最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可制度について

 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。許可申請書の提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署になります。
 申請書の様式及び記入要領については、下記の関連リンクより確認してください。

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