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第1回はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和5年8月21日(月) 9時56分~10時43分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 上林委員、桜間委員、高階委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、坂元委員、林委員 | ||
使用者委員 | 下岡委員、東田委員、松下委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、飯田賃金指導官、山中労働基準監督官 | ||
議題 |
(1) 部会長・部会長代理の選出について
(2)兵庫県用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について
(3)その他
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議事録 | 飯田賃金指導官 |
ただ今から、第1回兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会を開会します。
本日は、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますこと、御報告いたします。
また、本日の審議は議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はございませんでした。
本日は、第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
それでは、審議に入ります前に労働基準部より御挨拶を申し上げます。
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木下労働基準部長 |
令和5年度兵庫県特定最低賃金はん用機械器具等製造業専門部会の開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。
委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、本日の専門部会への御出席誠にありがとうございます。
また、日頃から賃金行政への御尽力を賜っておりますことに感謝申し上げたいと思います。
本年度の特定最低賃金につきましては、労働者代表からはん用機械器具等製造業他6業種の改正の申出が行われておりまして、去る7月14日付け本審で、兵庫労働局長金刺から当該7業種の改正決定の必要性と改正決定に係る諮問をさせていただいたところでございます。
委員の皆様におかれましては、これから必要性の有無を含めて集中的な御審議をいただく訳でございますけれども、特定最低賃金では労使イニシアティブ発揮による労使双方の自発的な御協力というものが何よりも重要でございます。
何卒、全会一致の議決に向けまして円滑なご審議をよろしくお願い申し上げます。
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飯田賃金指導官 |
次に各委員の御紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もありますので、各委員につきましては、次第に添付してあります委員名簿にて御確認をお願いいたします。
それでは、部会長の選出に移らせていただきます。
部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいていますが、それでよろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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飯田賃金指導官 |
それではそのようにさせていただきます。
では、公益委員の方から部会長と部会長代理の御推薦をよろしくお願いいたします。
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高階委員 |
公益で事前に打合せしましたので、部会長に桜間委員、部会長代理に上林委員を推薦したいと思います。
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飯田賃金指導官 |
ただ今、部会長に桜間委員、部会長代理に上林委員との御推薦がございましたが、御異議ありませんか。
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各委員 |
異議なし。
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飯田賃金指導官 |
異議なしとの声がありましたので、部会長に桜間委員、部会長代理に上林委員が選出されたものと確認いたします。
それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
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桜間部会長 |
部会長に選出されました桜間でございます。
慎重審議に努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、まず専門部会の議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。
労働側の委員は、どなたにされますか。
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林委員 |
林です。
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桜間部会長 |
使用者側委員は、どなたにされますか。
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松下委員 |
松下です。
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桜間部会長 |
それでは、当専門部会において議事録の確認をいただく委員は、私と林委員、松下委員とすることといたします。
また、この確認を行う委員が欠席されました場合は適宜、代わりの委員を指名することにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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桜間部会長 |
それでは審議に入ります。
本日の議題は「兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について」となっております。
今年も昨年と同様に、「改正必要性の有無について」も業界事情に通じた専門部会委員で判断を委ねるべきとの意見を踏まえ、各専門部会において審議することになったものでございます。
この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが確認のため、今年の経過や改正の流れを含めて事務局から説明をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
室長の田中です。
よろしくお願いします。
私から簡単にいくつか御説明をさせていただきたいと思います。
皆様のお手元に資料をお配りしていますので、それを見ながら御説明させていただければと思います。
一つ目が厚生労働省からプレス発表で出ておりますものでございますが、8月18日付のものです。
すべての最低賃金が出揃ったということで、去る金曜日までに全国47都道府県の地賃の方の答申が出揃ったというものでございます。
因みに、これまで1,000円超えというのは東京、神奈川、大阪だったところでございますが、兵庫も含めましてそれに加えて埼玉、千葉、愛知、京都が1,000円越えになったと。
また、中央の目安では加重平均が1,002円になるということでございましたが、所謂Cランクのところが非常に目安額より大きく加算をした答申が出ているということもございまして1,004円に加重平均額が上がったというような内容になってございます。
全国の地賃の状況については以上でございます。
兵庫県最低賃金につきましては県地賃の他に、先ほど部長からもお話がございましたが9件特定最賃がございます中でうち7件について改正申出が出ているというところでございます。
7月6日、7日に特定最低賃金の改正申出を頂いておりまして、それについては、お手元のインデックス資料の1にまとめた資料をお付けしております。
何れにしましても形式的要件を具備しているということで事務局としまして確認をした上で7月14日本審におきまして改正必要性の有無についての諮問をさせていただいたところでございます。
兵庫におきましては、令和元年まで本審におきまして改正必要性の審議を行った上で専門部会において金額審議のみを行ってきたということでございますが、令和2年以降、各業界に通じた専門の委員の判断に委ねるべきといった御意見も踏まえまして各専門部会において改正必要性の審議より行う運びとなってございます。
本年も昨年に引き続きまして各専門部会におきまして改正必要性審議から行っていくことが決定されております。
特定最低賃金の改正は、金額の改正を行うことについての必要性に係る諮問、答申そして金額をいくらにするかという金額改正の諮問、答申こういった二段階を経て金額改正に至るという形になっております。
それにつきましても、後説明をさせていただきます。
(次の資料について説明)
説明資料 <特定最低賃金編>(兵庫労働局労働基準部賃金室)
資料No.1 令和5年度 特定最低賃金改正の申出状況一覧表(兵庫労働局)
以上でございます。
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桜間部会長 |
ただ今の説明にについて、御意見、御質問はございませんか。
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各委員 |
なし。
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桜間部会長 |
それでは、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正必要性の有無についての審議に入りたいと思います。
では事務局から、本日お配りいただいている各種資料の説明をお願いいたします。
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田中賃金室長 |
引き続き私から説明をさせていただきます。
(次の資料について説明)
資料No.2 兵庫県塗料製造業最低賃金外6件の改正決定の必要性の有 無及び改正決定について(諮問)(令和5年7月14日)(写)
資料No.3 兵庫県最低賃金の改正決定について(答申)(令和5年8 月7日)(写)
資料No.5 一般職業紹介状況(令和5年6月分)抜粋 (兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和5年8月1日 公表)
資料No.6 管内金融経済概況 (日本銀行 神戸支店 2023年7月20日)
資料No.7 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和5年5月)抜粋 (兵庫県)
資料No.8 兵庫県の経済・雇用情勢 (産業労働部地域経済課 令和5年8月10日)抜粋
資料No.9 兵庫県鉱工業指数月報(令和5年5月速報)
資料No.10 2023春季生活闘争 第6回 回答集計 平均賃金方式 (連合兵庫2023年6月1日10時時点)
資料No.11 2023年春季賃上げ状況 (兵庫県経営者協会2023年6月21日)
資料No.12 はん用機械器具製造業関係最低賃金 (令和3年度、令和4年度、全国)
以上でございます。
続きまして基礎調査結果につきましてこの後、山中から説明をさせていただきます。
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山中労働基準監督官 |
賃金室の山中です。
私から、基礎調査結果関係資料について御説明させていただきます。
(次の資料について説明)
資料No.4 令和5年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)」
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桜間部会長 |
ただ今の説明について、御意見、御質問はございませんか。
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各委員 |
(なし。)
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桜間部会長 |
それでは、審議を続けます。
今回も、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行っていくということでございます。
事務局の説明にもございましたが、必要性の有無に関しては、全会一致が原則ということになり、全会一致に至らない場合は、必要性が認められないということになります。
また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により専門部会の決議をもって審議会の決議となります。
限られた時間の中で、大変御苦労をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
それでは、まず労使双方から、兵庫県はん用機械器具等製造業の改正必要性の有無の審議に当たっての基本的な考え方を伺いたいと思います。
その段階で、双方が御意見を同じくするのであれば、改正必要性についての結論が出たこととなり答申を行い、御意見が異なる場合は、審議を続けていくこととしたいと思います。
最初に労使双方それぞれで意見調整をされますか。
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労使委員 |
大丈夫です。
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桜間部会長 |
それでは改正の申出をされた労働者側委員から金額改正の必要性に関する考え等を伺いたいと思います。
お願いいたします。
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坂元委員 |
労側委員の坂元です。
私の方から、必要性に対する考え方を述べさせていただきます。
まず、昨年度のはん用機械の特定最低賃金については、コロナ禍で厳しい状況にある中でも産業の魅力、技術・技能の伝承、人材の確保等、将来にわたる発展と成長を見据え地域別最低賃金にプラス1円での結審となり、労使のイニシアティブを発揮し導き出したものと認識しております。
さて、2023年度地域別最低賃金改正において兵庫県でプラス41円の改正が示されました。
賃金の引上げにより可処分所得の継続的な拡大と将来の安心の確保を図り、さらに、消費の拡大に繋げるという経済の好循環を実現させることや、非正規雇用労働者の処遇改善が社会的に求められている中、特定最賃においてもその流れを止めてはならないと思います。
国内の消費者物価指数においては、前年度同月比で31%の上昇で高水準での推移が今も続いております。
兵庫県に目を向けますと、神戸市消費者物価指数については前年同月比3.4%の上昇で、17か月連続で前年同月比を上回っている状況にあります。
これは労働者の生活を直撃するものであり、特定最低賃金が適用される非正規労働者や未組織労働者は一定程度の最賃の引上げがなければ生活が立ち行かない懸念もあります。
一方、人材確保の観点では6月時点の兵庫県における有効求人倍率が1.00倍となっております。
生産年齢人口が減少していく中で各産業において人材確保に苦慮している状況にあります。
兵庫県のはん用機械は県内の特定最賃の4番目に位置しており、優秀な人材を確保、定着させるためには更なる賃金の引上げが重要であります。
加えまして、近隣府県であります大阪府のはん用機械とは35円の差があり、地域間格差を埋めて働き手の流出を防止する必要もあります。
仮に特定最賃の引上げがなければ我々の産業の魅力は薄れ人材の確保に支障を来すと共に人員構成の歪みや技術・技能の伝承にも大きな影響を与えることとなります。
2023年春闘における兵庫県の製造業の賃上げ率については、組合員平均3.68%、金額で10,705円、300人未満では3.39%、金額では8,841円の賃上げとなっています。
今年の春季生活闘争では、コロナ禍で落ち込んだ経済が回復に向かいつつある中で、日本経済のステージを転換し持続的な成長へと導くため人への投資を積極的に求める未来創り春闘を展開しました。
中小企業を含めて経営者側も総じてこれに応え、これまで以上の賃上げの拡がりと賃金の底上げを図ることができ、労使で答えを出してきたこの賃上げの流れを特定最賃で非正規労働者や未組織労働者へ波及させなければなりません。
これらの状況を勘案すると共に当該産業労使がイニシアティブを発揮してその産業に相応しい水準を設定する特定最低賃金の趣旨を踏まえ本年のはん用機械器具等製造業の最低賃金改正については必要性ありが妥当であるとの判断に至りました。
以上です。
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桜間部会長 |
それでは次に、使用者側委員からお願いいたします。
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松下委員 |
使用者側の見解を申し上げます。
企業の置かれた環境は、いまだ厳しい状況が続いております。
新型コロナウイルス感染症の法上の位置付けが2類相当から5類に移行され、県内の企業の状況判断は足下改善しているもののゼロゼロ融資の返済の本格化や、人材不足や人手不足、物価高による企業倒産件数は増加しています。
特に中小企業、製造業においては、長引く原材料及びエネルギー価格の高騰や物価高を価格に転嫁しきれていないのが実情であり、先行き不透明な中で特に体力の乏しい企業にとっては存続も厳しい状況が続いています。
このような状況下での特定最賃の見直しには慎重な判断が求められます。
しかし、本年度の最低賃金に関しては新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023年改訂版等において、全国加重平均1,000円を達成することを含めて審議するとされており、それを受けた兵庫県地方最低賃金引上げの状況や全国の動向等を総合的に鑑みると、特定最低賃金のはん用機械器具等製造業における改正の必要性については、必要性ありと判断せざるを得ないという見解に至っております。
以上です。
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桜間部会長 |
ありがとうございます。
労使双方から御意見を伺いましたけれども、意見が一致したように思われますので、本専門部会としての意見をまとめさせていただきたいと思います。
7月14日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決しておりますので、まずは全会一致の確認をさせていただきます。
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業の最低賃金の改正の必要性の有無について、本専門部会として、「兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することについて御異議ございませんか。
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各委員 |
異議なし。
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桜間部会長 |
出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により、「兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至ったということを確認いたしました。
それでは事務局は、「兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文についてそれぞれ(案)を作成していただけますでしょうか。
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田中賃金室長 |
それでは、今から準備をさせていただきますので10分から15分位お待ちください。
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(事務局、「報告文案」を作成後、部会長に報告文案の内容確認を求め、各委員に「報告文案」写しを配布)
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桜間部会長 |
では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で、報告文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
案
令和5年8月21日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会
部会長 桜間 裕章
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
当専門部会は、令和5年7月14日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員
上林 憲雄
桜間 裕章
高階 利徳
労働者代表委員
岩﨑 和人
坂元 隆一
林 秀彦
使用者代表委員
下岡 隆
東田 貴敏
松下 田佳子
以上です。
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桜間部会長 |
ただ今読み上げていただいた報告文案の内容でよろしいでしょうか。
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各委員 |
異議なし。
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桜間部会長 |
それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。
続いて、今回は全会一致での決議となりますので、局長あての答申を行います。
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(事務局より、部会長に答申文案の内容確認を求め、各委員に「答申文案」写しを配布)
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桜間部会長 |
それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。
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飯田賃金指導官 |
案
令和5年8月21日
兵庫労働局長 金刺 義行 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
当審議会は、令和5年7月14日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。
以上です。
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桜間部会長 |
ただ今読み上げていただいた、答申文案の内容でよろしいですね。
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各委員 |
はい。
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桜間部会長 |
それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することといたします。
では労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備をお願いします。
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(桜間部会長から木下労働基準部長に答申文を手交)
(各委員に「答申文」の写しを配布)
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木下労働基準部長 |
ただ今、桜間部会長から、改正決定の必要性ありとの答申をいただいところでございます。
無事全会一致の結論となったところでございまして感謝するところでございます。
また、引き続き金額審議もございますので、よろしくお願い申し上げます。
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桜間部会長 |
事務局からほかに何かございますか。
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田中賃金室長 |
次回の日程でございますけれども、9月20日(水)午前10時、場所はこちらでの開催をお願いできればと思います。
正式なものについては、追って皆様に御通知させていただきたいと思います。
本日、改正の必要性ありとの答申をいただきましたので、金額改正についての意見聴取の公示を今後15日間行うことになってございます。
この後、次回の開催につきまして公開、非公開についての確認を含めてお願いいたします。
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桜間部会長 |
それでは、次回は9月20日(水)午前10時からの開催といたします。
次回は金額審議となりますが、今年度から、専門部会においても「公労使三者が集まって議論を行う部分については公開」と決定されておりますので、公開としたいと思います。
それでは本日はこれで終わります。
お疲れ様でございました。
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各委員 |
ありがとうございました。
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