兵庫県最低賃金 時間額1,052円を答申 ~引上げ額51円は時給に統一後の最高額~

照会先

兵庫労働局労働基準部賃金室

室長
安積 俊和 
賃金指導官
飯田 馨

(TEL) 078-367-9154

 令和6年8月5日、兵庫地方最低賃金審議会(会長 梅野巨利。以下「審議会」という。)は、兵庫労働局長(赤松俊彦)に対し、県内の全ての事業場で働く労働者に適用される兵庫県最低賃金を51円引き上げて、時間額1,052円にするのが適当であるとの答申を行いました。
 
兵庫県最低賃金改正決定の答申
兵庫県最低賃金(現行) 時間額1,001円
兵庫県最低賃金(改正後) 時間額1,052円
引上げ額 51円
効力発生の日 発効予定日 令和6年10 月1日

 なお、答申には以下の通り政府への要望が盛り込まれました。

【政府への要望事項】

1  中小企業・小規模事業者の労務費・原材料費・エネルギーコスト上昇分の適切な価格転嫁を実現するため、所管省庁は独占禁止法や下請法の執行を強化するとともに、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知徹底を行うこと。
 
2  中小企業・小規模事業者が最低賃金を引き上げても、円滑に企業運営を行えるように、現在の「業務改善助成金」制度をより充実させるとともに、労働者の処遇改善等を支援するその他の助成金についても、賃上げ加算等の拡充を行うこと。また、社会保険料の事業主負担分の免除・軽減をはじめとした社会保険料・税の負担軽減策など十分な支援を行うこと。
 
3  労働者がいわゆる「年収の壁」を意識せず働くことができるよう「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用促進と制度の充実、被用者保険の適用拡大等の見直しに取り組むこと。
 
4  生活者のリビングコスト(医療、教育、住宅など)の低下に向けた住宅補助や医療費補助等の公的な取り組みを検討し、実施すること。
 

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