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第1回兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和5年8月23日(水) 14時56分~15時55分 | ||
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場所 | 兵庫労働局 16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 上林委員、山口委員 | |
労働者委員 | 浦上委員、森田委員 | ||
使用者委員 | 廣利委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官 | ||
議題 |
(1) 部会長及び部会長代理の選出について
(2) 兵庫県塗料製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の有無の審議について
(3) その他
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議事録 | 飯田賃金指導官 |
ただ今から、第1回兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会を開会します。
本日は、坂本委員、三浦委員、佐々木委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告いたします。
また、本日の審議は議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はありませんでした。
本日は、第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
それでは、審議に入ります前に、労働基準部長の木下より、御挨拶を申し上げます。
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木下労働基準部長 |
令和5年度兵庫県特定最低賃金塗料製造業最低賃金専門部会の開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。
委員の皆様におかれましては、業務ご多忙の中、専門部会にご参加いただき誠にありがとうございます。
また日ごろから賃金行政へのご尽力を賜っておりますことに深く感謝申し上げたいと思います。
さて本年度の特定最低賃金につきましては、労働者代表の方から塗料製造業ほか6業種の改正の申し出が行われているところでございまして、去る7月14日付け本審におきまして、局長の金刺から改正の必要性と改正決定にかかる諮問をさせていただいたところでございます。
委員の皆様におかれましては、これから必要性の有無を含めて集中的な御審議をいただくということになるわけでございますが、特定最低賃金では、労使イニシアティブの発揮による労使双方のご協力が何よりも必要ですので、なにとぞ全会一致での議決に向けて御審議をよろしくお願い申し上げます。
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飯田賃金指導官 |
それでは、各委員のご紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もございますので、各委員の皆様につきましては、次第に添付している委員名簿にて、御確認をお願いいたします。
それでは、部会長の選出に移らせていただきます。
部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますがそれでよろしいでしょうか。
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各委員
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(異議なし。)
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飯田賃金指導官 |
それではそのようにさせていただきます。
では公益委員の方から部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いします。
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上林委員 |
公益で事前に打合せをしまして、部会長には坂本委員、部会長代理には山口委員を推薦したいと思います。
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飯田賃金指導官 |
ただいま部会長に坂本委員、部会長代理に山口委員との御推薦がございましたがご異議ございませんか。
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各委員 |
(異議なし)
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飯田賃金指導官 |
異議なしとの声がありましたので、部会長に坂本委員、部会長代理に山口委員が選出されたものと確認いたします。
それでは本日は部会長が欠席されておりますので、この後の議事進行につきましては部会長代理に選出されました山口委員にお願いします。
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山口部会長代理 |
部会長代理として私の方で進行させていただきます。
それでは、まず専門部会の議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。
部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うこととしましたので、労使委員から1名ずつ指名したいと思います。
労働側の委員は、どなたにされますか。
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浦上委員 |
浦上でお願いします。
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山口部会長代理 |
使用者側の委員は、どなたにされますか。
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𠮷川委員 |
𠮷川でお願いします。
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山口部会長代理 |
それでは当専門部会で議事録の確認をいただく委員は、今日は私が担当するとして通常は部会長、そして浦上委員、吉川委員とすることといたします。
また、この確認を行う委員が欠席された場合は適宜、代わりの委員を指名することにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
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各委員 |
(異議なし。)
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山口部会長代理 |
それでは審議に入ります。
本日の議題は「兵庫県塗料製造業最低賃金に係る改正の必要性の審議について」となっています。
今年も昨年同様に、「改正必要性の有無について」も、塗料製造業の業界事情に通じた専門部会委員に判断をゆだねるべきとの意見を踏まえ、各専門部会において審議することとなっております。
この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが、確認のため、今年の経過や改正の流れも含めて事務局から説明をお願いします。
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田中賃金室長 |
賃金室長の田中です。
本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。
それでは本年度の改正の流れ等について説明させていただきます。
まず、皆さんのお手元に2枚の紙をご用意しておりますが、こちらは全国の地賃答申の一覧です。
先週金曜に出たもので、全国の答申が出揃っていますので参考資料としてください。
中央の目安の額通りであれば加重平均額が1,002円になるところでしたが、Cランクで目安額よりも大きく上げたことにより、結果的に加重平均額1,004円になりました。
次いで兵庫県の最低賃金の流れにつきまして説明します。
兵庫県最低賃金の特定最賃に関しては、9件の設定がございます。
今年7月6日、7月7日にかけて7件の特定最低賃金の改正申出をいただいておりました。
改正申出状況については、資料第1番に取り纏めており、7件何れの申出も形式的要件を具備していることを確認し、7月14日の本審におきまして改正必要性についての諮問をさせていただきました。
ちなみに塗料に関しましては、経過等の説明をさせていただきます。
改正申出要件としましては、概ね三分の一の合意となっておりますところ、資料第1号で塗料の場合、28.3パーセントとなってございます。
これに関しましては、その後の審議会での経過があり、正しくは40パーセント余だったと承知していますが、事務局としましては概ね三分の一の範疇だとして諮問させていただいたという経緯があり、10月頃に審議会の場で諮る予定です。
兵庫においては令和元年までは本審において一括で改正必要性の審議をした上で、各専門部会で金額審議のみを行ってきた経緯がありますが、令和2年以降は各業界の事情に通じた専門委員の判断に委ねるべきだという御意見を踏まえて各専門部会におきまして改正の必要性の審議から行う運びとなっています。
本年も昨年に続きまして、各専門部会におきまして改正の必要性の審議を行っていくと決定しています。
特定最低賃金の改正につきましては、改正の必要性の審議と金額の審議という二つの段階を経て改正に至るということになっています。
お手元にツーアップのパワーポイントの資料を御用意しておりますのでこれを御覧ください。
特定最低賃金については最低賃金法第15条から第19条に定められており、企業内の賃金水準決定にあたって労使の取組を補完するものとされています。
その決定は労使のイニシアティブにより決まって、全国で226件設定されているところです。
兵庫では9件のうち7件について改正申出が出ている状況です。
地域別最低賃金と特定最低賃金の関係ですが、最低賃金法第16条で、特定最低賃金は地域別最低賃金を上回るものでなければならないと定められていますので、地域別最低賃金よりも低い特定最低賃金を決することはできません。
地域別最低賃金は現在960円ですが、1,001円との答申が出ており、今年10月1日から1,001円になります。
次に特定最低賃金の決定プロセスについて説明します。
労使から申出がありますと労働局長が諮問をし、審議会または専門部会でまず必要性の調査審議をし、必要性ありとなった場合は金額改正の諮問、調査審議、改定額の決議といった流れになっています。
本日は改正必要性の有無についての調査審議をするという場になっています。
特定最低賃金の改正必要性の考え方については、先程の資料の3ページ目の「特定最低賃金に関する主な答申等」の昭和57年1月14日中央最低賃金審議会答申で、最低賃金審議会は全会一致の議決に至るよう努力するものとすると示されているところで、全会一致でなければ金額審議に移ることができません。
平成14年12月6日中央最低賃金審議会産業別最低賃金制度全員協議会報告では、金額に関する調査審議については、全会一致の議決に至るよう努力することが望ましいとされていますので、採決により決めることも許されます。
以上が特定最低賃金の決定にあたって留意すべき事項です。
必要性有りとなった場合は1円以上の引き上げをしていただき、加えて地域別最低賃金以下の額で改正となった場合も今年の場合ですと1,002円よりも上となります。
また特定最低賃金については、申出をいただいた最も低い労働協約の時間額を超える金額での改正はできません。
資料第1番を御覧いただくと、最も低い金額の労働協約(時間額)が1,070円となっていますが、金額改正においては1,070円よりも高い額での改正はできませんので、改正必要性有りとなった場合には、具体的には地賃が10月1日に1,001円になりますので、1,002円から1,070円までの間での改正額となります。
足早でしたが私からの説明は以上とさせていただきます。
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山口部会長代理 |
ただ今の説明について、御意見御質問はございませんか。
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各委員 |
(特になし)
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山口部会長代理 |
それでは、兵庫県塗料製造業最低賃金の必要性の有無についての審議に入りたいと思います。
では事務局から、本日お配りいただいている各種資料の説明をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
はい、引き続きまして、私の方から経済関係の指標について説明をさせていただきます。
インデックスの付いた資料の5番から説明を行います。
(次の資料について説明)
資料No.5 一般職業紹介状況(令和5年6月分)抜粋(兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和8年8月1日公 表)
資料No.6 管内金融経済概況(日本銀行 神戸支店 2023年7月20日)
資料No.7 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和5年5月)抜粋(兵庫県)
資料No.8 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部地域経済課 令和5年8月10日公表)抜粋
資料No.9 兵庫県鉱工業指数月報(令和5年5月速報)
資料No.10 連合兵庫2022春季生活闘争 平均賃金方式 第6回 回答集計(連合兵庫2023年6月1日)
資料No.11 2023年春季賃上げ状況 (兵庫県経営者協会2023年6月21日)
資料No.12 塗料製造業関係最低賃金(令和3年度、令和4年度、全国)
私からは以上ですがインデックスの4番「令和5年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)」については、山中の方からさせていただきます。
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山中監督官 |
賃金室の山中です、基礎調査結果について説明させていただきます。
資料4番「令和5年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)」を御覧ください。
(次の資料について説明)
資料No.4「令和5年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)」
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山口部会長代理 |
ただ今の説明について、御意見や御質問はございませんか。
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各委員 |
(異議なし)
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山口部会長代理 |
それでは、審議を続けます。
今回も改正の必要性の有無から専門部会で審議を行っていくということです。
事務局の説明にもありましたが、必要性の有無に関しては全会一致が原則ということになり、全会一致に至らない場合は必要性が認められないということになります。
また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により、専門部会の決議をもって、審議会の決議となります。
限られた時間の中で、大変御苦労をおかけ致しますが、よろしくお願いします。
それではまず労使双方から、兵庫県塗料製造業最低賃金の改正の必要性の有無の審議に当たっての基本的な考えを伺わせていただきたいと思います。
その段階で、双方が御意見を同じくするのであれば、改正必要性についての結論が出たこととなり、答申を行い、御意見が異なる場合は、審議を続けていくことになります。
では最初に労使双方それそれぞれで意見調整をされますか。
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各委員 |
(意見調整したい旨の返事)
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山口部会長代理 |
それではそれぞれで意見調整を10分から15分程度、別室で協議をお願いします。
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(労側委員及び使側委員が別室に移動)
(労側委員及び使側委員が別室から審議会場に戻る)
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山口部会長代理 |
それでは審議を再開します。
では、改正申出をされた労側の委員から金額改正の必要性にかかる考え方をお聞きしたいと思います。
お願いいたします。
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浦上委員 |
それでは私の方から説明させていただきます。
神東塗料労働組合の浦上と申します。
先程御説明ありましたとおり、労側は特定最低賃金の改正の必要性有りと申出をさせていただいております。
今の塗料産業の状況としまして、日塗工が毎年出しております2022年度の塗料需要見込みによりますと、昨今から続く原料やエネルギーコストの高騰、ロシアのウクライナ侵攻等世界的な不安要素が経済活動にも影響し、コロナ禍からの回復も足踏み状態となっています。
自動車、建設機械、工作機械等回復傾向の分野もありましたが、数量的には前年比で微減となりました。
しかし、価格転嫁も進み、金額的には増となりました。
塗料上場各社の決算状況は、昨年度は多くの企業において対前年で利益を増やしており、また2023春闘の結果は塗料部会加盟22単組の加重平均が2.9パーセントの賃金改善が達成されています。 これは昨年の1.8パーセントを上回る大きな賃金改正となっています。
2023年度塗料需要予測では、原料価格の高騰や世界的な情勢不安がある中、内需を中心に自動車産業や船舶関係で持ち直しが期待されていまして、数量増が見込まれています。
一方最低賃金の状況に関しては、全国加重平均1,000円達成に向けて、兵庫県の塗料の特定最賃1,000円を地賃が追い越しました。
こういった産業状況や賃上げの状況に加えて、労使の社会的役割として2023年度は賃上げを未組織労働者にも波及させて産業全体の賃上げを図ってゆくことが重要であると考えています。
また塗料産業の持続的な成長において優秀な人材確保や他産業への流出防止のために産業に見合った最賃額を目指してゆくことが重要であると考えています。
最後に兵庫の塗料のこれまでの良好な労使関係を維持し、労使のイニシアティブを発揮して特定最賃の必要性を労使足並みを揃えて主張してゆくことが重要だと考えますので、その点よろしくお願いします。
以上になります。
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山口部会長代理 |
それでは使側の委員お願いいたします。
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𠮷川委員 |
今労側の委員さんから御意見がありましたが概ね一致するところがあります。
昨年は労働協約上限で5円のアップに留まりましたが、今年度地賃が41円引き上げられて1,001円で決定し、これで(特定最低賃金は)地賃に埋没いたしました。
塗料製造業最低賃金の位置付けという点で地賃と同レベルで必要性無しになると地賃とイコールになってしまいますが、今迄の経緯からしますと(塗料製造業最低賃金は対地賃で)40円以上70円近くの優位性がありました。
我々も雇用確保を優先したいところではありますが、人材確保も非常に大事であると考えています。
また近隣、特に大阪の地賃1,023円、塗料1,031円、これとのバランスを考えて今年も金額を審議すべきと考えています。
ということで必要性ありとしました。
交渉にあたりましては、これまでの良好な労使関係を是非継続してお互い理解できるような三者合意に至ることができるようにしてまいりたいと思います。
以上です。
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山口部会長代理 |
労使双方から説明をいただき、意見が一致したように思われますので本専門部会として意見を取りまとめさせていただきたいと思います。
7月14日の本審において専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを決議していますので、まずは全会一致の確認をさせていただきます。
兵庫県塗料製造業最低賃金の改正の必要性の有無について本専門部会として「兵庫県塗料製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することに異議はございませんか。
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各委員 |
(異議なし)
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山口部会長代理 |
ありがとうございます。
出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により
「兵庫県塗料製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」
との結論に至った、ということを確認いたしました。
では事務局は、「兵庫県塗料製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文についてそれぞれ(案)を作成していただけますか。
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田中賃金室長 |
それでは、準備をいたしますので、しばらくお待ちください。
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(事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布)
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山口部会長代理 |
では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
それでは、報告文案を読み上げさせていただきます。
案
令和5年8月23日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会
部会長 坂本 知可
兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
当専門部会は、令和5年7月14日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県塗料製業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員
上林 憲雄
坂本 知可
山口 隆英
労働者代表委員
浦上 哲也
三浦 圭司
森田 直樹
使用者代表委員
佐々木 保
廣利 芳樹
𠮷川 和宏
以上です。
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山口部会長代理 |
ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいでしょうか。
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各委員 |
(はい。)
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山口部会長代理 |
それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。
続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。
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(各委員に「答申文案」を配布)
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山口部会長代理 |
それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
案
令和5年8月23日
兵庫労働局長
金刺 義行 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
当審議会は、令和5年7月14日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県塗料製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。
以上です。
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山口部会長代理 |
ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいでしょうか。
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各委員 |
(はい)
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山口部会長代理 |
それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。
では労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で御準備をお願いします。
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(山口部会長代理より木下労働基準部長に答申文を手交)
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木下労働基準部長 |
ただいま兵庫県塗料製造業最低賃金について全会一致をもって必要性有りとの御答申をいただいたところでござます。
労使イニシアティブを遺憾無く発揮していただき誠にありがとうございました。
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山口部会長代理 |
では事務局からほかに何かありますでしょうか。
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田中賃金室長 |
では次回の日程でございますけれども、お手元に日程表をお配りしていると思います。
次回につきましては、9月15日金曜日午前10時の開催でお願いできればと思います。
本日改正必要性ありの答申をいただきましたので、今後、金額改正についての意見聴取の公示を15日間します。
また次回の公開、非公開につきまして確認をお願いいたします。
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山口部会長代理 |
次回は9月15日金曜日午前10時からの開催とします。
次回は金額審議となりますのが、今年度から専門部会においても公労使三者が議論を行う場については公開という決定がされていますので公開としたいと思います。
それでは本日はこれで終りです。
ご苦労様でした、どうもありがとうございました。
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