第660回兵庫地方最低賃金審議会議事録 

日時  令和5年7月3日(月)    9時58分~11時00分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 梅野会長、坂本委員、桜間委員
労働者委員 岩﨑委員、小西委員、檀上委員、堀井委員、森田委員
使用者委員 倉本委員、瀬川委員、松岡委員、松下委員、𠮷川委員
事務局 金刺労働局長、木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官
議題
(1) 兵庫県最低賃金の改正諮問について
(2) 兵庫県最低賃金専門部会の設置及び決議の取扱いにについて
(3) 兵庫県最低賃金の発効日等について
(4) 特定最低賃金の金額改正の必要性の有無についての審議の進め方について
(5) その他
議事録 梅野会長
ただ今から、第660回兵庫地方最低賃金審議会を開催いたします。
本日の会議について、事務局から報告をお願いします。
飯田賃金指導官
本日は、千田委員、山口委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第5条第2項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告します。
また、傍聴者の方々には、受付でお渡ししております遵守事項に記載しておりますが、円滑な議事進行に御協力いただきますようお願いいたします。
それでは、梅野会長、よろしくお願いいたします。
梅野会長
本日の議題は、
(1)兵庫県最低賃金の改正諮問について
(2) 兵庫県最低賃金専門部会の設置及び決議の取扱いについて
(3)兵庫県最低賃金の発効日等について
(4)特定最低賃金の金額改正の必要性の有無にかかる審議の進め方について
(5)その他
でございます。
では、まず議題(1)「兵庫県最低賃金の改正諮問について」です。事務局から説明をお願いいたします。
田中賃金室長
おはようございます。
賃金室長の田中です。よろしくお願いいたします。
それでは、議題(1)「兵庫県最低賃金の改正諮問について」ですが、改正諮問の前に、簡単な地域別最低賃金の流れにつきまして、説明をさせていただきます。
皆様の手元にある資料No.1により、説明をさせていただきます。
最低賃金制度についての記述がございます。
最低賃金につきましては、地域別最低賃金ともう一つ特定最低賃金とこの二つがあるわけですが、いずれも、国が強制力をもって、その金額以上の賃金を支払うということを事業者に義務付けしているものでございます。
その役割につきましては、地域別最低賃金については、全ての労働者に適用され、賃金の最低限を保証するセーフティネットという位置付けでございます。
一方、特定最低賃金につきましては、企業内の賃金水準を決定する際の労使の取組を補完する役割ということで設定されているものでございます。
その2のところですが、平成15年以降令和4年までの全国の地域別最低賃金の加重平均額の推移を一覧にしてございます。
御覧のとおり、平成28年以降は令和2年を除きまして、令和4年まで毎年25円以上の引上げが続いているところでございます。
その下、3にありますとおり、地域別最低賃金につきましては、労働者の生計費、労働者の賃金の状況、それから企業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるとされているものでございます。
資料9ページに地域別最低賃金の改正決定についての手順が書いてございます。
下の方でございますが、令和4年兵庫での日程について、実際の日付を参考までに書いてございます。
兵庫労働局長から審議会に諮問をし、審議会において調査審議、改定額の答申、それから異議の申出の調査審議を行います。
その後、改定額を決定・公示しまして、効力を発生することとなってございます。
本日の本審は、兵庫労働局長からの諮問に当たるものでございます。
また、中央におきましては、先週の金曜日6月30日に厚生労働大臣から諮問が行われているところでございます。
そして、例年であれば、7月の最終週ごろに目安額が示されるということになってございます。
少し戻りますが、資料2ページに目安制度について、書いてございます。
目安制度につきましては、昭和53年から地域別最低賃金の全国的整合性を図るということで、中央最低賃金審議会が都道府県をランクに分け、毎年地域別最低賃金の改定の目安を作成しまして、これを提示するというものとなっているものでございます。
地域の最低賃金審議会におきましては、この目安額を参考としまして審議を進めるということになっているものでございます。
昨年までは、4ランク制でございましたが、資料8ページに書いてございますとおり、令和5年度から3ランク制に変更となっております。
兵庫につきましては、引き続きBランクでございます。
金額審議につきましては、別に専門部会を設置いたしまして、示された目安額を参考としながら、4回から5回程度金額の審議を行って、8月上旬を目途に本審において、答申を行うという流れで、10月1日発効を目指すというのが大体のスケジュールとなってございます。
簡単ではございますが、最低賃金の改正の流れについて、説明をさせていただきました。
以上です。
梅野会長
ただ今の説明に関して、何か御質問等ございますでしょうか。
各委員
(特になし)
梅野会長
よろしいですか。それでは、事務局は諮問の準備をお願いいたします。
  (諮問文、写等の準備)
飯田賃金指導官
では、労働局長から審議会長に諮問文をお渡しいたします。
 
(局長より会長に対し、改正諮問文を手交)
(各委員及び傍聴者に対し、諮問文の写しを配布)
梅野会長
局長より、兵庫県最低賃金の改正決定にかかる諮問を受けました。
では、事務局で諮問文の読み上げをお願いいたします。
飯田賃金指導官
兵労発基0703第1号
令和5年7月3日
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 殿
兵庫労働局長 金刺 義行
最低賃金の改正決定について(諮問)
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、兵庫県最低賃金(昭和55年兵庫労働基準局最低賃金公示第1号)の改正決定について、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版(令和5年6月16日閣議決定)及び経済財政運営と改革の基本方針2023(同日閣議決定)に配意した、貴会の調査審議をお願いする。
梅野会長
それでは、局長から説明をお願いいたします。
金刺労働局長
金刺でございます。
ただ今、今年度兵庫県最低賃金の改正諮問をいたしました。
中央におきまして、先週6月30日に厚生労働大臣から中央最低賃金審議会に目安の諮問が行われております。
目安の諮問文は、本年6月16日閣議決定の「経済財政運営と改革の基本方針2023」及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」に配意するものとされております。大臣の挨拶の中でも、「今年は全国加重平均1,000円を達成することを含めて、公労使三者構成の最低賃金審議会で、しっかりと議論いただきたい」旨の発言がありました。
当局におきましても、これらを踏まえたものとさせていただいております。
一方で、最低賃金の引上げに当たっては、企業が賃上げしやすい環境整備が重要です。
これについて、成長と賃金上昇の好循環を実現する価格転嫁対策や生産性向上支援等、政府全体として、賃金引上げの機運の醸成に向けて取り組んでまいります。
審議会委員の皆様におかれましては、こうした政府の取組も視野に入れながら、生計費、賃金、賃金支払能力を考慮し、しっかり御議論いただきますようよろしくお願いいたします。
梅野会長
それでは、次に事務局から、改正の諮問に至った経緯について説明をお願いいたします。
田中賃金室長
それでは、資料No.4により、説明をさせていただきます。
関係資料につきましては、非常に量が多いので、本日はその中のポイントをかいつまんで、説明をさせていただきます。
詳細な内容につきましては、後でじっくり御確認いただければと思います。
資料の右下に通し番号が入っておりますので、その通し番号を見ながら、お話をさせていただけたらと思います。
まず、1つ目ですが、賃金水準の関係です。
2ページが、兵庫県が出しております毎月勤労統計調査の賃金の動きでございます。
Ⅰ調査結果の概要、1賃金の動きでございますが、1人平均の月間の現金給与総額273,090円、前年同月比5.1%増でございました。
また、きまって支給する給与につきましては、257,985円で2.9%増、うち所定内給与は238,199円で、2.7%増でした。
実質賃金については、現金給与総額で前年同月比0.0%同水準、きまって支給する給与で2.2%減となってございます。
続きまして、生計費の関係でございます。
20ページ辺りが、総務省が出しております家計調査の報告でございます。
1世帯当たりの消費支出、単身世帯全国2023年の1月から3月期のところでございますが、159,241円、前年同月比で実質4.5%の増加、名目でいえば9.0%の増加となってございます。
飛びまして、22ページです。
こちらは神戸市の消費者物価指数でございます。
令和5年5月の神戸市の消費者物価指数、総合指数でございますが、2020年(令和2年)を100とした場合の総合指数では104.4、前月比では0.3%上昇、前年同月比では、3.6%の上昇となってございます。
生鮮食料品を除く総合指数では、104.1、前月比0.2%上昇、前年同月比3.6%の上昇となってございます。
続きまして、23ページが、内閣府が令和5年5月に出しております消費動向調査でございます。
1(1)消費者態度指数は、前月差0.6ポイント上昇し、36.0、1(3)基調判断でございますが、動きから見た5月の消費者マインドは持ち直しているとされてございます。
続きまして、経済状況の関係でございます。
27ページが、令和5年6月の日本銀行神戸支店管内金融経済の概況でございます。
こちらの状況につきましては、
「管内の景気は、持ち直している。
個人消費は回復に向けた動きが広がっている。
設備投資は、増加している。
住宅投資は、概ね横ばい圏内の動きとなっている。
公共投資は、弱めの動きとなっている。
輸出は、増勢が鈍化している。
こうした中、生産は横ばい圏内の動きとなっている。
雇用・所得環境は、全体として緩やかに改善している。
消費者物価(除く生鮮食料品)は前年を上回って推移している。」
となってございます。
続きまして、29ページが、兵庫県鉱工業指数月報の令和5年4月でございます。
4月の鉱工業指数につきましては、概況の生産指数は前月比8.1%増で3か月ぶりに上昇、出荷指数については同4.4%増3か月ぶりに上昇、在庫指数は同0.2%減で2か月連続低下という状況で、総じてみれば、兵庫県の生産活動は一進一退で推移しているとなってございます。
続きまして、33ページが、兵庫県景気総合指数(兵庫CI)、それから兵庫県景気動向指数(兵庫DI)でございます。
35ページになりますが、兵庫CIの1(1)一致指数につきましては、85.9、それから兵庫DIの(2)一致指数につきましては、11.1%となってございます。
その3のところですが、兵庫CIによる景気の基調判断のところで、兵庫CI一致指数は、横ばい局面(下方への局面変化)となってございます。
続きまして、37ページ、こちらは兵庫県経済・雇用情勢でございます。
概況としまして、兵庫県の経済・雇用情勢は、持ち直しているとなってございます。
続きまして、賃金の改定状況の関係でございます。
40ページが、その全国の関係でございます。
日本労働組合総連合会による2023年春季生活闘争第6回回答集計結果で6月5日に公表されているものでございます。
全体として賃上げ額は加重平均で10,807円、昨年の場合はこれが6,049円だったものです。
賃上げ率については3.66%、こちらは昨年は2.09%だったものです。
うち300人未満のところは引上げ額が8,328円、これは昨年であれば4,857円だったものです。
賃上げ率につきましては、3.36%、昨年であれば、1.97%だったものです。
続きまして、45ページ、こちらは日本経済団体連合会(経団連)で集計しております2023年春季労使交渉の回答状況を取りまとめたものでございます。
こちらは500人未満の企業の統計でございますが、加重平均で引上げ額は7,864円、これが昨年であれば、5,219円だった。アップ率につきましては、2.94%、昨年であれば、1.97%だったとなってございます。
続きまして、賃金改定状況の兵庫の数字でございます。
46ページは、連合兵庫2023春季賃上げ状況で6月1日時点の加重平均の関係でございます。
集計数が157組合、43,694人、引上げ額が9,339円、こちらが昨年であれば5,399円だったもので、賃上げ率については、3.35%、昨年であれば1.94%だったものです。
うち300人未満であれば、集計数112組合、9,690人、引上げ額については、8,610円、これが昨年であれば5,131円だったもので、賃上げ率については、3.44%、昨年であれば1.98%だったとなってございます。
続きまして、48ページ、こちらは兵庫県経営者協会でまとめている(2023年度春季賃上げ状況)調査でございます。
左下に全体の賃上げ額と賃上げ率の平均が記載されております。
賃上げ額が8,545円、これが昨年であれば、5,581円、賃上げ率につきましては3.04%、昨年であれば2.03%となってございます。
続きまして、雇用情勢の関係でございます。
49ページが、兵庫労働局の職業安定部が作成しております一般職業紹介の状況でございます。
こちらは令和5年4月分でございますが、概況としまして、「県内の雇用失業情勢は、求人が求職を上回っているものの、持ち直しの動きにやや弱さがみられる。物価上昇等が雇用に与える影響に引き続き注意する必要がある。」となってございます。
最後になりますが、54ページから後が、最低賃金を取り巻く動きの関係でございます。
先ほどの諮問文にも関係いたしますが、6月16日閣議決定されました「経済財政運営と改革の基本方針2023」と「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」の関係部分の抜粋でございます。
59ページに「最低賃金については、昨年は過去最高の引上げ額となったが、今年は加重平均1,000円を達成することを含めて、公労使三者構成の最低賃金審議会で、しっかりと議論を行う。また、地域間格差に関しては、最低賃金の目安額を示すランク数を4つから3つに見直したところであり、今後とも、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る。今夏以降は、1,000円達成後の最低賃金の引上げの方針についても、新しい資本主義実現会議で議論を行う。」などとされてございまして、賃金引上げに取り組む旨が明記されているところでございます。
以上最低賃金改定の諮問に至った状況につきまして、資料の説明をさせていただきました。
最低賃金の引上げは政府の重要課題でございまして、今年の改定諮問文にも政府方針に配意する旨となっておりますことを踏まえまして、今後の審議をお願いしたいというところでございます。
以上です。
梅野会長
諮問についての説明に関して、何か質問等ございますか。
各委員 (特になし)
梅野会長
それでは、次の議題です。
(2)「兵庫県最低賃金専門部会の設置及び決議の取扱いについて」です。
審議会としては、兵庫県最低賃金の改正に係る調査審議のため、「専門部会」を設置することになっています。
事務局から、「兵庫県最低賃金専門部会」の設置等についての手続きの説明及び「兵庫県最低賃金専門部会決議の取扱について」説明をお願いいたします。
飯田賃金指導官
それでは説明させていただきます。
お手元にあります青色の審議会委員資料の37ページを御覧いただけますでしょうか。
37ページ6番にあります最低賃金法第25条第2項に規定しておりますとおり、「最低賃金の改正については必ず審議会の下に専門部会を設置しなくてはならない」とされております。
したがいまして、兵庫県最低賃金の改正についても、兵庫県最低賃金専門部会を設置することが必要となります。
専門部会は、公労使各3名の委員により、構成されます。
公益の委員につきましては、事務局での依頼、任命となりますが、労使委員の任命につきましては、最低賃金審議会令の規定により、一定の期間を定めて候補者の推薦を公示し、任命をすることとなります。
今年度の兵庫県最低賃金専門部会労使委員推薦の公示につきましては、本日、この会議終了後に行い、推薦期間は、7月18日の火曜日までとさせていただきます。
また、次のページ38ページを御覧いただきたいのですが、そのページ8番にあります最低賃金法第25条第5項により行うこととされている関係労使の意見聴取に関する公示についても、本日、この会議終了後に行い、こちらの期間も7月18日火曜日までとさせていただきます。
次に、専門部会の決議についてですが、39ページの10番を御覧いただきたいのですが、そこにあります最低賃金審議会令第6条第5項では、「審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。」とあります。
本年度についても、専門部会において、この第6条第5項を適用するか否か御確認をお願いいたします。
梅野会長
事務局から、専門部会の手続き、決議に関する説明をいただきました。
兵庫では、従来から専門部会が全会一致で決議した場合は、この第6条第5項を適用するということを議決しております。
本年度についても、従来同様専門部会が全会一致で決議した場合は、第6条第5項の適用をしたいと思いますが、いかがですか。
各委員 異議なし。
梅野会長
 ありがとうございます。
それでは、今年度につきましても、専門部会が全会一致で決議した場合は、第6条第5項を適用し、審議会の決議とすることといたします。
では、次3番目の議題「兵庫県最低賃金の発効日等について」です。
今年もいよいよ専門部会を設置し、地域別最低賃金の改正審議に入っていくわけですが、本年度の発効日等に合わせた審議会の日程について、事務局から説明をお願いいたします。
田中賃金室長
 答申日と発効日の関係につきまして、繰り返しの説明となるのですが、資料No.3を見ながら、お話をさせていただきます。
こちらは、「令和5年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表(地域別最低賃金の場合)」でございますが、一番左の列「答申要旨の公示日」と書かれた8月7日月曜日のところを御覧ください。
8月7日に答申をいただいた場合は、異議申出の期間が8月22日までとなります。
翌開庁日である8月23日火曜日の審議会を経まして、9月1日に官報公示を行うことになりまして、最短の発効予定日が10月1日となります。
仮に、その翌日8月8日が答申日となった場合は、発効予定日が10月4日となります。
例年どおり発効日を10月1日とするための答申の期限につきましては、8月7日の月曜日ということになるわけでございます。
もう一つ皆さんの机上で配らせていただいている今後の予定表を御確認ください。
8月7日を答申期限とした場合での審議会開催日程につきまして、事務局で作成をさせていただいております日程案でございます。
県最賃の専門部会の開催につきましては、今後専門部会委員の任命後での開催ということになるわけではございますが、1回目につきましては、できますれば7月31日の本審の後に開催できればと考えているところでございます。
以上でございます。
梅野会長
 事務局から、答申と発効日の説明に併せまして、県最賃の改正にかかる8月23日水曜日までの日程案が示されました。
何か皆様の方から御質問等はございますでしょうか。
各委員 (特になし)
梅野会長
それでは、議題(4)「特定最低賃金の金額改正の必要性有無にかかる審議の進め方について」です。
事務局から説明をお願いします。
田中賃金室長
 特定最低賃金につきましては、金額改正の申出の後、局長の方から、まず改正の必要性について諮問をさせていただきまして、改正の必要性がありとなった場合につきましては、次に金額審議を始めるといった流れとなってございます。
資料No.2特定最低賃金編の一番後ろのページを見ていただけますでしょうか。
特定最低賃金の決定・改正までのプロセスという資料のところでございます。
文中の日付は、昨年の実際の兵庫での日程を参考までに記入させていただいております。
本日諮問しました地域別最低賃金につきましては、諮問、答申という流れになってございますが、特定最低賃金の場合につきましては、分かりやすく言いますと、二段階になっているわけでございます。
金額改正の申出を受けまして、まず金額改正の必要性についての諮問をさせていただきます。
そこで、改正の必要性ありとなった場合は、次に金額の諮問の上で、金額審議を始めるという流れになります。
改正必要性の有無の審議につきましては、兵庫におきましては、従来特定最低賃金の金額改正の必要性を本審の方で一括して議論をしまして、全ての業種にかかる金額改正の必要性の有無の判断をしておりました。
結果として、その場合は、専門部会は金額のみを審議するという場となってございました。
一方で、改正必要性の審議につきましても、産業ごとの代表者でその産業及び労働事情をよく知る立場にある専門部会委員が議論をし、結論を出すのが、妥当ではないかといった御意見がありまして、令和2年以降は専門部会を立ち上げまして、議論を行っているということになってございます。
今年度、関係労使の方から特定最低賃金の改正申出についてはまだ出ておりませんが、今年の3月にはすでに労働組合から改正申出の意向表明をいただいているところでございます。
また、7月初旬の時期には申出が提出されるという予定となってございます。
事務局としましては、今後例年どおりの申出を受けました後、次回審議会において、労働局長から、改正必要性の諮問を予定しているところでもございます。
昨年もこの時期に改正必要性の有無の審議の進め方について、御審議をいただいているところでございまして、今年度も同様に御審議をいただければということでございます。
以上です。
梅野会長
 事務局から特定最賃の金額改正の必要性の審議の進め方について、説明がありました。
今の内容で確認されたいことがあれば、どうぞ御発言ください。
各委員
(特になし)
梅野会長
兵庫の最賃審議会では、令和元年までは特定最賃の金額改正必要性の有無については、本審で一括審議しておりました。
本審において、改正の必要性ありとの結論が出た後、各専門部会で金額審議のみを行ってきたわけです。
しかし、近年産業ごとに業界事情は異なるし、また金額審議だけではなく、改正必要性の有無についても、業界により通じた専門部会委員に判断を委ねるべきではないかという意見が使用者委員からなされまして、先ほども説明のあったように令和2年度以降は、7つの専門部会で業種ごとに審議をしてきたわけであります。
特定最賃についても、改正申出が労働局長になされる時期でありまして、今年度もどのように審議を進めるか、日程調整を行う上でも整理しておく必要があります。
それについて、本日審議いただければと思います。
これまでの経緯もありますので、今年度も使用者側委員からお考えをお聞かせいただきたいと思います。
松岡委員
それでは使用者委員を代表いたしまして、説明させていただきます。
特定最低賃金は労使の取組を補完するものであり、関係労使のイニシアティブにより、決定するものとされております。
私ども地賃の使用者側委員は、それぞれの業界の意向を確認するにあたって、各業界で労働問題を専門にあたる使用者団体がございませんので、十分な意向確認をすることが困難な状況にあります。
本年もそれぞれの当該労使に加わっていただいた専門部会を開いていただき、その特定最低賃金改正決定の必要性の有無を含めました審議を実施することが適当と考えます。
使用者側といたしましては、今年も専門部会の円滑な運営に協力させていただく所存でありますので、御理解をお願いいたします。
以上です。
梅野会長
ありがとうございます。
それでは、労働者委員の方から御意見ございますでしょうか。 お願いいたします。
森田委員
それでは、森田の方から説明したいと思います。
これまでの経過については、私も初めてのこともありまして、持ち帰って、いろいろと確認をしてまいりました。
従前から労側としましては、一括で審議をするということで申し上げていたところ、近年コロナの事情等々もあり、令和2年から専門部会の方でということになっておりました。
しかしながら、コロナの状況等もかなり変わっておりますし、賃上げの機運というものも高まっているところでありますので、一括審議ということで申し入れたいと思っております。
以上です。
梅野会長
その他の委員の方から何かございますでしょうか。
労働委員の方は専門部会ごとではなく、一括審議でしたいということですか。
森田委員
はい、そうです。
  (審議中断)
梅野会長
事務局とも相談しているのですが、ここで10分ほど休憩時間を取りたいと思います。
それでは、休会いたします。
  (休会)
梅野会長
それでは、休憩時間を終えまして、再開いたします。
この特定最賃の必要性有無の審議に関しては、労側・使側それぞれで意見が違うようですので、今日は結論は出しません。
次回の審議会にまた諮りたいと思います。
それでは、次最後の議題、(5)「その他」です。
委員から何かその他御質問ございますか。
各委員 (特になし)
梅野会長  では、事務局の方でお願いいたします。
田中賃金室長
それでは、その他としまして、今年度4月以降、審議会あての方に提出されました要請書等につきまして、報告をさせていただきます。
追加資料で皆さんの方にはお配りしているかと思うのですが、1つ目が、6月22日に提出されております兵庫県労働組合総連合(国民春闘兵庫県共闘委員会)の方から、「兵庫県の最低賃金を直ちに1,500円に引き上げ、中小企業支援を拡充、地域間格差の解消、全国一律最低賃金制度を求める要請書」、3,038筆の個人署名が兵庫労働局長、兵庫地方最低賃金審議会会長あてに提出されております。
また、もう1つが、6月29日付けで兵庫県弁護士会会長から兵庫地方最低賃金審議会あてに「兵庫県地域別最低賃金の大幅引上げを求めるとともに、中小企業への充分な支援を直ちに講じるように求める会長声明」が提出されております。
以上2点につきまして、報告をさせていただきました。
梅野会長  ただ今事務局から報告をいただきました。内容で確認されたいことがあれば、どうぞ御意見をお出しください。
各委員 (特になし)
梅野会長  では、次に事務局から次回の議事、日程の説明をお願いいたします。
田中賃金室長
特定最賃につきまして、意向の表明がございました7業種の申出につきましては、7月上旬に予定されているところでございます。
次回本審におきましては、改正必要性の諮問等をさせていただくことになろうかと思うのですが、加えまして、次回につきましては3業種の事業場を対象としました意見聴取並びに実地視察の関係の報告も併せて行いたいと考えているところでございます。
開催日時につきましては、7月14日金曜日10時ここでと考えているところでございます。
梅野会長
では、次回は特定最賃の改正必要性諮問に関する必要性の有無の審議がまだできていませんので、これについて引き続き議論すること。
それから事業場の意見聴取と実地視察の報告をするということです。
次回は7月14日の金曜日午前10時で行いたいのですが、よろしいでしょうか。
各委員 はい。
梅野会長
はい、それでは、次回本審7月14日の金曜日、午前10時、この場の開催といたします。
また、本審議会の公開・非公開に関しては、昨年同様、公開といたします。
ただし、議事のうち、事業場からの意見聴取及び実地視察の報告について、特定の個人又は事業場に関する内容に触れますので、個人情報や企業情報の保護に支障を及ぼすおそれがあるところから、そこは非公開としたいと思います。
委員の皆さんよろしいでしょうか。
各委員 異議なし。
梅野会長  それでは、最後に事務局から何かございますか。
飯田賃金指導官
この後、委員の皆様には今後の実施視察の補足説明など事務連絡がございますので、閉会後少しだけ残っていただきますようお願いいたします。
以上でございます。
梅野会長
それでは、本日の審議会はこれで終了としたいといたします。
ありがとうございました。

その他関連情報

情報配信サービス

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

Copyright(c)2000-2011 Hyogo Labor Bureau.All rights reserved.