非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化に関する要請

 厚生労働省は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の均衡のとれた待遇を確保していくため、本年3月15日から5月31日までを「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」と設定し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を集中的に実施しています。
 兵庫労働局では、兵庫県内の事業主団体を訪問し、同一労働同一賃金の観点を踏まえた積極的な取組に向けた周知や働きかけについて協力を依頼しています。
 5月12日には兵庫労働局長が公益社団法人兵庫工業会を訪問し、傘下企業に対する周知や働きかけを依頼し、要請書を手交しました。
令和5年5月12日(金)
宮脇新也兵庫工業会会長に要請書を手渡す金刺兵庫労働局長
 
 
●非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31941.html
 

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