察の報告について
(6) その他
となっております。
では、議題(1)「兵庫県特定最低賃金の改正の必要性の諮問等について」に進みたいと思います。
事務局は諮問の準備をお願いいたします。
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飯田賃金指導官 | それでは、諮問文を局長から会長にお渡しします。 | ||
(局長から会長へ諮問文を手交)
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金刺労働局長 |
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
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梅野会長 |
ただ今、局長より7件の特定最低賃金の改正の必要性の有無及び改正決定にかかる諮問を受けました。
では、事務局で、諮問文の読み上げをお願いいたします。
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飯田賃金指導官 |
はい、読み上げさせていただきます。
お手元の今お配りした資料を御覧ください。
兵労発基0714第1号
令 和 5年 7月 14日
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 殿
兵庫労働局長 金刺 義行
兵庫県塗料製造業最低賃金外6件の改正決定の必要性の有無及び改正決定について(諮問)
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第1項の規定に基づき、別添のとおり、下記1から7の最低賃金の改正決定に関する申出があったので、同法第21条の規定により、その必要性の有無について、貴会の意見を求める。
また、貴会における審議の結果、下記の最低賃金のうち、改正決定することを必要と認めるとの結論に達した最低賃金の改正決定について、法第15条第2項の規定に基づき、併せて貴会の調査審議をお願いする。
記
1 兵庫県塗料製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第5号)
2 兵庫県鉄鋼業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第6号)
3 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第7号)
4 兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第10号)
5 兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第4号)
6 兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第3号)
7 兵庫県自動車小売業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第2号)
なお、諮問文の「別添」は、特定最低賃金の7業種の申出書になりますが諮問文の写しには付けておりません。
これは、個別の企業や労働組合の賃金額、協定額が記載されているためです。
したがいまして、本日皆様には、その抜粋した書面の写しを、資料No.2として、お配りしております。
また、内容を要約したものは、資料1と資料3に付けております。
以上でございます。
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梅野会長 |
では、諮問に関して事務局から説明をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
賃金室長の田中です。 説明をさせていただきます。
まず、特定最低賃金の申出に関して説明いたします。
最低賃金決定要覧をお持ちの方は、その91ページ以降を御覧いただきたいと思いますが、現在兵庫におきましては、9件の特定最低賃金が設定されております。
今回このうち7件の最低賃金につきまして、改正の申出が行われたということでございます。
申出の要件ですけれども、要覧では206ページ以降を御覧いただければと思います。
新産業別最低賃金の運用方針に関しまして、206ページにありますのが昭和57年の答申、運用方針のポイントで、208ページに昭和61年の新運用方針のポイントというのがありますけれども、それらを簡単に説明いたします。
特定最低賃金の申出につきましては、まず書面の申出を行うこととされております。
申出の形式として、労働協約ケースと公正競争ケースの2つの形式となっております。
労働協約ケースといいますのは、基幹的労働者の相当数について、最低賃金に関する労働協約が適用されている場合、すなわち労働組合がある場合に、その労働者数、賃金協定が明確とされている場合で、相当数の労働者の方が適用されているということで申出をいただく場合でございます。
公正競争ケースといいますのは、必ずしも労働組合でなくても良いわけですけれども、事業の公正競争を確保するという理由から最低賃金の適用を受ける労働者の合意によって行われる申出ということです。
労働協約ケース、公正競争ケースの大きく2つの申出の形式があるということでございます。
ちなみに、兵庫で今回申出されているのは、すべて労働協約ケースでございます。
申出の形式はどちらでも可能ということでございますけれども、中央最低賃金審議会の報告におきましては、「できるだけ公正競争ケースから労働協約ケースによる申出に向けて、関係労使の努力に期待する」とされております。
また申出要件の労働者数につきましては、労働協約ケースも公正競争ケースも同じく、改正の場合では、合意する労働者数が適用労働者の概ね3分の1以上ということが要件でございます。
加えて、改正につきましては、申出いただいた中で最も低い額を定めた労働協約の最低賃金額を上回る改正はできないということとされておりますので、現行の各業種の特定最低賃金額よりも、申出いただいた労働協約の中の最低額の方が高いということが要件になるということでございます。
塗料製造業等7件の特定最低賃金について、先日7月6日、7日に申出をいただいております。
付けております資料のNo.1は、「特定最低賃金申出状況一覧表」です。
資料No.2は、「各申出書の写し(抜粋)」、資料No.3は、「合意労働者数及び最低賃金に関する協定書の金額等一覧表」でございます。
まず、資料No.1の一覧でございますけれども、申出された7件につきましては、すべて先ほど説明しました労働協約ケースでの申出でございました。
また合意労働者数につきましては、概ね3分の1以上を確認しております。
最も低い金額例の欄の記載ですが、時間給だけでなく、月給額の場合がありましたけれども、月給額の場合は時間給を算出した額として記載しています。
現行の特定最低賃金との差額につきましては、計量器等製造業での45円から自動車小売業での91円までとなっており、各々特定最低賃金の協約での最賃額が、現行の特定最低賃金より、すべて上回っているということとを確認しております。
資料No.3では個別の組合名を伏せてA社、B社、C社と置き換えさせていただきまして、申出内容の確認を点検するために整理させていただいたものでございます。
いずれも形式的要件は具備されているということを確認させていただき、申出を受理させていただいたということでございます。
続きまして、今後の特定最低賃金の審議の流れに関して簡単に説明させていただきます。
地域別最低賃金も特定最低賃金も改正決定に際しては、法に基づき専門部会の設置が定められております。
今後御審議の上で具体的な審議の進め方を決定していただくことにはなりますが、最低賃金法第25条において、専門部会を設置して審議する手続きが必要になるということでございます。
私からの説明は以上でございます。
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梅野会長 |
ただ今の説明で何か御質問等はございますでしょうか。
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松下委員 |
申出要件について一つお聞きしたいのですが、合意者の割合で先ほどの御説明で概ね3分の1以上ということで、今回塗料製造業が28.3%で昨年からもどんどん下がってきています。
昨年は31.2%でまだ30%はあるなと思っていたのですが、「概ね」とはどのくらいまでが許容範囲なのでしょうか。
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田中賃金室長 |
これにつきましては、「概ね」しかございません。
事務局としまして検討させていただいて今回受理をさせていただいたのですが、これにつきましては今後とも「概ね3分の1」の範疇について30%を切らないようにすべきなのか、そういうことをお決めになるのであれば審議会の中で決定していただければ良いのかなと思うところです。
ひとまず事務局としましては「概ね」という文言以上のものがありませんので、今回は要件を具備していると扱ったわけですが、必要な審議がございましたら審議会でお決めいただければと思います。
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松下委員 |
どのタイミングで審議すれば良いのでしょうか。開催前でしょうか。
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田中賃金室長 |
今回は条件を満たしているとして諮問させていただいたということで、今後次年度に向けてどちらかの場面で御審議をいただけたらと思います。
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松下委員 |
ありがとうございました。
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梅野会長 |
他にございますか。
それでは、議題(2)「特定最低賃金の金額改正の必要性の有無にかかる審議の進め方について」に移ります。
労側から7件の特定最低賃金について改正の申出があり本日諮問を受けましたので、これから各特定最低賃金の調査審議に入っていくわけです。
前回7月3日の審議会では、今後の審議の進め方について、使用者側は各専門部会で個別審議を求めたい。
労働側は一括審議を求めたいということで結論は出ませんでしたが、その後の御意見はいかがでしょう。
まずは、使用者側いかがでしょうか。
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松岡委員 |
それでは私、松岡から答えさせていただきます。
コロナウイルス感染症の位置付けが、いわゆる2類相当から5類感染症になったこともあり、前回の審議において労働側が一括審議を主張された点については一定の理解をさせていただいております。
コロナ前、令和元年以前には、自動車小売業の他、一時的に地域別最低賃金を下回ってしまう、いわゆる「埋没」する状況が見え始め、令和元年には一時的に改正見送りを申し入れた時もあり、その当時の議事録には「適用業種、適用労働者等の範囲などについて、労使のイニシアティブにより、実態を踏まえて見直しを検討すること」と記されています。
今年度は、骨太方針2023や新しい資本主義実現会議「三位一体の労働市場改革の指針」において、「全国加重平均1,000円を達成することを含めて」最低賃金審議会で議論することを求めており、昨年同様に地賃が上昇するようなことがあれば、本県では埋没する業種がさらに増加することとなります。
一方で、県内の企業の業況判断は、足元で改善しているものの、新型コロナウイルス対策のゼロゼロ融資の返済本格化や人手不足、物価高により、企業倒産件数は昨年から増加している状況にあり、各産業の実態を認識する当該労使で構成される専門部会で改正の必要性審議を行うことが適当であると考えますので、御理解をお願いいたします。
専門部会につきましては、使用者側は円滑な運営に協力する所存ですので、重ねて御理解をお願いいたします。
以上でございます。
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梅野会長 | 続いて、労働側はどうですか。 | ||
森田委員 |
森田から述べさせていただきます。
昨年までの経過を振り返りますと、専門部会で特定最低賃金の改正の必要性を審議するに至った発端というのは令和2年当時になりますが、新型コロナウイルスによる甚大な影響が出ていたことに加えて、それぞれの産業で事情が違い改正することに困難な状況にあったということを背景に一括審議するには少し乱暴な気がするとして慎重に審議を進めていくことを双方で確認したと記録に残っております。
今年度においてもコロナウイルス感染症の位置付けが2類相当から5類になったこともありまして労働側は一括審議を主張してきたところであります。
ただ、一方で使用者側より今年度の地域別最低賃金の改定に伴う特定最低賃金への想定される影響や、県内の各企業、各産業の状況については、労働側としても一定の受け止めをするものでありまして、今年度につきましても専門部会での必要性の審議についてはやむを得ないと判断をしているところであります。
つきましては、既に労働側としましては7業種について金額改正の申出をしておりますし、その改正に向けて使用者側の前向きな議論を要請しておきたいと思っております。
なお、特定最低賃金の改正の必要性の有無に係る審議について労働側としましては基幹労働者を対象としているものであり、地域別最低賃金に対して一定の優位性を確保すべき制度であること、また、労働協約ケースでの申出であることから引続き一括での審議を求めているということだけは申しておきたいと思います。
以上です。
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梅野会長 |
ありがとうございます ただいまの労使双方代表の御発言から、今年も各専門部会を設置して、改正必要性の有無の審議から行っていくということでよろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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梅野会長 |
それでは今年度も、改正の必要性の審議から各専門部会で行うこととします。
ではまず特定最賃の各専門部会設置の手続きを行い、最後に労使から特定最賃の改正に関して基本的な考え方や御意見があれば伺いたいと思います。
では、一つずつ確認して進めます。
まずは、本審議会として申出いただいた7件の特定最低賃金の改正の必要性の調査審議について個別に最低賃金法第25条第1項の専門部会を設置し、専門部会において調査審議を行うこととする ということでよろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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梅野会長 |
次に、改正の必要性有りとされた場合、最低賃金法25条第2項により、専門部会を設置して金額審議をすることとなっていますが、改正必要性の審議と金額改正の審議については、同じ専門部会で行うことについても認めることとしてよろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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梅野会長 |
最後に、専門部会の決議の取扱いですが、各専門部会において全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令6条5項を適用することにしたいと思いますが、これについても適用を認めることとしてよろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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梅野会長 |
ありがとうございました。
以上で専門部会の設置にかかる手続きが終了しました。
専門部会委員の推薦や日程等については、後で事務局から説明いただきたいと思います。
では、これから特定最低賃金についても審議に入っていきますが、今後の特定最低賃金の審議にあたって基本的な考えや、御意見等ございますか。
まずは労働側から、何かございますか。
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森田委員 |
それでは森田の方から申し上げたいと思います。
春闘における賃上げの流れを継続させるためには引続き社会的な合意形成や価格適正化の支援等の環境整備を進め、賃金と物価の好循環を実現させなければならないと、この様に考えております。
そこで、特定最低賃金に関しての基本的な考え方になるわけですが、地域別最低賃金との優位性を確保することが産業、企業の発展に繋がることと考えております。
これまで関係労使のイニシアティブによって金額改正がされてきております。
繰り返しになりますが、先ほど御説明のとおり本年度も7業種について金額改正の申出をしております。
本年度も専門部会での改正の必要性からの審議をすることになりますが、その点については速やかに確認をしていただきまして、全産業、全業種において金額改正が行われるよう強く求めたいと思います。
以上です。
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梅野会長 |
他の労働側委員から、補足等はございませんか。
なければ、次に使用者側からも今後の審議に向けて何か御意見等はございますか。
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松岡委員 |
特に付け加えることはございません。
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梅野会長 |
では、特定最賃に関する審議はここまでとしたいと思います。
続いて、議題(3)「専門部会での議事の公開について」です。
この件に関しては、前々回5月26日の第659回審議会で「目安制度の在り方に関する全員協議会報告」について事務局より説明があり、今後の専門部会での運用について御意見を伺うこととしていました。
まずは、最新の状況等について事務局から説明していただけますか。
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田中賃金室長 |
2点お伝えいたします。
1点目は他局の状況でございます。
全国労働局における公開状況ですが、正式なものではありませんが、現時点で公開3割、非公開1割、一部公開3割、不明・未定等3割という状況です。
これまで大部分が非公開だったわけですが、今年度から3割以上が公開化を予定している状況にございます。
2点目は専門部会運営規程に関してですが、6条において「公開とする」旨を原則とし、但し書きの運用の問題であり、議事の公開化に関しまして「運営規程変更は必要ないもの」であります。
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梅野会長 |
専門部会の議事公開について各委員御意見もあろうかとは思いますが、まず使用者委員から御意見をお聞かせ願えますか。
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松岡委員 |
それでは松岡の方から説明させていただきます。
使用者側といたしましては、議事公開など審議の透明性を高めることには賛成させていただきます。
但し、公開することによって活発な議論が妨げられることは決して良いことではなく、公益委員に労使の間に入って調整いただいております公益と労働側の打ち合わせや、公益と使用者側の打ち合わせ、また審議中に公労使それぞれの打ち合わせが必要な場合等に限っては非公開の場での打ち合わせが必要と考えております。
以上でございます。
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梅野会長 | 次に、労働者委員から御意見をお聞かせ願えますか。 | ||
森田委員 | 労働側も使用者側と同様に原則公開することに特に異論はございません。 | ||
梅野会長 |
以上のとおり、これに関しては反対意見もないようですので全体協議会報告で「公労使三者が集まって議論を行う部分については、公開することが適当」とされたことを踏まえ、今年度から2日目以降の専門部会においても 公労使三者が集まって議論を行う全体会議は公開したいと思います。
ただし、公労、公使といった二者間、或いは二者以下での協議の場に関しましては、「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合」等に該当すると考えられますので、非公開としたいと思います。
よろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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梅野会長 |
それでは、これまで1回目だけ公開でしたが、今年度から2回目以降の金額審議においても「公労使三者が集まって議論を行う全体会議については公開」という運用とします。
事務局は、スムーズな議事運営のための準備をお願いします。
では、議題(4)「事業場からの意見聴取について」に移ります。
準備をお願いします。
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(傍聴者退場) | |||
梅野会長 |
それでは、事務局から意見聴取の説明をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
特定最低賃金については、本日、改正の必要性の有無等について諮問をさせていただいたところです。
今後の最低賃金改正審議の参考としていただきたく、「塗料製造業」、「輸送用機械器具製造業」、「計量器等製造業」の3業種から各1社をお呼びしております。
意見聴取の順番も、「塗料製造業」、「輸送用機械器具製造業」、「計量器等製造業」としております。
1社当たりの説明時間は10分程度で、質疑応答も10分程度としております。
予定の開始時刻といたしましては、1社目が今から、2社目が10時40分から、3社目が11時からとしています。
それでは、最初の事業場の方をお呼びさせていただきます。
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(意見聴取 1社目 塗料製造業による説明、質疑応答は次のとおり。)
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𠮷川委員 |
使用者側委員の𠮷川と申します。よろしくお願いします。
例えば当社でしたら、原料高、エネルギー価格高騰とかで価格転嫁、値上げの要請を進めているところですが、御社では進んでおられるのでしょうか。
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参考人 |
当社もそこが一番ネックになっているところです。
当社の不適切な行為が原因でお客様に大変な御迷惑をおかけしたという状況下において、世界的な原材料高、エネルギー高騰が発生した。
それを価格転嫁させていただければ問題ないのですけれども、そういうお話をする前に「お前のところはどうなっているのだ。」という話になってしまいますからなかなか価格転嫁は進まない現状です。
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𠮷川委員 |
お客様の業界としての中心はどこになるのでしょうか。
自動車とかでしょうか。
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参考人 |
そうですね。
自動車関係もございますし、道路の塗装とかのインフラ関係もございます。
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𠮷川委員 |
ありがとうございます。
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梅野会長 |
他にいかがですか。
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松岡委員 |
使用者側委員の松岡と申します。
人手不足が言われているのですが、御社の場合、人手不足感はございますでしょうか。
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参考人 |
はい、ございます。
兵庫もそうですし、もう一つの拠点である千葉でも同様に人手不足感はございます。
若干欠員で製造部門を操業せざるを得ない状況がちらほら出かけております。
その補充もなかなか派遣社員や契約社員まで拡大しましてもすぐには充当できない状況です。
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松岡委員 |
パート従業員の方はそんなに人数は多くないようですが、特定最賃の業種ですので12月1日に特定最低賃金額が上がるとパートさんのシフトの組み方に影響が出てくるケースがあるかと思いますが、この点について御社はどうでしょうか。
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参考人 |
そういう意味で最低賃金が上がると併せて引き上げていかざるを得ないと思っております。
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松岡委員 |
扶養の範囲で働いているパートさんとかもおられると思いますが、そのような方はおられるでしょうか。
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参考人 |
ちょっと把握しておりません。
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松岡委員 |
おられたらシフトで調整されるということですね。
はい、ありがとうございます。
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桜間委員 |
公益委員の桜間でございます。
資料を見ましたらパートの方が5人で、最も低い賃金の方が時給1,100円で5人とありますが、これは全員パートの方でしょうか。
勤続年数も関係なく同じということですか。
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参考人 |
そういうことになります。
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梅野会長 |
他よろしいですか。
どうもありがとうございました。
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(意見聴取 2社目 輸送用機械器具製造業による説明) (質疑応答は、次のとおり) | |||
瀬川委員 |
使用者側委員の瀬川と申します。
パート社員、技能実習生が法定最低賃金ということで、資料を見ますとパートが1名となっておりまして、この方が1,000円ということですか。
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参考人 |
そうです。
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瀬川委員 |
そうすると、パート、技能実習生の人数はだいたいどのくらいの数がいるのでしょうか。
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参考人 |
パートは1名、技能実習生は32名です。
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瀬川委員 |
その32名の方に1,034円以上というのが適用されているので、特定最賃が今年改定されると影響されるということですね。
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参考人 |
はい、今年もまた上がるでしょうから。
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瀬川委員 |
ありがとうございました。
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小西委員 |
労働側委員の小西と言います。
資料の時給者11%というのは全員技能実習生ということですか。
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参考人 |
そうです。
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松岡委員 |
使用者側委員の松岡です。
先ほどの、65歳以上の方にもこれから働いていただくために、最低賃金の適用除外とかの幅を広げていった方がいいという御意見でしたが、実際かなり最低賃金よりも下で、多様な働き方という面からも考えられるかと思うのですが、その点どのくらいの割合の人数なのでしょうか。
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参考人 |
割合はそう多くはないのですが、今後増えていくとは思います。
私たちは下げようとは思っていません。
最低賃金が毎年毎年上がっていくので、出来ればあるところからそのまま一定であればと思っています。
今の状況では減額特例で毎年毎年申請を出すというのも心苦しいですし。
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松岡委員 |
加齢により個人の生産性がどうしても下がっていくところなのに賃金が上がっていくところに問題があるということですね。
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参考人 |
そういうことです。
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松岡委員 |
ありがとうございます。
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梅野会長 |
他にありますか。
どうもありがとうございました。
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(意見聴取 3社目 計量器等製造業による説明) (質疑応答は、次のとおり)
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堀井委員 |
労働側委員の堀井と申します。
今日はありがとうございます。
今年の初めに一回賃金を引き上げ、その結果事務職のパートの方が965円ということですか。
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参考人 |
いえ、965円より更に上げました。
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堀井委員 |
965円から更に30円上げて995円にしたということですね。
分かりました。
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梅野会長 |
他にありませんか。
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𠮷川委員 |
使用者委員の𠮷川と申します。
パートさんの月間の労働時間数とか年収とかはどのくらいですか。
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参考人 |
弊社の事務職のパートさんは、週2日から3日で1日5時間程度です。
9時から2時50分までしか働いておられなくて、フルタイムではございません。
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𠮷川委員 |
年間103万円を意識して働いておられますか。
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参考人 |
弊社の場合は金額よりも、人数が少ない会社ですので交代で来ていただくというのが、仕事の進め方の上で必要でして、パートさん自身は103万を気にはされているようですが、実際は年収50万から60万くらいですので、弊社としてはそこまで考えておりません。
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𠮷川委員 |
ありがとうございました。
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松岡委員 |
使用者委員の松岡です。
先ほどの説明で、特定最賃の適用業種について触れられておりましたが、特定最低賃金というのは労使のイニシアティブにより労使双方が認めて金額を上げましょうとなり決まるものですが、今回、御社としては、特に経営側としては上げる必要はないという御意見でしょうか。
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参考人 |
はい、その通りです。
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松岡委員 |
他業種と比べて上げる必要まではないということですね。
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参考人 |
はい、そうですね。
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松岡委員 |
分かりました。ありがとうございます。
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梅野会長 |
他にございますか。
無いようでしたら、これで意見聴取を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
以上で意見聴取は終了しました。
長時間お疲れ様でした。
それでは、議題(5)の「実地視察の報告について」に移ります。
平成29年度から実施している地域別最低賃金に係る実地視察ですが、今年度は地域別最賃が適用される3つの事業場を視察いたしました。
では、実地視察の結果について、視察を行われた委員から報告をいただきます。
最初に、宿泊業の実地視察について、参加した桜間委員から報告をお願いいたします。
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桜間委員 |
視察を行ったのは7月4日で神戸市にあるホテルです。
事業概要としては、ホテルとレストランを経営しています。
資本金1千万円、年間売上約10億円、当該ホテルの他に西宮と大阪の2箇所にレストランがあり、労働者数は全体で170名です。
ここは客室30室のホテルとレストランがあります。
労働者170名の内訳は、正社員は月給で46名、パートは時間給で124名です。
業界の状況等ですが、コロナ禍および物価高騰の影響を強く受けている業界で、新型コロナが5類に移行し、今後海外からのインバウンドが期待されています。
一方、旅行支援が切れており、今年のゴールデンウイークの売り上げは伸び悩んだ状況で楽観はできない。
インバウンドは京都や大阪では増加しているが、神戸はそれほど伸びておらず、インバウンドの収益増加にも限界がある。
もともとこのホテルは日本人客が9割を占め、他のホテルに比べてインバウンドをあてにしていなかったため、影響は同業他社より少なかったと感じている。
コロナ禍のとき雇用維持のため雇用調整助成金を活用した。
物価高等のコスト増の影響や人手不足の影響はあるが、以前から最新式の厨房機械を導入したり、自動運転できる調理機械を導入して人手を減らす工夫をする等、働く環境に配慮したり、効率的で収益の上がる取組みをしている。
最低賃金に関しては、時間給者の賃金額の指標としている。
現在、最低額の者は清掃担当のパートで時間給960円。
賃金改定は毎年6月1日に実施している。
最低賃金額が上がること自体は良いことだが、固定費が高い中、人件費の増大も加わるので、雇用継続できるよう環境整備をしてほしい。
またパート労働者の中には扶養範囲内での勤務を望む方もいるため、毎年10月1日に最低賃金が改定されると年末の繁忙期に103万円を超えないように就業調整する結果、人手不足となってしまう面もあるということでした。
労働者から意見聴取は2名行いました。
Aさんは勤続13年、女性、ホテルフロントレセプション業務等担当、フルタイムのアルバイトで時間給者です。
昨年まで扶養範囲内でパート勤務してきたが、現在はフルタイム。
昨年まで時給1,000円だったが、今は時給1,300円。
扶養範囲内ではないので、賃金が上がれば上がるほど嬉しい。
接客の仕事が好きで、楽しく働いているということでした。
Bさんは、勤続4年、女性、ホテル向かいのブティックにて販売・発送等担当、パートで時間給者です。
扶養範囲内で1日6時間、週3日から4日程度の勤務。
時間額1,000円ほど。
時給が高ければ責任が伴うという面もあると思う。
オンラインショップの発送の業務をしているので多忙であるというお話でした。
以上でございます。
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梅野会長 |
参加された他の委員から補足事項はございませんか。
また、御質問はございませんか。
では、続いて、小売業の実地視察です。
参加した坂本委員から報告をお願いするところですが、本日は欠席ですので、事務局から報告していただけますか。
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田中賃金室長 |
では代理で報告させていただきます。
小売業ということで、坂本委員と森田委員、𠮷川委員の3名と事務局2名で視察させていただきました。
7月6日に視察を行ったのは、神戸市にある和菓子製造販売業の本社および工場兼店舗です。
事業概要としては、和菓子を中心とした菓子製造販売業。
直営店3店舗経営のほか、百貨店への卸しや、企業ノベルティという企業マークなどを刻印した和菓子製造を行っています。
売上の60%は企業向けです。
資本金1千万円、年間売上約3億3千万円、労働者数48名です。
事業所の場所には、販売店舗の奥に本社と工場があります。
労働者の内訳として、正社員・月給者は20名、パートの時間給者が28名です。
この業界は12社で、法人化は2社のみ。
コロナ禍の影響で、小麦粉、卵、砂糖、物流コストなどコストは大幅増。
加えてバター不足も深刻になっている。
そのため利益が圧迫されている。
自社も、2年前15年ぶりに例えば1個40円だったところを60円に1.5倍に価格改定しました。
値上げしたこともあり、売り上げはコロナ禍前に戻ったが、コスト増で更なる値上げを検討している。
最低賃金に関しては、最低賃金額にプラス30円し、最低額とするための基準としている。
現在は最低額990円。昨年も30円、今年も8月に賃金引上げを検討しているようです。
賃金をもっと上げたい気持ちはあるが、その他のコストも増加しており難しい状況。
就業調整するパート労働者は、半分程度いる。
和菓子製造は時期によって繁忙差が大きいので、パート労働者は暇な時期に休んで調整している。
労働者については2名から意見聴取しました。
Aさんは勤続4年、女性、箱詰め、梱包出荷作業担当、パート、時間給者で、時間給990円。
採用当初は980円だった。
時間給だが、フルタイムに近い勤務。
妹と二人で暮らしているが、物価が高騰しているので生活にも影響している。
扶養されていないので、賃金が上がることは嬉しい。
理想を言えば、時給1,200円くらい欲しい。
人間関係は満足しており、何か言ってもすぐ対応してもらえ、働きやすい職場である。
Bさんは勤続2年、女性、経理事務担当、パート、時間給者で、時給1,100円、週4日勤務。
決算時期は忙しい。
経理は売掛、買掛の2人体制だが、休みの調整はしやすい。
自分は今扶養を外れているが、扶養範囲内で働く人も一定数いる。
閑散期に休んで就労時間を調整しているようだ。
賃金は物価に連動して上がると嬉しいが、それよりも仕事で評価してもらって10円でもあげてもらえたほうが嬉しい。
等、賃金が上がることは好意的な意見がある一方、一定数の方が扶養範囲内に収まるよう労働時間を調整している実態が確認されました。
最後に、これは𠮷川委員からの追加の感想ですが私からお話しさせていただきますと、社長から末端の従業員までの風通しの良さが感じられ、会社全体の雰囲気が良好でした。
これが離職率の低さにつながっているものと思われ、今後も良好な職場風土の構築を継続いただきたいということでした。
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梅野会長 |
参加された他の委員から補足事項はございませんか。
また、御質問はございませんか。
では、最後に、生活関連サービス業の実地視察について、参加した山口委員から報告をお願いいたします。
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山口委員 |
6月28日に視察を行ったのは、神戸市にあるクリーニング会社の本社および工場です。
事業概要としては、クリーニング業の他にホテルリネン事業、フード事業、ラーメン店にも一部参入しています。
資本金3,000万円、年間売上約14億9,600万円、労働者数69名です。
当該工場のほかに3工場、店舗は78か所あり、全体の労働者数は328名います。
営業エリアは、北は三田、西は姫路、東は兵庫に近い大阪あたりまでです。
事業所の場所には、事務所と工場があります。
労働者69名の内訳として、正社員・月給者は6名、パート・時間給者63名です。
クリーニング業は繁忙時期と閑散時期の差が大きく、特にパート労働者の多くは季節によって労働時間を調整しています。
業界の状況等については、コロナ禍でクリーニング全体の需要は減少している。
令和4年度の家計調査結果では、ピーク時の平成4年と比較して、約8,100億円から約2,700億円へ約3分の1に規模が縮小している。
その約2,700億円の中には、コインランドリーへの支出約1,000億円が含まれており、現在はピーク時の約5分の1の規模になったと考えられる。
このようにクリーニング業を取り巻く厳しい状況の中で、昨今同業者の倒産やM&Aが増加している。
自社も、コロナ禍で売り上げは2割減少した。
今は5%程度戻ったが、生活スタイルも変化しているので、今後、元の水準に戻ることはないと考えている。
コロナ禍1年目は赤字となったが、14店舗と1工場の閉鎖、稼働日の減少などの取り組みで翌年より黒字に転換できた。
まだまだ売り上げは小さいがスニーカークリーニングも始めた。
そのほか18店舗ではコインランドリーを併設したり、ホテルリネン事業やフード事業、ラーメン店にも参入したりするなど経営を多角化させている。
最低賃金に関しては時間給者の最低額の指標としている。
現在は最低額1,000円で技能実習生のみ960円、毎年1月ごろ最低賃金の上昇額を予想して、その額を決定している。
労務費の占める割合が高く、工場は約18%、店舗や事務では約30%になる。
時給者の年間総労働時間は約30万時間であり、最低賃金の上げ幅によっては大幅に労務費が増加することになる。
労働者からの意見聴取は3名で、
Aさん、勤続13~14年、女性、工場内のスニーカークリーニング・皮革工房担当、パート時間給者。
工場は自宅の近隣で、人間関係も良好で働きやすい。
賃金の主な用途は、食費・生活費や子供の習い事。
最低賃金額はあまり意識していない。
時間給は1,000円。
扶養範囲内とするため年130万円以内を意識している。
物価が上がっているので、賃金額も上がってほしい。
Bさんは、勤続10年、女性、工場内のスニーカークリーニング・皮革工房担当、パート時間給者。
工場は自宅の近隣で、人間関係も良好で働きやすい。
賃金の主な用途は、子供の習い事と小遣い。
最低賃金額は知っている。
扶養範囲内とするため収入は年130万円以内を意識しており、労働時間を調整している。
季節の繁忙が大きいため、今はこの工場とは別の工場にも行っている。
賃金額があがれば労働時間を減らせるので嬉しい。
Cさんは勤続4年、女性、工場内のスニーカークリーニング・皮革工房担当、パート時間給者。
3か月だけの短期バイトをしたところ、働きやすい職場だったので、現在まで働いている。
賃金の主な用途は、子供の学費。
最低賃金額は知っている。
年103万円以内に収入を抑えることを意識して労働時間を調整している。
同じ時間働いて高い賃金がもらえるなら嬉しい。
等、賃金が上がることは嬉しいが、扶養範囲内に収める等就労調整している方が多くいました。
印象深かったのは、ドライクリーニングのライバルと思われるコインランドリーをやっている方が経営は安定するということで、お客さんがドライクリーニングからコインランドリーに移行しているのだと思うのですが、ドライクリーニング業界もコインランドリーをやっていると、そこそこ収入が発生するという話をいただいて、なかなか理論通りいくものではないなと興味深い話が聞けたかなと思いました。
以上です。
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梅野会長 |
参加された他の委員から補足事項はございませんか。
また、御質問はございませんか。
よろしいですか。
では、これで実地視察の報告については終わらせていただきます。
それでは、議題(6)「その他」です。
事務局から何かありますか。
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田中賃金室長 |
では、次回日程のことも合わせて、2点御説明、御連絡をさせていただきます。
1点目につきましては、特賃最低賃金の専門部会に関してですが、専門部会委員の推薦公示については、本日7月14日金曜日から7月31日月曜日までの期間としたいと考えています。
各専門部会につきましては、任命後に個別に日程調整をさせていただき、まずは各専門部会の1回目を、盆明け8月21日以降の8月中に開催できるよう、日程調整を進めていくこととしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、資料No.4「地方最低賃金審議会委員説明資料<特定最低賃金編>」6ページ右下の特定最低賃金の決定・改正までのプロセスを御覧いただければと思います。
昨年の日程を参考に書いていますが、上段左端「関係労使からの申出」が今年は7月6日、7日でした。
続いて、「労働局長 諮問」が今年は、本日7月14日です。
続いて、点線の囲みのところ、本日設置の確認がされました改正必要性を審議する専門部会のことで、申し上げましたとおり、今年は8月21日以降、順次開催を考えております。
昨年は8月の18日から30日の間で開催されました。
この各専門部会については赤字で書いておりますように全会一致に限るということですので、全会一致を得られたものは各専門部会で答申が出て、続いて専門部会で金額審議に移ります。
昨年の金額審議は9月12日から26日の間順次開催されました。
2点目は、次回の予定ですが第662回の審議会については、7月31日、月曜日、色々な行事がございます関係上、午前9時30分の開催とさせていただきたいと考えています。
この本審ですが、昨年は、兵庫県最低賃金についての意見聴取に関する公示に関連して、意見書の提出があった団体等からの意見陳述を行いましたが、今年も同様に意見陳述の希望が出てくると見込まれております。
また、予定では目安の答申が前週の末には出ておるということもございますので、この場で目安の伝達も出来ればなと思います。
次回の本審について、公開、非公開の判断と併せ、意見陳述の実施について、御確認をお願いします。
以上です。
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梅野会長 |
では次回は、事務局から説明があったとおり、7月31日、月曜日の午前9時30分から本審を開催することとしたいと思います。
意見陳述につきましては、関係者からの希望があるようでしたら、例年どおり認めることとしたいと思います。
併せて、次回の審議会の公開、非公開についても昨年度と同様に、公開ということでよろしいかと思いますがどうでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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梅野会長 |
では次回7月31日の審議会は、公開とさせていただきます。
事務局は、他に何かありますか。
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田中賃金室長 |
ありません。
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梅野会長 |
それでは、これで本日の審議会を終了いたします。
ありがとうございました。
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