最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可制度について

 減額の特例制度とは   

 減額の特例制度は、第168回臨時国会において成立した改正法(「最低賃金法の一部を改正する法律」平成19年法律第129号)により、最低賃金のセーフティネットとしての機能を強化する観点から、最低賃金の適用対象をなるべく広範囲なものとするため、従来の適用除外規定を廃止し、減額の特例規定とすることとしたものです。この減額の特例規定は、最低賃金法第7条各号※に掲げる労働者(以下「減額対象労働者」という。)について、最低賃金額から当該最低賃金額に最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第5条で定める減額率を乗じて得た額を減額した額により、法第4条の適用があるものです。当該減額した額は、減額対象労働者についての最低賃金額となるものであり、当該額を下回る額の支払については、最低賃金法第4条違反となり、支払額が減額した地域別最低賃金額を下回る場合は、最低賃金法第40条の罰則の適用があるものです。

 
最低賃金法(昭和34年4月15日 法律第137号)
 
[最低賃金の減額の特例]
第七条
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

 
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