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- 兵庫県最低賃金 時間額56円引上げを答申 ~ 時間額は1,172円に ~
兵庫県最低賃金 時間額56円引上げを答申 ~ 時間額は1,172円に ~
照会先
兵庫労働局労働基準部賃金室
室長
- 安積 俊和
賃金指導官
- 下風 信
(TEL) 078-367-9154
令和8年8月4日、兵庫地方最低賃金審議会(会長 山口隆英。以下「審議会」という。)は、兵庫労働局長(金成真一)に対し、県内の全ての事業場で働く労働者に適用される兵庫県最低賃金を56円引き上げて、時間額1,172円にするのが適当であるとの答申を行いました。
なお、答申には以下の通り政府への要望が盛り込まれました。
【政府への要望事項】
1 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備の必要性については労使共通の認識であり、「持続的・安定的な物価上昇の下で、物価上昇を年1%程度上回る賃金上昇を賃上げのノルム(社会通念)として我が国に定着」させるためにも、特に地方、中小企業・小規模事業者に配意しつつ、生産性向上を図るとともに、官公需における対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取り組みを継続的に実施するよう政府に対し強く要望する。
2 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給し、賃上げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援や経営支援の一層の強化を求める。特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、特定最低賃金の引上げを含む最低賃金全般の引上げの影響を強く受ける中小企業・小規模事業者がしっかりと申請準備が出来るよう、その申請期間の大幅な拡大や対象労働者の拡大を含めてその制度を充実させること。加えて、非正規雇用労働者の処遇改善等を支援するキャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金等について、「賃上げ」を支援する観点から、賃上げ加算等の充実も併せて強く要望する。
3 最低賃金が引き上げられても、「年収の壁」を意識して扶養の範囲内に収めるために労働時間を減らす人が少なくない。その結果、本来であれば賃上げによって所得向上が図られるはずが、就業調整によって効果が十分に発揮されず、賃上げの波及を阻害している現状が認められることから、年収の壁を気にせず働けるよう、税制・社会保険制度・扶養制度を一体的に見直し、働いた分だけ手取り収入が増える仕組みへの改革を強く要望する。
4 看護、介護、保育並びに書籍販売業等、事業者による労務費等の価格転嫁 に向けた価格交渉が行えないような事業・業務について、賃金引上げ状況等の現状把握に努めるとともに、その公定価格等の見直し及び賃上げが円滑に実施出来るような支援策の拡充を強く要望する。
| 兵庫県最低賃金改正決定の答申 | |
| 兵庫県最低賃金(現行) | 時間額1,116円 |
| 兵庫県最低賃金(改正後) | 時間額1,172円 |
| 引上げ額 | 56円 |
| 効力発生の日 | 発効予定日 令和8年10月1日 |
なお、答申には以下の通り政府への要望が盛り込まれました。
【政府への要望事項】
1 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備の必要性については労使共通の認識であり、「持続的・安定的な物価上昇の下で、物価上昇を年1%程度上回る賃金上昇を賃上げのノルム(社会通念)として我が国に定着」させるためにも、特に地方、中小企業・小規模事業者に配意しつつ、生産性向上を図るとともに、官公需における対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取り組みを継続的に実施するよう政府に対し強く要望する。
2 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給し、賃上げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援や経営支援の一層の強化を求める。特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、特定最低賃金の引上げを含む最低賃金全般の引上げの影響を強く受ける中小企業・小規模事業者がしっかりと申請準備が出来るよう、その申請期間の大幅な拡大や対象労働者の拡大を含めてその制度を充実させること。加えて、非正規雇用労働者の処遇改善等を支援するキャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金等について、「賃上げ」を支援する観点から、賃上げ加算等の充実も併せて強く要望する。
3 最低賃金が引き上げられても、「年収の壁」を意識して扶養の範囲内に収めるために労働時間を減らす人が少なくない。その結果、本来であれば賃上げによって所得向上が図られるはずが、就業調整によって効果が十分に発揮されず、賃上げの波及を阻害している現状が認められることから、年収の壁を気にせず働けるよう、税制・社会保険制度・扶養制度を一体的に見直し、働いた分だけ手取り収入が増える仕組みへの改革を強く要望する。
4 看護、介護、保育並びに書籍販売業等、事業者による労務費等の価格転嫁 に向けた価格交渉が行えないような事業・業務について、賃金引上げ状況等の現状把握に努めるとともに、その公定価格等の見直し及び賃上げが円滑に実施出来るような支援策の拡充を強く要望する。



