第1回兵庫県最低賃金専門部会議事録

日時  令和5年7月31日(月)    11時19分~11時50分
場所  兵庫労働局 第3共用会議室
出席者 公益委員  梅野会長、桜間委員、山口委員
労働者委員 岩﨑委員、小西委員、堀井委員
使用者委員 松岡委員、𠮷川委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官
     (1) 部会長及び部会長代理の選出について 
   (2) 兵庫県最低賃金の改正審議について 
   (3) その他 
議事録 飯田賃金指導官
ただ今から第1回兵庫県最低賃金専門部会を開会いたします。
本日は倉本委員が欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告します。
本日は、第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
傍聴者の方には、受付でお渡ししております遵守事項に従い、円滑な議事進行に御協力のほどよろしくお願いいたします。
それでは、審議に入ります前に労働基準部長の木下より御挨拶申し上げます。
木下労働基準部長
労働基準部長の木下でございます。
引き続きの審議ご苦労様でございます。
先の本審におきまして、局長の金刺より本年度の目安答申の伝達をさせていただましたところです。
本年度の目安につきましては、最低賃金が消費者物価を一定程度上回る水準である必要性、あるいはこれまで取り組んできた地域間格差の是正、そういったところを重視して検討されたい、というところに十分に御配慮いただき、一方で審議会の進め方においては、目安というのはあくまでも全国的なバランスに配慮するという観点から参考にされるべき数値であって、最低賃金審議会の決定を拘束することではない、といったようなことについて念頭に置いていただきまして兵庫の地域経済、あるいは雇用の実態、そういったものを見つつ自主性を発揮していただいて御審議を進めていただきますようどうぞよろしくお願いいたします。
飯田賃金指導官
それでは、議題1「部会長及び部会長代理の選出について」に移らせていただきます。
部会長及び部会長代理の選出につきましては、最低賃金法第25条第4項の規定により、公益代表委員のうちから選挙で選出していただくことになります。
慣行によりますと、まず公益代表委員の皆様の御相談等により部会長及び部会長代理の候補者を御推薦していただき、その後御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますが、それでよろしいでしょうか。
各委員 (異議なし。)
飯田賃金指導官
それでは、公益委員の方からの御推薦をお願いいたします。 
梅野委員
部会長に山口委員、部会長代理に桜間委員を推薦いたします。 
飯田賃金指導官
ただ今、御推薦いただきましたとおり、部会長に山口委員、部会長代理に桜間委員とのことでありますが、よろしいでしょうか。 
各委員 (異議なし。)
飯田賃金指導官   異議なしとの声をいただきましたので、部会長に山口委員、部会長代理に桜間委員が選出されたものと確認します。
 それでは、この後の専門部会の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。
山口部会長
部会長に選出されました山口です。
慎重審議に努めたいと思いますのでよろしくお願いします。
では議事を引き続き進行したいと思います。
まず専門部会の議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。
部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うこととしましたので、労使委員から1名ずつ指名したいと思います。
労働側委員は、どなたにされますか。
堀井委員
堀井でお願いします。
山口部会長
使用者側委員は。
松岡委員
松岡でお願いします。
山口部会長
それでは、当専門部会において議事録の確認をいただく委員は、私と堀井委員、松岡委員とすることといたします。
また、この確認を行う委員が欠席された場合は適宜、代わりの委員を指名したいと思いますがよろしいでしょうか。
各委員
(異議なし)
山口部会長
それでは、議事に入りますが、事務局から配布資料の説明をお願いします。 
田中賃金室長
賃金室長の田中です。よろしくお願いいたします。
皆様のお手元に資料をお配りしておりますが、まずインデックス1番の資料、こちらが金曜日に取り纏められました目安改定の答申文です。
2番目の資料は答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表です。
3番目は後で説明します。
4番目は専門部会委員名簿です。
まず、目安の答申の関係ですが、当部会のメンバーが午前中の本審で山口部会長を除き御出席されていましたので細かな説明については省略させていただきますが、要点を纏めますと金曜日に目安の答申が出されたこと、引上げ額の目安は別紙1で、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円になりました。物価高騰を考慮した結果となりました。
(消費者物価指数の対前年同期比)4.3パーセントを利用した取りまとめとなっています。
足早でしたが、非常に長い説明となってしまいますので以上とさせていただきます。
資料2は、発効日の一覧となっており、8月7日に答申を頂いた場合は10月1日発効に、8月8日の場合は10月4日になります。
あと、本日中に中央最低賃金審議会の藤村会長からビデオメッセージが届くということでしたが、未だ届いていませんのでこの場で流すことはできませんでした。
15分と聞いていますが次回の冒頭に流させていただきます。
以上です。 
山口部会長
資料4の方は。
田中賃金室長
委員名簿ですので(省略します)
山口部会長
ただ今の説明について、確認等はよろしいでしょうか。
松岡委員
中賃のビデオメッセージは後で本審委員全員に見ていただきたいと思いますが可能でしょうか。 
田中賃金室長
8月7日の本審で(ビデオメッセージの)時間をとります。
山口部会長
それでは議題の(2)「兵庫県最低賃金の改正審議について」に移ります。
今年の中央での目安審議に関しては、7月28日に目安の答申が示され、本日この専門部会の本審議会において目安の伝達がなされております。
事務局から説明をお願いします。
田中賃金室長
先程もお話ししましたが金曜日に目安が示されて本日先程の本審で伝達をさせていただきました。
引上げ額の目安は別紙1で、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円になりました。
簡単ですが以上です。
山口部会長
目安の答申が示されましたのでBランク40円という目安を参考としながら、兵庫県の最低賃金について議論を進めていただきたいと思います。
それでは本日は第1回目の専門部会ですので、労使から審議に臨むにあたっての基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
先に労働側委員からお聞きしたいと思いますのでお願いします。
堀井委員
今回の審議に当たり、労働者側の最低賃金の考え方については、今までと主張は変わることはなく、政労使で構成される 「雇用戦略対話」で合意した「全国最低賃金額の平均1,000円」を目指すことです。
また、過去の審議において地域間格差是正をめざして金額改正が行われてきたことも強く意識しなければならないとも考えております。
先ほどの兵庫地方最低賃金審議会におきまして、中央最低賃金審議会の地域別最低賃金額改定の目安が伝達されました。
Bランクとなる兵庫県は40円が目安であると示され、公益委員見解を十分参酌し、自主性の発揮を強く期待されています。
従いまして1,000円達成後のさらなる引き上げに向けた段階であると認識しています。
そして、最低賃金に対する社会的な注目が年々高まっています。
今年はとりわけ、日本社会のデフレマインドから転換する意味を持つ、この春、 かつてない水準で実現した賃金引上げの成果を、労働組合のない労働者へも広く、確実に波及させる必要があり、昨年以上に注目されると感じています。
そして、私たちは働いて得た賃金で家族とともに生活できる社会の実現を目指すべきであり、少なくとも連合がとりまとめています「最低限必要な賃金水準」の金額へ到達しなければならないとも考えています。
加えて、2021年度後半から上昇局面となった生活必需品等の物価は、いまだ高水準で推移しており、残念ながら物価上昇に賃金が追い付いていない状況であす。
現在、「電気ガス価格激変緩和対策事業」が施行されていますが、9月末で終了予定であり生活への厳しさがさらに増す見込みです。
最低賃金は、社会のセーフティネットであるにも関わらず、現在の960円の水準では年間2,000時間働いても、年収190万円程度にとどまる。
最低賃金法第1条に記されている、労働条件改善、生活安定、労働力質的向上、公正競争確保とともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とされていることに照らし合わせてみれば、あらためて、この法の主旨に立ち返って審議を尽くすべきであると考えています。
現在、新型コロナウイルスは、この5月に2類相当から5類へと位置づけは変わり、感染対策の実施は個人の判断が基本となるが、兵庫県では基本的感染防止対策への協力を求めています。
マスク着用、うがい、手洗いによる消毒を継続することの恒常的な家計支出は、最低賃金近傍で働いている人たちにとって、今なお大きな影響を与えていることを付け加えておきたいと思います。
最後に、今年度においても、私たちはお互いの立場と法の趣旨に沿って、 兵庫県最低賃金を決定していきたいと考えています。
以上です。
山口部会長
ありがとうございます。
では使用者側委員お願いします。
松岡委員
では、使用者側の考え方を説明させていただきます 。
昨年は、ロシアによる軍事侵攻などの影響で、終わりの見えない急激な物価上昇が進行する中での最低賃金の審識となり、春季労使交渉時点からの物価上昇を意識し、目安を1円上回る32円で3.45パーセントの上昇率となりました。
今年の春季労使交渉は、政労使ともに賃上げのムードを高めた異例な状況で始まり、3.45パーセントを上回ると見込んでおりましたが、結果は中小企業の賃上げ率が3パーセント程度となり、結果的に中小企業には過度の負担を掛ける事となってしまいました。
今年は食料品をはじめ物価の上昇は一部で続いておりますが、昨年のような状況ではなく、長らく続いた新型コロナの影響もようやく脱しつつありますが、昨年度総じて好調であった企業業續も、今年度は一服する予想となっています。
地方最低賃金はすべての労働者の賃金の最低限を保証するセーフティーネットですが、春季労使交渉において大手・中堅企業の労使が創り上げた賃上げの流れ・相場を中小企業・未組織労働者に広げる意味があります。
今年の目安が4パーセント台の賃上げ率となりましたが、これは春季労使交渉で大手・中堅企業の労使が妥結した結果を上回るもので、相場を超えた最低賃金は中小企業を危険にさらすことに他なりません。
大手労使が踏み込めなかった危険地帯から先頭を中小企業に譲る、言わば中小企業を逃げ場のない最前線に展開させるようなものです。
中小企業の多数が最前線で生き残る事がもしできれば、来年の大手企業の春季労使交渉に弾みがつくといった考えは許されるものではありません。
中央(最低賃金)審議会への諮問において、ともに「本年は、今年は全国加重平均1,000円を達成」と具体的な金額が記載された新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版及び経済財政運営と改革の基本方針2023に配意を求められ、その成果としての目安を頂くこの兵庫の審議会においても語間において、中央と全く同様に、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画20023改訂版及び経済財政運営と改革の基本方針2023に配意することを求められました。
中央(最低賃金)審議会は、「今年、全国加重平均1,000円、達成」との具体的なキーワードで、昨年を大きく上回る39円以上の目安答申を迫られたと言えます。
新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版及び経済財政運営と改革の基本方針2023に反対する気持ちは全く無く、今、わが国が置かれた状況を考えると、政府は税収を拡大する必要に迫られており、賃上げを戦略に掲げるのは当然のことと考えます。
最低賃金を立法により決めることも可能でしょうが、それでは賃金統制になってしまいますので、労使が中央で目安を審識・答申し、地方で金額を審議・答申する事により労使自治を尊重した形をとっております。
しかし、このように具体的な金額まで示された政府方針への配意を階層ごとに求められる審議会の答申は、真に自由意志に基づくものかも微妙で、審議会の形骸化が気になるところです。
地域別最低賃金は、最低賃金法第4条を根拠として、企業の業績や財務状況などに関係なく適用される、罰則付きの強行法規です。
ただ、その最低賃金法は第9条において最低賃金の決定にあたっては、①労働者の生計費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払能力の3要素を考慮することを求めています。
単に力でもって政策を推し進めるだけのものではありませんし、平均賃金の引上げや税収拡大を目的とするものではありません。
最低賃金法は第1条で、賃金の低廉な労働者に対するセーフティーネットであることを規定しており、賃金の低廉な労働者の生計費、賃金と、現在最も厳しく事業継続のギリギリの状況、言わば一番苛酷な状況にある企業の賃金支払能力との最も低いところでのバランスを見極めることが重要であると考えます 。
過酷な状況にない企業に雇用される最低賃金で働く労働者の賃金は、組織された労働者の賃上げ率に合わせた賃上げが望まれますが、問題は、一番苛酷な状況にある企業経営者と、そのような企業経営者に最低賃金で雇用される労働者なのです。
我々はここに配意すべきではないでしょうか 。
社会を大所高所から俯瞰することも必要ですが、ここでは全く逆の視点も必要ではないでしょうか。
今、一番過酷な状況にある企業経営者は、縮小する市場環境の中で価格転嫁が極めて難しく、従業員には最低賃金で我慢していただき、新型コロナの事業停滞時にやむなく借り入れた各種特別融資いわゆるゼロゼロ融資等の返済がいよいよ始まる中、その返済資金を新たに有利子の借入を、しかも個人資産を担保に行うかどうかを悩んでいる状況が考えられます。
経済学や経営学ではこの場合、事業を止めて人的資本を含め他の好調な事業に振り向けることが正解かもしれません。
当事者、特に労働者は、一番苛酷な状況にある企業で最低賃金で働く現状から脱却し、好調な企業で最低賃金を大きく超える賃金で働く事になるといった理想的な流れには、現実的に乗ることは難しく、とりあえず今の会社が存続することを希望せざるを得ないのが現実でしょう。
しかし、この労働者にも物価上昇が直撃しているのもまた事実です。
「賃上げできない会社は置いて行く」といった考え方もあるようですが、このような経営者・労働者を含め、誰一人取り残されることのなく持続可能な最低賃金の改正が望まれます。
そこに労働者がいる限り、置いていくことはできないのです。
五国に広がる地域ごとに特色のある産業を誇る兵庫県ですが、ポストコロナの産業構造の変化などによって一番苛酷な状況にある会社とそこで働く労働者に目を向け、五国のどこかで誰が取り残されることなく、しかし持続可能で着実な最低賃金の底上げをこの審識会で実現していく必要があります 。
形骸化が気になる審議会ですが、一番苛酷な状況にある会社とそこで働く労働者がいる限り、精一杯の審議を尽くす所存です 。
以上です。
山口部会長
ありがとうございます。
それぞれの基本的な考え方に対してのご質問、補足等はありませんか。
 
(各委員からの発言はなかった。)
山口部会長
労使それぞれの立場からの基本的な考え方をお伺いました。
今後、労使が共通の認識を持てる部分、認識が異なる部分等について、更に意見交換をしていただき、議論を深めていきたいと思います。
また、中賃で示された目安の答申や基礎調査結果の状況等を踏まえ、三者合意を目指して審議を進めていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
他に御意見等はございませんでしょうか。
 
(各委員からの発言はなかった。)
山口部会長
では最後に事務局から日程等について説明して下さい。
田中賃金室長
今後の日程についてご説明させていただきます。
お手元の資料の3番に今後の予定案を入れております。
次回は8月2日水曜日14時、場所はこの会議室、3回目は8月3日木曜日14時同じ場所で、4回目は8月7日月曜日9時半で場所は同じと考えております。
8月7日は、10月1日発効の場合の答申日となっており、この日は午後2時から本審を予定しています。
また次回以降の専門部会の公開、非公開についての御判断をお願いいたします。
以上です。
山口部会長
日程については事務局案でよろしいでしょうか。
各委員
はい。
山口部会長
では次回は8月2日水曜日14時とします。
続いて次回以降の部会についての公開、非公開の件ですが、今後金額審議を行っていくことになります。
昨年までは、「公開することにより率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれることがある場合」に該当するとの理由で、非公開としてきましたが、先の本審で、今年度から「公労使三者が集まって議論を行う全体会議は公開することが確認されておりますので公開したいと思いますが、よろしいでしょうか。
各委員
異議なし。
山口部会長
それでは、次回は公開としたいと思います。
なお、公労、公使など二者での協議の場に関しましては、「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる場合」等に該当すると考えますので、そうした二者での協議の部分は非公開とします。
よろしいでしょうか。
この件で事務局から連絡事項はありますか。
飯田賃金指導官
2点連絡させていただきます。
今年度から第2回目以降の専門部会も公開になりますが、傍聴手続きについて説明します。
本審につきましては、開催の2週間から10日前に開催通知をホームページに載せ、傍聴申込み期間を一定期間設けた後、結果通知を傍聴希望者あてにメールまたは郵便で行っていました。
ただ2回目以降の専門部会はほぼ連日の開催となり、その都度毎の開催案内を直ぐにホームページに掲載することが難しく、また傍聴申込みから通知までの時間もありません。
そこでお手元の資料で本日ホームページ掲載予定の開催通知を添付させていただきましたのでご覧ください。
2回目から4回目の専門部会については、一括で開催日時の案内をしております。
また傍聴手続きについては、当日の開催30分前までに直接受付に来て申込みをしていただき、定員よりも多い場合はその場で抽選をする形式にしたいと思います。
抽選後の来場者、落選者は傍聴不可とします。
ただし、受付締め切り時間を過ぎた場合も、傍聴希望者が少なく傍聴席に余裕がある場合は、定員に達するまで先着順で受付を行います。
なお連日開催でない場合、時間に余裕がありますので、これまでとおり事前に申込む方法とします。
もう一点、先程部会長からご説明をいただきましたが、公労、公使など二者での非公開協議の場合は、第三共用会議室の他に会議室をご用意していますのでそれぞれ打ち合わせが必要になった場合は事務局にお声がけください。
この場合傍聴の方は第三共用会議室で待機していただくようお願いします。
また部会の一時休会等その他状況応じて傍聴者に部屋を移動していただきますので事務局の指示に従って下さい。
傍聴者は休会時や待機中に帰ることもできますが、その場合は事務局にお声がけください。
以上です。
山口部会長
何かご質問等ありますか。
 
(各委員からの質問はない。)
山口部会長
その他連絡事項はありますか。
 
(発言なし。)
山口部会長
それでは本日の部会はこれで終了します。ご苦労さまでした。

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