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兵庫県最低賃金 時間額1,116円を答申 ~64円の引上げは時給に統一後、最高額・率~
照会先
兵庫労働局労働基準部賃金室
室長
- 安積 俊和
賃金指導官
- 山本 博一
(TEL) 078-367-9154
令和7年8月8日、兵庫地方最低賃金審議会(会長 山口隆英。以下「審議会」という。)は、兵庫労働局長(金成真一)に対し、県内の全ての事業場で働く労働者に適用される兵庫県最低賃金を64円引き上げて、時間額1,116円にするのが適当であるとの答申を行いました。
なお、答申には以下の通り政府への要望が盛り込まれました。
【政府への要望事項】
1 中小企業・小規模事業者の労務費・原材料費等のコスト上昇分の適切な価格転嫁を一層促進させるために、下請法改正法(中小受託取引適正化法)の施行に向けて、公正取引委員会の体制の抜本強化とともに、中小企業庁・業所管省庁との連携体制を早期に構築し、各業所管省庁においても、同法に基づく検査や問題事例への対処を適切に実施できるよう、執行体制を抜本強化すること。
2 事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、最低賃金引上げの影響を強く受ける中小企業・小規模事業者が確実に活用できるよう充実させるとともに、具体的事例も活用した周知等を徹底すること。また、キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金等について、「賃上げ」を支援する観点から、賃上げ加算等を充実させること。
3 書籍販売業、並びに看護、介護、保育等、事業者による労務費等の価格転嫁に向けた価格交渉が行えない事業・業務について、賃金引上げ状況等の現状把握に努めるとともに、賃上げが円滑に実施できるよう支援策について検討を行うこと。
4 中央最低賃金審議会の目安を超える最低賃金の引上げが行われた場合の特別な対応については、最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者が有効に活用できるよう、政府の補助金や、交付金を活用した都道府県取組の後押し等について、具体的な制度を確立し、充実した内容の支援を早期に実施すること 。
兵庫県最低賃金改正決定の答申 | |
兵庫県最低賃金(現行) | 時間額1,052円 |
兵庫県最低賃金(改正後) | 時間額1,116円 |
引上げ額 | 64円 |
効力発生の日 | 発効予定日 令和7年10月4日 |
なお、答申には以下の通り政府への要望が盛り込まれました。
【政府への要望事項】
1 中小企業・小規模事業者の労務費・原材料費等のコスト上昇分の適切な価格転嫁を一層促進させるために、下請法改正法(中小受託取引適正化法)の施行に向けて、公正取引委員会の体制の抜本強化とともに、中小企業庁・業所管省庁との連携体制を早期に構築し、各業所管省庁においても、同法に基づく検査や問題事例への対処を適切に実施できるよう、執行体制を抜本強化すること。
2 事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、最低賃金引上げの影響を強く受ける中小企業・小規模事業者が確実に活用できるよう充実させるとともに、具体的事例も活用した周知等を徹底すること。また、キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金等について、「賃上げ」を支援する観点から、賃上げ加算等を充実させること。
3 書籍販売業、並びに看護、介護、保育等、事業者による労務費等の価格転嫁に向けた価格交渉が行えない事業・業務について、賃金引上げ状況等の現状把握に努めるとともに、賃上げが円滑に実施できるよう支援策について検討を行うこと。
4 中央最低賃金審議会の目安を超える最低賃金の引上げが行われた場合の特別な対応については、最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者が有効に活用できるよう、政府の補助金や、交付金を活用した都道府県取組の後押し等について、具体的な制度を確立し、充実した内容の支援を早期に実施すること 。