兵庫県最低賃金 時間額1,116円に改正決定 ~発効日は令和7年10月4日~

照会先

兵庫労働局労働基準部賃金室

室長
安積 俊和 
賃金指導官
山本 博一

(TEL) 078-367-9154

 兵庫県最低賃金(地域別最低賃金)の改正について、兵庫労働局長(金成 真一)は兵庫地方最低賃金審議会(会長 山口 隆英)に諮問し、令和7年8月8日に同審議会から、兵庫県最低賃金を64円引き上げ、時間額1,116円とする答申がなされました。この答申を受けて兵庫労働局長は、所要の手続を経て、兵庫県最低賃金を時間額1,116円とする改正決定を行い、令和7年9月4日、官報公示を行いました。 
 なお、改正された兵庫県最低賃金は、この官報公示により令和7年10月4日から発効することとなります。

兵庫県最低賃金 時間額1,116円に改正決定 ~発効日は令和7年10月4日~[PDF形式:1,100KB]

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