最低工賃について

 兵庫労働局では、次の5件の「最低工賃」を定めています。
 これらの仕事を委託している場合には、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。委託者が最低工賃額に満たない工賃額を家内労働者と取り決めたとしても、その取決めは無効であり、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
 なお、「兵庫県婦人既製服製造業最低工賃」及び「兵庫県かばん製造業最低賃金」はそれぞれ平成25年4月23日及び平成19年1月18日に廃止されました。
 各業種における最低工賃額については、下記のリンクから確認して下さい。

  
   ●兵庫県釣針製造業最低工賃

   ●兵庫県電気機械器具製造業最低工賃

   ●兵庫県但馬地区絹・人絹・毛織物最低工賃

   ●兵庫県綿・スフ織物業最低工賃

   ●兵庫県靴下製造業最低工賃

 

 この記事に関するお問い合わせ先:兵庫労働局労働基準部賃金室 電話: 078-367-9154

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