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第1回兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和5年8月24日(木) 13時52分~14時40分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野委員、三上委員 | |
労働者委員 | 中島委員、堀井委員 | ||
使用者委員 | 榮永委員、松岡委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官 | ||
議題 |
(1) 部会長・部会長代理の選出について
(2) 兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について
(3)その他
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議事録 | 飯田賃金指導官 |
定刻より少し前になりますが、皆様お揃いですので、始めさせていただきます。
ただ今から、第1回兵庫県電子部品等製造業最低賃金専門部会を開会します。
本日は、千田委員、末道委員、新山委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告します。
また、本日の審議は、議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はございませんでした。
本日は、第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
それでは、審議に入ります前に労働基準部長より御挨拶を申し上げます。
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木下労働基準部長 |
令和5年度兵庫県特定最低賃金電子部品等製造業専門部会の開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げます。
委員の皆様におかれましては、業務御多忙の折、本会議に御参集をいただきまして、誠にありがとうございます。
また、平素から、賃金行政への御尽力を賜っておりますことに重ねて感謝を申し上げたいと思います。
本年度の兵庫県特定最低賃金でございますが、労働者代表の方から、塗料製造業外6業種の改正の申出が行われておりまして、去る7月14日付けの本審で、兵庫労働局長金刺の方から、当該7業種の改正決定の必要性と、それから改正決定に係る諮問をさせていただいたところでございます。
委員の皆様におかれまして、これから必要性の有無を含めての集中的な御審議をいただくということになるわけでございますが、特定賃金で必要なものにつきましては、言うまでもなく労使イニシアティブというところでございます。
何とぞ全会一致の議決に向けまして、円滑な御審議方よろしくお願い申し上げます。
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飯田賃金指導官 |
次に、各委員の紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もございますので、各委員につきましては、次第に添付しております委員名簿にて、御確認をお願いいたします。
それでは、部会長の選出に移らせていただきます。
部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦いただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますが、それでよろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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飯田賃金指導官 |
はい、それでは、そのようにさせていただきます。
では、公益委員の方から、部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いします。
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三上委員 |
公益委員三上です。
よろしくお願いします。
公益委員で事前に打ち合せいたしましたところ、部会長に梅野委員、部会長代理に千田委員を推薦したいと思います。
よろしく御審議お願いします。
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飯田賃金指導官 |
はい、ただ今、部会長に梅野委員、部会長代理に千田委員との御推薦がございましたが、御異議ありませんか。
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各委員 |
異議なし。
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飯田賃金指導官 |
異議なしとの声をいただきましたので、部会長に梅野委員、部会長代理に千田委員が選出されたものと確認いたします。
それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。
よろしくお願いします。
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梅野部会長 |
部会長に選出されました梅野です。
よろしくお願いいたします。
では、専門部会の議事録の確認をいただく委員を指名します。
部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うということです。
労使委員から1名ずつ指名したく思います。
労側はどなたになさいますか。
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堀井委員 |
堀井でお願いします。
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梅野部会長 |
使側は?
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松岡委員 |
松岡でお願いします。
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梅野部会長 |
分かりました。
それでは、当部会において議事録の確認をいただく委員は私梅野と堀井委員、そして松岡委員といたします。
また、この確認を行う委員が欠席された場合は適宜代わりの委員を指名するということでよろしいでしょうか。
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各委員 |
(異議なし。)
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梅野部会長 |
それでは、審議に入ります。
本日の議題は「兵庫県電子部品等製造業最低賃金に係る改正の必要性の審議について」です。
今年も昨年同様、改正必要性の有無についても、この電子部品等製造業界に通じた専門部会委員に判断を委ねるべきである等の意見を踏まえまして、各部会において審議をすることになったものです。
この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますけども、確認のために、今年の経過、改正の流れを含めて、事務局から説明をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
はい、賃金室長の田中です。
よろしくお願いいたします お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。
まずは、私の方から、最新の情報をお伝えさせていただきます。
専門部会につきましては、今週に入りまして、順次開催されております。
はん用につきましては、21日月曜日に1回目が開催され、必要ありということが確認されまして、次回は少し先ですが、9月20日に金額審議に入ることになっております。
22日には、自動車の1回目が行われ、継続審議ということになりまして、次回については8月31日午前10時ということに決まっております。
同日22日午後ですが、計量器の1回目が行われまして、継続審議となってございます。
次回については、9月11日ということになっております。
昨日は、午前異議審がございまして、午後ですが、塗料の1回目がございまして、必要性ありということが決まりました。
次回につきましては、9月15日ということで、金額審議に入るという予定になっております。
本日ですが、午前に輸送用の1回目が行われまして、必要性ありということで、次回につきましては、9月11日午後ということで予定しているところでございます。
あと、本日が電子と次週の月曜日に鉄鋼の1回目があるといったところでございます。
専門部会の運びについては、以上でございます。
続きまして、皆さんのお手元の2枚物の資料は、全ての都道府県で地賃の改正額が答申されましたといった内容で、18日に全国のものが出揃いましたので、それについての本省発表資料でございます。
兵庫は1,001円で、8月7日に答申が出たところですが、昨日異議審がございまして、答申どおりということで決定しているところでございます。
他府県につきましては、Cランクが非常に大きく目安額以上の答申を出したということもございまして、結果的に全国加重平均額については、当初の目安では、1,002円というお話だったのですが、最終的には1,004円になったということになっているという資料でございます。
それでは、これから、特定最低賃金の流れ等についての説明を簡単に させていただきます。
兵庫県の特定最低賃金につきましては、9件の設定がございます。
そのうち7件につきまして、7月6日、7日にかけまして、改正の申出をいただいております。
改正申出の資料については、資料No.1にとりまとめ表がついてございますので、御覧ください。
今回改正の申出をいただきました7件の特定最低賃金につきましては、要件確認の後、兵庫労働局長の方から7月14日本審におきまして、改正必要性の有無についての諮問をさせていただいているところでございます。
兵庫におきましては、令和元年までは本審で一括して改正必要性の審議を行った上、その後の金額審議については、専門部会で行うという運びで行っていたわけですが、令和2年以降は各業界事情に通じた専門部会委員の判断に委ねるべきといった御意見を踏まえまして、各専門部会におきまして、改正必要性の審議の段階から行うという運びとなっております。
本年も、昨年に引き続きまして、各専門部会におきまして、改正必要性審議から始めていくということになってございます。
特定最低賃金の改正につきましては、金額の改正を行うことの必要性に係る諮問・答申、そして答申が出た場合は、その金額をいくらにするという金額改正の諮問・答申という2つの段階を経まして、金額改正に至るということになってございます。
皆さんのお手元に特定最低賃金についての説明資料を入れていますので、そちらを見ながら聞いていただければと思います。
特定最低賃金につきましては、最低賃金法の15条から19条のところに定めがございまして、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するというものとされているところでございます。
その設定につきましては、労使のイニシアティブにより、決まりまして、全国にはざっと226件設定がなされている状況でございます。
兵庫県におきましては、先ほど申し上げましたとおり、9件設定がございまして、うち7件につきまして、改正申出が出ているという状況にございます。
特定最低賃金と地域別最低賃金の関係でございますが、法第16条によりまして、特定最低賃金は地域別最低賃金よりも高くなければならないということですので、地域別最低賃金より低い特定最低賃金を決するということは法律上できないということになってございます。
地域別最低賃金は現在960円ですが、こちらにつきましては全ての労働者の賃金の最低限を保障するというセーフティネットの役割でございます。
一方、特定最低賃金につきましては、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するであるとか、あるいは公正競争を補完するといった設定の目的で、作られたものとされているところでございます。
特定最低賃金の決定、改正までのプロセスでございますが、労使から申出をいただきますと、労働局長が諮問を行いまして、審議会、又は専門部会で必要性の調査審議、必要性の答申があった場合は金額の諮問、そして金額の調査審議、改正額の決議、答申、異議審、決定、官報公示こういった流れになってございます。
特定最低賃金の改正必要性有無の考え方でございますが、特定最低賃金説明資料をめくっていただいて、3ページ目の特定最低賃金に関する主な答申等という表題のところでございます。
昭和57年1月14日中央最低賃金審議会答申となってございまして、赤字のところがポイントで、改正の必要性については、最低賃金審議会は全会一致の議決に至るよう努力するものとするとなってございます。
端的に申し上げますと、改正必要性につきましては、全会一致を原則とするということなので、全会一致に至らない場合は必要性があると認められないということになるわけでございます。
続きまして、平成14年12月6日中央最低賃金審議会産業別最低賃金制度全員協議会報告のところでございますが、こちらにつきましては、金額についての審議においては全会一致の議決に至るよう努力することが望ましいとなってございまして、若干ゆるめの書き方をしています。
端的に申し上げますと、全会一致が望ましいけれども、金額審議におきましては、採決もあり得るというような考え方を示しているわけでございます。
必要性の有無に関しましては、必要性ありといった場合は最低1円以上の引上げを行っていただくという御理解をいただいたものでございまして、加えて、地域別最低賃金以下の改正というものは法の趣旨に反するということになります。
したがって、改正された特定最低賃金額は地域別最低賃金以上、つまり今年の場合は、地賃が昨日10月1日より、1,001円ということが決定されましたので、改正必要性ありということになって、改正することに至った場合は1,002円から上ということで金額改正をしていただく必要があるということでございます。
また、特定最低賃金は、申出が行われた労働協約の中の最も低い額を超えることは運用としてはしていないということもございます。
ということもございまして、資料No.1に戻っていただいて、真ん中辺りに「最も低い金額」というところがございますが、電子の場合は、1,040円となっています。
申出された中の労働協約で一番低い額がこの1,040円ということでございますので、改正必要性ありといった場合、1,002円からこの上限である1,040円までの中で金額を決定していただくというようになってございます。
以上です。
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梅野部会長 |
ただ今の説明について、御意見、御質問等ございますか。
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各委員 |
(特になし。)
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梅野部会長 |
それでは、兵庫県電子部品等製造業最低賃金の改正必要性の有無についての審議に入ります。
事務局から、本日お配りいただいています各種資料の説明をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
引き続きまして、経済とか雇用関係環境とかにつきまして、簡単な説明をさせていただきます。
(以下次の資料について説明)
資料No.5 一般職業紹介状況(令和5年6月分)抜粋(兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和5年8月1日公表)
資料No.6 管内金融経済概況 (日本銀行 神戸支店 2023年7月20日)抜粋
資料No.7 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和5年5月)抜粋(兵庫県)
資料No.8 兵庫県の経済・雇用情勢 (産業労働部地域経済課 令和5年8月10日公表)抜粋
資料No.9 兵庫県鉱工業指数月報(令和4年5月速報)抜粋
資料No.10 連合兵庫2023春季生活闘争 平均賃金方式 第6回 回答集計(連合兵庫2023年6月1日)
資料No.11 2023年春季賃上げ状況(兵庫県経営者協会2023年6月21日)
資料No.12 電子部品製造業関係最低賃金(令和3年度、令和4年度、全国)
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山中労働基準監督官 |
賃金室の山中です。
私からは、基礎調査結果関係資料について、御説明させていただきます。
(以下、資料4「令和5年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)」に基づき、説明。)
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梅野部会長 |
ただ今の説明について、御意見、御質問等ございますか。
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各委員 |
(特になし。)
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梅野部会長 |
よろしいですか。
では、審議を続けます。
今回も改正必要性の有無から専門部会で審議を行います。
事務局の説明にありましたが、必要性有無に関しては、全会一致が原則です。
全会一致に至らない場合は、必要性が認められないということになります。
また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により、専門部会の決議をもって、審議会の決議となります。
限られた時間の中ですが、よろしく慎重審議お願いいたします。
では、まず、労使双方から、兵庫県電子部品等製造業製造業最低賃金改正必要性の有無の審議にあたり、基本的な考え方を伺わさせていただきます。
この段階で、双方が御意見を同じであれば、改正必要性について結論が出たこととなり、答申を行います。
また、御意見がもし異なる場合は、審議を続けるということになります。
では、最初に労使双方それぞれ意見調整されますか。
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労使委員 |
お願いします。
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梅野部会長 |
それでは、別室にて10分ほど、協議をお願いします。
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(労使委員それぞれで打合せ) | |||
梅野部会長 |
それでは、審議を再開いたします。
改正申出されました労側から改正必要性に係る考えをお願いいたします。
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堀井委員 |
労働側を代表して、堀井の方から発言させていただきます。
資料のインデックス1の方に、今回改正の申出させていただいた一覧表を用意いただいております。
その中の電子部品の方を見ていただいたら、お分かりいただけるように、今回申請ケースとしては、労働協約ケースで申請をさせていただいておりまして、合意者の割合としては、52. 1%ということで、兵庫県の半分以上の方に適用されている労働協約ということになっています。
その中で、最も低い金額というのが、1,040円ということであり、現在その最低賃金との差が79円ということでありますので、その差を何としても、埋めていかないといけないと労働側は考えております。
今回その差を改善しないといけないという考え方から、改正の必要性はありということを強く主張させていただきます。
以上です。
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梅野部会長 |
それでは、使側の方からお願いします。
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松岡委員 |
それでは、使側の方、松岡から発言させていただきます。
日本経済は、2四半期連続の高成長となり、実質GDPはコロナ危機前のピークを回復するまでになっております。
自動車を中心とする部材供給制約の緩和が輸出を支える中、統計上は輸出となるインバウンド需要の回復も背景にあると認識しております。
一方で、円安により、物価高が継続しており、部材やエネルギー価格の高騰は企業のコストアップにもつながっております。
欧米各国での金融引き締めによる世界経済への景気悪化を伴う影響や日本における金融政策見直しとそれに伴う為替への影響懸念など企業の事業環境での不透明感も増しております。
こうした状況は、特に急激な変動への対応力に乏しいコスト増の吸収余力の小さい中小企業にとって、極めて厳しい事業環境と認識しております。
現在、公正取引委員会及び中小企業庁を中心に「転嫁円滑化施策パッケージ」により、労務費、原材料費、エネルギーコストを適正に価格に転嫁できるように施策が進められ、一定の改善が図られていると認識しておりますが、コストが価格転嫁へ反映されるには一定の時間が必要であると思われ、また一過性ではなく、継続的な効果として、価格転嫁がなされるのかといった懸念もあります。
現在の日本を取り巻く経済状況に鑑みた場合、物価高への対応や内需回復のために一定の賃上げを行う必要性に関しては理解するものの、大幅かつ急激な賃上げは特に中小企業においては先に述べましたとおり、非常に大きな影響があり、倒産や廃業といった企業の存続そのものに直結するようなインパクトがあるものと認識しております。
最低賃金につきましては、こうした中小企業への影響が非常に大きいものがあります。
電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業における兵庫県の最低賃金はここ数年大幅な増額での改定を行ってきており、特に昨年2022年度については、前年の930円から961円と31円もの大幅な改定を行っており、その影響率は20%を超えるインパクトのある内容でした。
今年度の兵庫県の地域別最低賃金に関しましては、既に41円改定の1,001円となることが決定しております。
電子部品等製造業における特定最低賃金は現在961円ですから、既に41円の改定が必要な状況にあり、この改定は特に中小企業の経営実態に照らすと企業の存続、すなわち雇用の維持にも影響しかねないほどのインパクトがあるものと考えます。
こうした状況を踏まえると、特定最低賃金として、決定の裁量余地が狭まりつつあるとの認識であり、特定最低賃金の改定の必要性があるか、特定最低賃金の廃止又は埋没といった選択肢も考えなければならない転換点に来ていると認識しております。
こうした観点を踏まえると、この特定最低賃金に関して、現段階では「改正の必要性はない」というのが使用者側としての見解でございます。
以上です。
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梅野部会長 |
それでは、ちょっと意見が異なっておりますので、まず公使で聞きましょうか。
もう少し詳しく御意見を伺いたく思います。
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(公使会議、公労会議)
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梅野部会長 |
労使双方のお話を伺ったのですが、今日の段階ではまだちょっとその差が埋まらないということです。
また、まだメンバーも全部揃っているわけではないということもありまして、もう1回審議を重ねたいということで次回のスケジュール調整をお願いしたいと思います。
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(次回日程確認) | |||
梅野部会長 |
当初の予定では、次回は9月1日金曜日の14時です。
では、この日程で第2回目の必要性審議を行いたく思います。
また、審議は公開とします。
事務局からほか何かございますか。
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田中賃金室長 |
特にありません。
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梅野部会長 |
それでは、本日これにて終了いたします。
ありがとうございました。
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