賃金室で行なう統計情報

1 賃金構造基本統計調査

「賃金構造基本統計調査」とは、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数及び経験年数別に明らかにすることを目的として、毎年6月(一部は前年1年間)の状況を調査している調査です。

関連リンク先:
  1. e-Stat
  2. 厚生労働省
 

2 最低賃金に関する実態調査

「最低賃金に関する実態調査」とは、中小零細企業又は事業所の労働者の賃金の実態及び賃金改定の状況等を把握し、中央最低賃金審議会地方最低賃金審議会における最低賃金の決定、改正等の審議に資することを目的とする統計法に基づく一般統計調査で、毎年5月から翌月まで実施しています。

「本調査は「賃金改定状況調査」と「最低賃金に関する基礎調査」の2つから構成され、それぞれ内容は概略次のとおりです。

 
関連リンク先:
  1. 令和5年賃金改定状況調査への御協力のお願い
  2. 令和5年賃金改定状況調査にご協力いただく事業所の事業主の方へのお知らせ
  3. 令和5年最低賃金に関する基礎調査への御協力のお願い
  4. e-Stat
 
  (1) 賃金改定状況調査
 ア 調査の対象
日本標準産業分類(平成25 年10 月改定)に基づく次の産業に属する民営事業所のうち、常用労働者数が30 人未満の企業に属し、1年以上継続して事業を営んでいる事業所とする。
  1.   (ア) 製造業
  2.   (イ) 卸売業,小売業
  3.   (ウ) 学術研究,専門・技術サービス業
  4.   (エ) 宿泊業,飲食サービス業
  5.   (オ) 生活関連サービス業,娯楽業
  6.   (カ) 医療,福祉
  7.   (キ) サービス業(他に分類されないもの)
 イ 調査事項
  (ア) 事業場に関する事項
  1.     a 主要な生産品の名称又は事業の内容〔当年6月1日現在〕
  2.     b 事業所の労働者数〔当年6月1日現在〕
  3.     c 事業所の月間所定労働日数〔当年6月分〕 
  4.     d 事業所の通常労働日の1日の所定労働時間数〔当年6月分〕
  5.     e 事業所の年間所定労働日数〔前々年度分、前年度分〕
  6.     f 賃金改定状況
  (イ) 労働者に関する事項
  1.     a 性、就業形態、年齢、勤続年数〔当年6月1日現在〕
     
  2.     b 賃金形態〔前年6月分、当年6月分〕  
  3.     c 基本給額〔前年6月分、当年6月分(見込額)〕  
  4.     d 諸手当〔前年6月分、当年6月分(見込額)〕  
  5.     e 月間所定労働日数〔前年6月分、当年6月分〕  
  6.     f 1日の所定労働時間数〔前年6月分、当年6月分〕

 

  (2) 最低賃金に関する基礎調査
 ア 調査の対象
日本標準産業分類に基づく次の産業に属する民営事業所のうち、(ア)及び(イ)の産業については常用労働者100 人未満を雇用している事業所とし、その他の産業については常用労働者30 人未満を雇用している事業所とする。ただし、次の産業以外の産業であっても、特定最低賃金が設定されている産業(調査実施年度に新たな特定最低賃金の決定の申出が見込まれる場合は、当該特定最低賃金が設定されることとなる産業も含む。以下同じ。)については、当該特定最低賃金の審議に必要な場合に限り、調査の対象とする。また、特定最低賃金が設定されている産業が、常用労働者30 人若しくは100人以上を雇用している事業所が多くを占めており、特定最低賃金の審議に必要な場合は、30 人若しくは100 人以上を雇用している事業所も調査の対象とする。
  1.   (ア) 製造業
  2.   (イ) 情報通信業のうち新聞業、出版業
  3.   (ウ) 卸売業,小売業
  4.   (エ) 学術研究,専門・技術サービス業
  5.   (オ) 宿泊業,飲食サービス業
  6.   (カ) 生活関連サービス業,娯楽業
  7.   (キ) 医療,福祉
  8.   (ク) サービス業(他に分類されないもの)
 イ 調査事項
  (ア) 事業場に関する事項
  1.     a 主要な生産品の名称又は事業の内容〔当年6月1日現在]
  2.     b 事業所の労働者数〔当年6月1日現在〕
  (イ) 労働者に関する事項
  1.     a 性、就業形態、年齢、勤続年数〔当年6月1日現在〕
  2.     b 賃金形態〔当年6月分〕
  3.     c 基本給額〔当年6月分(見込額)〕
  4.     d 精皆勤手当、通勤手当、家族手当及びその他の手当〔当年6月分(見込額)〕
         
  5.     e 月間所定労働日数[当年6月分]
  6.     f 1日の所定労働時間数[当年6月分]
 

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